本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

2. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

3. 
オートマチック車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。

4. 
前の車が右左折のため進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路を妨げてはならないが、急ハンドル、急ブレーキでさけなければならないときは進路をゆずる必要はない。

5. 
トンネルの中は、危険防止のために一時停止する場合などを除き、駐停車することはできない。

6. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

7. 
高速道路で故障などにより運転することができなくなったときは、レッカー車を要請した後、車内で待つようにした方が安全である。

8. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

9. 
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊程度などを報告しなければならないが、積載物について報告する必要はない。

10. 
オートマチック車を発進させるときは、チェンジレバーがPの位置にあることを確認すれば、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を確認する必要はない。

11. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

12. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

13. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

14. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

15. 
夜間、対向車のライトを直接目に受けると、一瞬前が見えなくなる「げん惑現象」にかかることがあるので、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移した方がよい。

16. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

17. 
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性が四輪車と根本的に違う。

18. 
オートマチック車を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーをL(または1)に入れた方がよい。

19. 
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

20. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

21. 
仮運転免許は、大型自動車や中型自動車、準中型自動車、普通自動車の免許を受けようとする者が、練習などで運転するための免許である。

22. 
混合ガスが濃く、不完全燃焼しているときの排気ガスの色は、無色または淡青色である。

23. 
運転免許証に記載されている条件欄に「眼鏡等」とある場合は、コンタクトレンズの使用も含まれる。

24. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

25. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

26. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

27. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

28. 
路線バスなどの優先通行帯に指定されている道路を通行中、後方から路線バスが近づいてきたが、ほかの通行帯が混雑していて出られなかったので、そのまま通行した。

29. 
道路の曲がり角付近で、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

30. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

31. 
雨で路面がぬれているときの高速道路での車間距離の目安は、時速100キロメートルで走行するときは200メートルである。

32. 
手による左折の合図方法は、右腕を車の右側の外に出して、ひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすのが、正しい方法である。

33. 
この標識は、この先に十字型の交差点があることを表している。

34. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

35. 
原動機付自転車に荷物を積む場合は、積載装置から後方に0.3メートルまではみ出してもよい。

36. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

37. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

38. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

39. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

40. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

41. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておく。

42. 
交通事故が起きたときは、むやみに負傷者を動かすべきではないが、事故の続発のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

43. 
交差点を左折するときは、左側に寄って通行する二輪車に十分注意し、あらかじめ道路の左端に寄り、徐行しながら巻き込み事故を起こさないよう運転する。

44. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

45. 
この標識は、車体自体の幅が2.5メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.5メートルを超えても通行することができる。

46. 
この標示のあるところで、前方の道路が混雑していてその標示の中で停止しなければならなくなりそうなときは、進行してはならない。

47. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

48. 
オートマチック車は自動的に変速してくれるので、マニュアル車に比べ、エンジンブレーキの効果が大きい。

49. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

50. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

51. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

52. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

53. 
自動車を運転中、携帯電話のメールが着信したので、メールの内容を読むため画像を注視した。

54. 
この標識は、この先が上り坂であり、対向車に注意する必要があることを示している。

55. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

56. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

57. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

58. 
運転するときは、はきものや服装に気をつける必要はない。

59. 
普通乗用車のフロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は、次の検査の時期を示している。

60. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

61. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

62. 
この標識がある場所では、車がただちに停止できる速度で運転しなければならない。

63. 
同一方向に三つの車線がある道路では、最も右側の車線を追い越しのためにあけておけば、車の速度に関係なくそのほかのどの車線を通行してもよい。

64. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格に合ったものに乗るのがよい。

65. 
自動車の運転者は、自動車の排出ガスは大気汚染や騒音などの交通公害の原因になるので、客待ちや荷物の積みおろしなどで継続的に停止するときはエンジンを切るとよい。

66. 
交差点で右折をしようとするときは、先に交差点に入っていても、対向する直進車や左折車があるときは、その進行を妨げてはならない。

67. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

68. 
道路標識などで最高速度が指定されていない高速自動車国道での法定最高速度は、大型自動二輪車は時速100キロメートル、普通自動二輪車は時速80キロメートルである。

69. 
仮運転免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種運転免許や第一種運転免許を2年以上受けている者を横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。

70. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

71. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

72. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

73. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

74. 
高速道路で追い越した後、追い越した車の前方に出るときは、左の方向指示器を出したまま前方へ進み、サイドミラーに追い越した車の一部分が見えたら、すばやく進路変更し、左の車線に戻るのがよい。

75. 
貨物自動車の積載重量は、「自動車検査証」に記載されている最大積載量の1割増しまでである。

76. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

77. 
車のマフラーが破損し、他人に迷惑を及ぼす騒音が生じていたが、走行には支障がなかったのでそのまま運転した。

78. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

79. 
タイヤの溝の深さが十分あるかどうかは、タイヤの側面にあるウェア・インジケータ(スリップサイン)で点検するとよくわかる。

80. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

81. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、速度が遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する。

82. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

83. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

84. 
この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。

85. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、「初心者マーク」を車の前後と左右の定められた位置につけなけばならない。

86. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

87. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

88. 
この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

89. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

90. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

91. 
車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。

92. 
定期点検が一年ごとである自家用普通乗用車の日常点検整備は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

93. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

94. 
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

95. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

96. 
ブレーキのきかない車を、となりの町の修理工場まで、ハンドブレーキを操作しながら運転した。

97. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

98. 
農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上出せない自動車は高速自動車国道を通行できない。

99. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所で、急ハンドル、急ブレーキをかけると横転や横すべりしやすい。

100. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

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