本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

2. 
車を運転中、急用があって自動車電話や携帯電話をかける場合は、道路の左端に寄って、停車してからかけるのがよい。

3. 
信号機のある踏切で信号待ちをしていたところ、信号が青になったので、踏切の向こう側の交通状況を確かめることなく発進した。

4. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、ほかの車や歩行者に接近を知らせるために前照灯を上向きに切り替えたり、点滅したりすることは危険である。

5. 
ファンベルトについては、ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度がよい。

6. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

7. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

8. 
重い荷物を積んでいる場合の制動距離は、軽い荷物を積んでいる場合に比べて短くなる。

9. 
この標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行することができない。

10. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

11. 
この標識のある道路では、駐車だけでなく、停車も禁止されている。

12. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引される車の免許がある者がそのハンドルを持って操作しなければならない。

13. 
この標識は、この先の道路が合流交通になっていることを示している。

14. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

15. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

16. 
大型特殊免許を受けていれば、けん引免許がなくても、その車の総重量に関係なくけん引することができる。

17. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

18. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。

19. 
交通量が少ない交差点で、右折または左折をする場合の合図は、交差点の直前で行ってもよい。

20. 
雨の日、工事現場の鉄板の上でブレーキをかけるときは、急ブレーキをかけた方が安全に停止できる。

21. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

22. 
交通巡視員は、警察官ではないので、交通巡視員の行う手信号には従わなくてもよい。

23. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

24. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

25. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

26. 
高速道路で追越しをするときは、一時的に最高速度を超えてもよい。

27. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

28. 
原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、12歳未満のこどもに限り、専用の乗車設備をつけていれば乗せることができる。

29. 
夜間、二輪車で走行するときは、反射性の衣服または反射材のついた乗車用ヘルメットを着用するとよい。

30. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

31. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

32. 
原動機付自転車の荷台には、30キログラムを超える荷物を積んではならない。

33. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、5分以内で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

34. 
運転者が最高速度違反行為、過積載運転行為、過労運転などを繰り返すと、その使用者は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがある。

35. 
止まっている車のかげから人の飛び出しに備えるためには、車の屋根や床下など注意深く見るとよい。

36. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

37. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

38. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

39. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

40. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

41. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

42. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

43. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所で、急ハンドル、急ブレーキをかけると横転や横すべりしやすい。

44. 
夜間は交通量も少ないので、同じ場所に引き続き8時間以上駐車してもよい(特定の村の指定された区域内を除く)。

45. 
この標識は、停車ができないことを表している。

46. 
この標識は、この先の道路がY型交差点になっていることを示している。

47. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

48. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

49. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

50. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

51. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

52. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

53. 
原動機付自転車を運転するときは、工事用安全帽をかぶっていれば、乗車用ヘルメットとみなされる。

54. 
この標識は、「自転車横断帯」の標識である。

55. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

56. 
この信号で横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

57. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

58. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

59. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

60. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

61. 
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

62. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

63. 
駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止場所である。

64. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

65. 
二輪車の乗車姿勢は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

66. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

67. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

68. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

69. 
オートマチック車を運転中、信号待ちなどで停止したときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないとクリープ現象によって、追突などの思わぬ事故を起こすことがある。

70. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

71. 
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

72. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

73. 
この標示板は、一方通行であることを表している。

74. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

75. 
この標識は、この先に十字型の交差点があることを表している。

76. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

77. 
二輪車を8の字に押して歩くことが完全にできることも、二輪車の車種を選ぶときの一つの条件である。

78. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

79. 
二輪車は見落とされやすいので、大型車などの死角にはいらないようにする。

80. 
安全地帯に歩行者がいないときは、徐行する必要はない。

81. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

82. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

83. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

84. 
二輪車を選ぶ場合、直線上を押して歩くことができれば、体格に合った車種といえる。

85. 
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

86. 
交通が混雑しているとき、警察官が通行止めなどの指示をすることがあるが、この場合は、その指示に従わなければならない。

87. 
車の積載物の大きさや積載方法に制限が定められているのは、車の構造上のためだけである。

88. 
身体の調子が悪いために薬を飲んだ後は、たとえそれが睡眠作用のないものであっても運転はしない方がよい。

89. 
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。

90. 
この標識は、この先がすべりやすい路面であるので、注意を示している。

91. 
走行中にエンジンがオーバーヒートしたときは、ただちに車を止めてラジエータキャップをはずし、水を補給するとよい。

92. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

93. 
高速道路では、四輪車は路側帯を走り続けてはならないが、二輪車は走行することができる。

94. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

95. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

96. 
自動車を保管するときは、他人名義の土地でも、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所であれば、保管場所として届け出ることができる。

97. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

98. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

99. 
道幅が広い道路と交差する交通整理の行われていない交差点を進行する場合は、特に徐行する必要はない。

100. 
二台の故障車をけん引するときは、一台目は5メートルのロープ、二台目は10メートルのロープを使うとよい。

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