本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

2. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

3. 
車輪を上げないでロープなどで故障車をけん引するときは、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープなどの見やすい箇所に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

4. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

5. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

6. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

7. 
右折と転回するときの合図の時期は、同じである。

8. 
対向車のライトがまぶしくて目がくらんだときは、目をつぶり視線をそらすのがよい。

9. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

10. 
混合ガスが濃く、不完全燃焼しているときの排気ガスの色は、無色または淡青色である。

11. 
高速道路の入口付近で交通情報板があるところでは、渋滞状況や交通事故などの情報を知ることができるので、今後の交通状況の予測ができ、緊急のとき役に立つ。

12. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

13. 
自動車を運転するときはカーナビゲーション装置の画像を注視してはならないが、携帯電話の呼出音が鳴り、画面に表示される発信元を見るくらいなら電話機を操作してもよい。

14. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

15. 
車から降りるためドアを最初少し開ける動作は、通行するほかの車への合図にもなる。

16. 
カーブを走行中に自動車に働く遠心力は、速度の2乗に比例するので、速度が2倍になれば遠心力は4倍になる。

17. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

18. 
人間の感覚のうち、視覚は安全運転のために最も大切である。

19. 
自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

20. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して約3秒後に、最高速度の制限を超えて加速してもよい。

21. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

22. 
二輪車の運転は、近くのものに視線が向けられがちになり、四輪車の運転者に比べて左右方向や遠くのものへの情報が少なくなる傾向がある。

23. 
走行中に雨が降ってきたときは、前面ガラスに油膜がついていると視界が悪くなるので、洗浄液で汚れを落とすとよい。

24. 
交差点で信号機が黄色の点滅をしているときは、必ず一時停止しなければならない。

25. 
夜間、街路照明がついている明るい道路では、前照灯をつけないで運転してもよい。

26. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

27. 
車を止めていて運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。

28. 
交通整理の行われていない交差点に差しかかったとき、ほかの車や路面電車が接近していたので、衝突事故をさけるため速度をはやめてその交差点を通過した。

29. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

30. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

31. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の白い布をつけなければならない。

32. 
この標識は、時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

33. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、ブレーキを強く踏んで止めるようにするのがよい。

34. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

35. 
この標識は、この先の道路が合流交通になっていることを示している。

36. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

37. 
車が停止するには、空走距離と制動距離とを合わせた停止距離が必要となる。

38. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

39. 
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークをつけて運転しなければならない。

40. 
高速道路での車間距離は、乾いた路面のときと雨などでぬれているときは同じでよい。

41. 
上り坂の頂上付近では、前の車がゆっくり走っていても追い越してはならない。

42. 
道路標識などで最高速度が指定されていない高速自動車国道での法定最高速度は、大型自動二輪車は時速100キロメートル、普通自動二輪車は時速80キロメートルである。

43. 
交差点で右折しようとするときに、反対方向から接近する直進車があっても、右折する車が先に交差点に入っている場合は、直進車より先に右折することができる。

44. 
原動機付自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキはできるだけ使わず、後輪ブレーキだけを使うのがよい。

45. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

46. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

47. 
車を運転中、同じ方向に進行しながら進路を左方に変えるときの合図の時期は、ハンドルを切り始めようとするときである。

48. 
初心運転者(普通免許を受けてから1年を経過していない者)が、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合は、「初心者マーク」をつけなくてもよい。

49. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

50. 
最高速度が標識などで指定されていない道路では、運転者が安全と思う速度で運転してもよい。

51. 
歩道や路側帯のない道路の左端から0.5メートルの部分は、「路肩」であるから、その部分にはみ出して通行してはならない。

52. 
この標識は、この先にT型道路の交差点があることを示している。

53. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

54. 
この標識は、この先の道路が曲がりくねっているため、注意して運転する必要があることを示している。

55. 
渋滞している車の左側を二輪車で走行するときは、車の間から歩行者が飛び出してきたり、前の車のドアが急に開いたりすることがあるので注意した方がよい。

56. 
車の積載物の大きさや積載方法に制限が定められているのは、車の構造上のためだけである。

57. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

58. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

59. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

60. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

61. 
気温が下がり、家の前の道路に水をまくと凍るおそれがあったが、ほこりが立つのを防ぐために水をまいた。

62. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスのそばを通るときに、安全を確認したので徐行せずに通過した。

63. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間に10メートル以上の間隔がなければ危険である。

64. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

65. 
高速自動車国道では、最高速度は法律で決められているが、最低速度は決められていない。

66. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

67. 
自動車の乗車定員は、12歳未満のこども3人を大人2人として計算するのが正しい。

68. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

69. 
高速道路を通行する場合、タイヤの摩耗や損傷、空気圧の不足はパンクの原因になるので、慎重に点検しなければならない。

70. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

71. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

72. 
この標示がある道路を進行しているときは、この先の交差する道路が優先道路になっていることを示している。

73. 
前方の安全さえ確認できれば、追い越しが禁止されている場所であっても、追い越しをすることができる。

74. 
高速道路の加速車線と本線車道の合流するところでは、本線車道の流れの切れ目を考えて、十分加速して合流するとよい。

75. 
この標識は、停車ができないことを表している。

76. 
火災報知器から1メートル以内の場所は、駐停車禁止場所であるが人の乗り降りのための停車はしてもよい。

77. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

78. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

79. 
シートベルトの腰ベルトは、腹部にかかるようにゆるく締めるとよい。

80. 
高速自動車国道での大型乗用自動車と大型貨物自動車の最高速度は同じである。

81. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

82. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

83. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、全車に続いてバスを追い越した。

84. 
加速車線から本線車道に合流するため待っていたが、切れ目がなかったので路肩の部分を走行して合流した。

85. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

86. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

87. 
この標識は、矢印の示す方向のみの進行を表示しているものであって、右折が禁止されていることを示している。

88. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

89. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、「初心者マーク」を車の前後と左右の定められた位置につけなけばならない。

90. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

91. 
運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。

92. 
バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

93. 
白や黄のつえを持った人や盲導犬を連れた人が歩いているときは、それらの人が安全に通行できるように、一時停止または徐行しなければならない。

94. 
霧のときは、霧灯や前照灯を早めにつけ、危険防止のため必要に応じて警音器を鳴らすのがよい。

95. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

96. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

97. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

98. 
ハンドル、ブレーキ、マフラー、そのほかの各装置が整備されていない車は、交通の危険を生じさせたり、有毒なガスや騒音を出し、ほかの人に迷惑を及ぼすので運転してはならない。

99. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤色と同じ意味である。

100. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

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