本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

2. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

3. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

4. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

5. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

6. 
ブレーキのきかない車を、となりの町の修理工場まで、ハンドブレーキを操作しながら運転した。

7. 
前方を走行している二輪車の運転者が、左腕のひじを垂直に曲げているときは、右に方向指示器を操作したのと同じ意味である。

8. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

9. 
二輪車の乗車姿勢は、運転しやすい正しい姿勢であればよい。

10. 
オートマチック車を運転中、停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーを「N」に入れ、ハンドブレーキをかけておいた方がよい。

11. 
オートマチック車は、マニュアル車と運転の方法が違うところがあるので、オートマチック車の運転の基本を理解し、正確に操作する習慣をつけることが大切である。

12. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

13. 
ウェア・インジケータは、タイヤの空気圧を測るための器具である。

14. 
車を止めていて運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。

15. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

16. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

17. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

18. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

19. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

20. 
車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

21. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

22. 
運転についての適性を自覚することは、安全運転をするために大切なことである。

23. 
ほかの車をけん引するときの高速自動車国道での法定最高速度は、時速80キロメートルである。

24. 
二輪車のエンジンブレーキは、スロットルを戻すと制動される。

25. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の白い布をつけなければならない。

26. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

27. 
カーブを曲がるときは、常に内側に遠心力が働くことを考えなければならない。

28. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

29. 
オートマチック車で後退するときは、しっかりとブレーキペダルを踏んで、目で確かめながらチェンジレバーを「D」に入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放してから、アクセルペダルを静かに踏むのがよい。

30. 
故障車をけん引するときを除き、車の総重量が750キログラムを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。

31. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車は、道路標識などにより路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、路線バスなどの通行が少なければその通行帯を通ってもよい。

32. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

33. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

34. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

35. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

36. 
この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

37. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

38. 
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んではいけないが、横切るのはよい。

39. 
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。

40. 
夜間は視界が悪いので、視線はあまり遠くに向けないで、車のすぐ前に集中した方がよい。

41. 
普通自動二輪車(側車付を除く)の乗車定員は1人であるが、運転者用以外の座席があるものは2人である。

42. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

43. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

44. 
総排気量が660cc以下の普通自動車は、大型特殊免許で運転できる。

45. 
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えて、その横を通り過ぎたりしてはならない。

46. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

47. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

48. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

49. 
エンジンオイルの点検は、オイルがオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検する。

50. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

51. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

52. 
体を斜めにして運転していると、とっさの場合に運転操作が遅れ危険である。

53. 
進路変更をするときは、あらかじめ後方の確認をしてから合図をしなければならない。

54. 
この標識は、この先の道路が工事中のため、車は通行できないことを示している。

55. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

56. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

57. 
時速60キロメートルで走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥したアスファルト道路の場合で、約20メートルとなる。

58. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

59. 
警察署長の交付する保管場所標章は、車のどの部分に貼ってもよい。

60. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

61. 
加速車線から本線車道に合流するため待っていたが、切れ目がなかったので路肩の部分を走行して合流した。

62. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

63. 
対向車のライトがまぶしくて目がくらんだときは、目をつぶり視線をそらすのがよい。

64. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

65. 
高速道路では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行することができない。

66. 
この標識は、矢印の示す方向のみの進行を表示しているものであって、右折が禁止されていることを示している。

67. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

68. 
急発進、急加速、空ぶかしは、排気ガスを増大させるだけでなく騒音などの交通公害をもたらし、地域住民の迷惑になる。

69. 
二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。

70. 
夜間、対向車のライトを直接目に受けると、一瞬前が見えなくなる「げん惑現象」にかかることがあるので、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移した方がよい。

71. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

72. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

73. 
原動機付自転車を運転するときは、工事用安全帽をかぶっていれば、乗車用ヘルメットとみなされる。

74. 
警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、信号での一時停止であっても停止してはならない。

75. 
追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、追い越しはできるだけさけ、安全な速度で走るのがよい。

76. 
高速道路では、四輪車は路側帯を走り続けてはならないが、二輪車は走行することができる。

77. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

78. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

79. 
この信号で横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

80. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

81. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

82. 
交通事故が起きたときは、むやみに負傷者を動かすべきではないが、事故の続発のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

83. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

84. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

85. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

86. 
この標識がある場所を通るときは、危険をさけるために、昼夜の別なく警音器を鳴らさなければならない。

87. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

88. 
進路変更をしようとしたところ、後方に車が接近していたので、進路変更をやめて進路をゆずった。

89. 
追い越しには、長い距離を必要とするので、追い越しに要する距離や時間を正しく判断することが大切である。

90. 
自分は運転免許がなかったので、友人が酒を飲んでいることを知っていたが、友人に頼み、友人の車で自宅まで送ってもらった。

91. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

92. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

93. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、ブレーキをかけたり大きなハンドル操作はせずに、スロットルで速度を変化させながら走行するとよい。

94. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

95. 
踏切内でエンストしたときは、あせらずエンジンをかけ直し、それでもダメなときは非常手段としてギアをローかセカンドに入れ、セルモーターで動かすことができる(オートマチック車はこの方法は使えない)。

96. 
自動車を運転する場合、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはならない。

97. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

98. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

99. 
左折するときに行う合図の時期は、ハンドルを切り始めるときである。

100. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

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