本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

2. 
バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

3. 
貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや、積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。

4. 
車を運転するときは、ゆとりを持った正しい乗車姿勢で、後方の安全確認ができるように、バックミラーを調整してから発進する。

5. 
運転者に過積載(積載物の重量の制限を超えて荷物を積むことをいう)をして車を運転することを求めたり、過積載となるような物を売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

6. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

7. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、断続的にブレーキを踏んで止めるようにするのがよい。

8. 
オートマチック車のチェンジレバーのDは普通走行の場合に、2はエンジンブレーキが必要な場合に、L(または1)は強力なエンジンブレーキが必要な場合に使用する。

9. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

10. 
オートマチック車を駐車するときは、チェンジレバーをDに入れ、ハンドブレーキを引くとよい。

11. 
交差点で右折をしようとするときは、先に交差点に入っていても、対向する直進車や左折車があるときは、その進行を妨げてはならない。

12. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

13. 
交差点を左折するときは、左側に寄って通行する二輪車に十分注意し、あらかじめ道路の左端に寄り、徐行しながら巻き込み事故を起こさないよう運転する。

14. 
道路標識などで最高速度が指定されていない高速自動車国道での法定最高速度は、大型自動二輪車は時速100キロメートル、普通自動二輪車は時速80キロメートルである。

15. 
高速道路の本線車道では、転回(Uターン)したり、後退(バック)したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけない。

16. 
環状交差点に入る時と出る時は、右左折の合図をしなければならない。

17. 
二輪車で曲がり角やカーブを走行するとき、カーブの途中ではエンジンの力をかけておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてからやや加速するとよい。

18. 
二輪車でカーブを曲がるときは、車体を傾けると横すべりしやすいので、車体を傾けないようにしてハンドルを切るとよい。

19. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

20. 
上り坂の途中では、平坦な道路で前車に続いて停車するときのように、車間距離をつめて停止するのがよい。

21. 
ウェア・インジケータは、タイヤの空気圧を測るための器具である。

22. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

23. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

24. 
雨降りの路面を高速で運転すると、路面とタイヤの間に水を巻き込み、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作がきかなくなることがある。

25. 
この標示は、停止禁止部分であることを示している。

26. 
追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、追い越しはできるだけさけ、安全な速度で走るのがよい。

27. 
疲労の影響は目に強く現れ、疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなる。

28. 
交通事故が起こっても、自分に責任がなく相手の過失による場合は、警察に届け出る義務はない。

29. 
二輪車でぬかるみを走行するときは、ハンドルを切ったりしないで、スロットルで速度を一定に保ち、バランスをとって走行する。

30. 
交通整理の行われていない交差点に差しかかったとき、ほかの車や路面電車が接近していたので、衝突事故をさけるため速度をはやめてその交差点を通過した。

31. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

32. 
これらの補助標識の意味は、それぞれ同じである。

33. 
ほかの車に追い越されるときに、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合であっても、あえて進路をゆずる必要はない。

34. 
この標識は、この先の道路が危険であるから、警笛を鳴らしながら通行しなければならないことを表している。

35. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

36. 
この標識のある道路では、この先の路面に凹凸があり、ほかの道路へう回しなければならないことを示している。

37. 
体を斜めにして運転していると、とっさの場合に運転操作が遅れ危険である。

38. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所では、横すべりを起こす原因となるような急発進や急ブレーキをかけないように運転する。

39. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

40. 
この標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。

41. 
原動機付自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキはできるだけ使わず、後輪ブレーキだけを使うのがよい。

42. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

43. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

44. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

45. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

46. 
この標識は、「転回禁止」を示している。

47. 
規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。

48. 
雨の日は、歩行者や通行車両も少なく、ほかの車も注意して運転しているので、晴れの日よりもかえって危険度が低くなる。

49. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

50. 
高速道路を通行するときは、冷却水が不足していたり、冷却装置から水漏れがあったりすると、オーバーヒートの原因になるので、運行前に必ず点検をしなければならない。

51. 
普通乗用車は、一定の時期に車体検査を受けなければならない。

52. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止標示板は置かなくてもよい。

53. 
自動車の乗車定員は、12歳未満のこども3人を大人2人として計算するのが正しい。

54. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

55. 
交通量が少ない交差点で、右折または左折をする場合の合図は、交差点の直前で行ってもよい。

56. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

57. 
二輪車で幅の広い道路で右折しようとするときは、いきなり左側の車線から右側の車線に移るのは危険なので、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るのがよい。

58. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

59. 
オートマチック車のチェンジレバーを操作するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと急発進や突然後退したりすることがある。

60. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

61. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

62. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

63. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

64. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

65. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

66. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

67. 
エンジンをかけたまま、二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われない。

68. 
高速道路は、自動車が高速で安全に走行しやすいように設計されているため、運転が未熟でも安心して走行することができる。

69. 
黄の線で区画されている車両通行帯でも、後続車がない場合はその線をこえて進路を変えてもよい。

70. 
高速道路の本線車道から出るときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯(減速車線があるときは、その車線)を通行し、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければならない。

71. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

72. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

73. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

74. 
時速40キロメートルで走行している普通乗用車の停止距離は、乾燥したアスファルト道路の場合で、約20メートル程度となる。

75. 
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

76. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

77. 
原動機付自転車は、高速自動車国道も自動車専用道路も通行することができない。

78. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

79. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

80. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

81. 
普通自動二輪車(側車付を除く)の乗車定員は1人であるが、運転者用以外の座席があるものは2人である。

82. 
この標識は、この先に十字型の交差点があることを表している。

83. 
車輪を上げないでロープなどで故障車をけん引するときは、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープなどの見やすい箇所に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

84. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

85. 
この標識は、この先の道路の車線数が減少していることを示している。

86. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

87. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

88. 
登坂車線がある道路では、重い荷物を積んだトラックなどの速度の遅い車は登坂車線を通行し、高速車に進路をゆずる。

89. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

90. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

91. 
前の車が右折の合図をし、右側に進路を変えようとしていたので、警音器を鳴らして注意をうながし、その車の右側を追い越した。

92. 
二輪車は、保安基準に基づいて造られているので、無断で改造してはならない。

93. 
雨の中で高速走行すると、スリップを起こしたり、タイヤが浮いてハンドルやブレーキがきかなくなることがあるが、これをハイドロプレーニング現象という。

94. 
警察官の手信号と信号機の信号が違っている場合には、信号機の信号に従わなければならない。

95. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

96. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

97. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

98. 
高速道路で、故障によりやむを得ず路肩や路側帯に駐車するときは、後方から進行してくる車の運転者によく見える場所に、停止表示器材を置かなければならない。

99. 
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車禁止である。

100. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

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