本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
土砂崩れのために「通行止め」の道路標識があるところで、警察官が「進め」の合図をしたが、道路標識による指示が優先するので、警察官の手信号には従わなかった。

2. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、全車に続いてバスを追い越した。

3. 
オートマチック車を運転中、信号待ちなどで停止したときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないとクリープ現象によって、追突などの思わぬ事故を起こすことがある。

4. 
高速道路の加速車線と本線車道の合流するところでは、本線車道の流れの切れ目を考えて、十分加速して合流するとよい。

5. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

6. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにして車輪にエンジンの力をかけないようにしながら路肩など安全な場所で停止し、エンジンを切るとよい。

7. 
上り坂の途中では、平坦な道路で前車に続いて停車するときのように、車間距離をつめて停止するのがよい。

8. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

9. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

10. 
これから車を運転しようとする人に、酒を出したり、すすめたりしてはならない。

11. 
夜間、運転するときは、目が暗さに慣れれば、昼間と同じ速度で走行してもよい。

12. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

13. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

14. 
高速道路は、自動車が高速で安全に走行しやすいように設計されているため、運転が未熟でも安心して走行することができる。

15. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

16. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときに速度を速め、カーブを出るときに減速するとよい。

17. 
農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上出せない自動車は高速自動車国道を通行できない。

18. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

19. 
踏切内でエンストしたときは、あせらずエンジンをかけ直し、それでもダメなときは非常手段としてギアをローかセカンドに入れ、セルモーターで動かすことができる(オートマチック車はこの方法は使えない)。

20. 
この標示板は、一方通行であることを表している。

21. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して約3秒後に、最高速度の制限を超えて加速してもよい。

22. 
二輪車で幅の広い道路で右折しようとするときは、いきなり左側の車線から右側の車線に移るのは危険なので、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るのがよい。

23. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

24. 
標識などで駐車が禁止されていない道路であっても、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなければ駐車できない。

25. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

26. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

27. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

28. 
乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合は、第二種運転免許が必要である。

29. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

30. 
標識などで速度が指定されていない高速自動車国道の最低速度は、時速50キロメートルである。

31. 
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書は、重要な書類であるから、車に備えずに、紛失及び盗難防止のため自宅の金庫などに保管しなければならない。

32. 
高速道路で追越しをするときは、一時的に最高速度を超えてもよい。

33. 
前方の交通が渋滞している場合は、横断歩道や踏切に入ってはいけないが、自転車横断帯に入って停止するのはかまわない。

34. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

35. 
進路変更の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

36. 
仮運転免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種運転免許や第一種運転免許を2年以上受けている者を横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。

37. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

38. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

39. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

40. 
道路の中央線が白の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。

41. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

42. 
高速道路での車間距離の目安は、路面が乾いている場合、時速100キロメートルの速度のときは約100メートル以上の距離をとるとよい。

43. 
前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに人がいなかったので、30メートル手前で前の車を追い越した。

44. 
この標識がある場所では、車がただちに停止できる速度で運転しなければならない。

45. 
二輪車は、保安基準に基づいて造られているので、無断で改造してはならない。

46. 
高速道路は、一般道路に比べ道路環境がよいので、長時間運転しても疲労が少なく、無理に休息をとる必要はない。

47. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

48. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

49. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

50. 
交差点で右折をしようとするときは、先に交差点に入っていても、対向する直進車や左折車があるときは、その進行を妨げてはならない。

51. 
ファンベルトについては、ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度がよい。

52. 
時速60キロメートルでコンクリートの壁に激突した場合は、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受ける。

53. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

54. 
高速道路を通行するときは、故障などで停止していることを表示するための停止表示器材を積んでおかなければならない。

55. 
この標示は、停止禁止部分であることを示している。

56. 
警察署長の交付する保管場所標章は、車のどの部分に貼ってもよい。

57. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

58. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

59. 
急発進、急加速、空ぶかしは、排気ガスを増大させるだけでなく騒音などの交通公害をもたらし、地域住民の迷惑になる。

60. 
この標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。

61. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

62. 
二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う場合、ブレーキペダルを使う場合、エンジンブレーキを使う場合の3種類がある。

63. 
車両通行帯のある交通整理されていない交差点で普通自動二輪車が右折するときは、あらかじめ徐々に道路の中央に寄るとよい。

64. 
前の車が右左折のため進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路を妨げてはならないが、急ハンドル、急ブレーキでさけなければならないときは進路をゆずる必要はない。

65. 
体を斜めにして運転していると、とっさの場合に運転操作が遅れ危険である。

66. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

67. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

68. 
車は、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合に、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。

69. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

70. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

71. 
警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、信号での一時停止であっても停止してはならない。

72. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

73. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

74. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した方がよい。

75. 
車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、車を路肩に止めてエンジンを切り、盗難予防のためドアをロックして避難した。

76. 
はみ出して通行することが禁止されていない見通しのよい道路でも、左側の部分の幅が6メートル未満の場合は、中央から右の部分を通行してはならない。

77. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

78. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

79. 
この標示は、この先に交差点があることを示している。

80. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

81. 
一方通行の道路において交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

82. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

83. 
平坦な直線の雪道や凍った道路では、スノータイヤやタイヤチェーンをつけていれば、スリップや横すべりすることはない。

84. 
踏切では、安全確認のため踏切の直前(停止線があるときは、その停止線の直前)で一時停止をしなければならないが、見通しのよい踏切では徐行して通過することができる。

85. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

86. 
自動車を保管するときは、他人名義の土地でも、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所であれば、保管場所として届け出ることができる。

87. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

88. 
二台の故障車をけん引するときは、一台目は5メートルのロープ、二台目は10メートルのロープを使うとよい。

89. 
高齢ドライバーの事故の特徴は、「相手が止まってくれるだろう」という判断の甘さや、対応の遅れによるもので、その要因は、一般的に加齢による身体機能の低下によるものと言われている。

90. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

91. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

92. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

93. 
前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その進路の変更を妨げてはならない。

94. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

95. 
「通行止め」の道路標識は、危険防止のため歩行者の通行を禁止するものであるから、自動車は通行することができる。

96. 
二輪車でブレーキをかけるときは、エンジンブレーキをきかせながら、前輪及び後輪のブレーキを同時にかける。

97. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

98. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

99. 
オートマチック車のチェンジレバーの操作は、前進はD、後退はR、駐車はPに入れるのが正しい操作である。

100. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

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