本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
警察署長の交付する保管場所標章は、車のどの部分に貼ってもよい。

2. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、「初心者マーク」を車の前後と左右の定められた位置につけなけばならない。

3. 
一般道路では、普通二輪免許を受けて1年を経過した者は、二人乗りすることができる(側車付を除く)。

4. 
交差点の信号機の信号が黄に変わったとき、安全に停止できる状態であったが、信号の黄は「止まれ」の意味ではないので注意しながら通過した。

5. 
内輪差とは、車が右左折するとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。

6. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

7. 
オートマチック車のエンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなるが、自動調整がなされているので、急発進などの危険性はない。

8. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

9. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

10. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

11. 
火災報知器から1メートル以内の場所は、駐停車禁止場所であるが人の乗り降りのための停車はしてもよい。

12. 
災害対策基本法により、通行禁止区域などにおいて車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者は警察官に必要な措置を命じられることがある。

13. 
交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

14. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

15. 
進路変更の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

16. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

17. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

18. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

19. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、ほかの車や歩行者に接近を知らせるために前照灯を上向きに切り替えたり、点滅したりすることは危険である。

20. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

21. 
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

22. 
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。

23. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

24. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

25. 
駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止場所である。

26. 
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。

27. 
高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示器材を車に積んでおくが、一般道路では用意しなくてもよい。

28. 
二輪車を運転するときの服装は、ほかの運転者が目につきやすい服装よりも、目立たない黒っぽい服装がよい。

29. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

30. 
自動車を運転する場合、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはならない。

31. 
高速道路で追越しをするときは、一時的に最高速度を超えてもよい。

32. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

33. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

34. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

35. 
高速道路での車間距離の目安は、路面が乾いている場合、時速100キロメートルの速度のときは約100メートル以上の距離をとるとよい。

36. 
この標識のある道路では、この先の路面に凹凸があり、ほかの道路へう回しなければならないことを示している。

37. 
霧で視界が悪いときは、前照灯を早めにつけるとともに、必要に応じて警音器を使用するとよい。

38. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

39. 
上り坂の頂上付近では、必ずしも徐行する必要はない。

40. 
夜間、交通量の多い市街地では常に前照灯を下向きに切り替えて運転する。

41. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

42. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

43. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

44. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

45. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

46. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

47. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻しても、常にエンジンの力が車輪に伝わっている。

48. 
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができる。

49. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

50. 
この矢印の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。

51. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

52. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

53. 
この標識は、この先の道路が危険であるから、警笛を鳴らしながら通行しなければならないことを表している。

54. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

55. 
加速車線から本線車道に合流するため待っていたが、切れ目がなかったので路肩の部分を走行して合流した。

56. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

57. 
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。

58. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した方がよい。

59. 
ABS(アンチロックブレーキシステム)を備えた自動車で急ブレーキをかける場合は、システムを有効にするため、ゆっくり踏み込むことが必要である。

60. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

61. 
この標識は、大型貨物自動車が時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

62. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

63. 
前の車が右折の合図をし、右側に進路を変えようとしていたので、警音器を鳴らして注意をうながし、その車の右側を追い越した。

64. 
これから車を運転しようとする人に、酒を出したり、すすめたりしてはならない。

65. 
夜間、街路照明がついている明るい道路では、前照灯をつけないで運転してもよい。

66. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

67. 
雨でぬれたアスファルト路面や雪道では、タイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなり、制動距離は長くなる。

68. 
長い下り坂を走行中、ブレーキが故障し、ハンドブレーキもエンジンブレーキもきかないときは、山際に車輪をはめたり、ガードレールにすり寄せたり、道路わきの砂利に車を突っ込んだりして車を止めることに全力をかける。

69. 
高速道路を走行中は、タイヤが高速回転するため熱を帯びて膨張し、タイヤの空気圧が高くなるため、点検のときは規定の空気圧よりやや低めにするのがよい。

70. 
重い荷物を積んでいる場合の制動距離は、軽い荷物を積んでいる場合に比べて短くなる。

71. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

72. 
高速になると視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなるので注意しなければならない。

73. 
二輪車を運転するときは、肩の力を抜き、ひじをわずかに曲げるなど、正しい乗車姿勢をとることが大切である。

74. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

75. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

76. 
警察官は交通規制と違う通行の方法を指示することがある。その場合は、警察官の指示に従って通行しなければならない。

77. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

78. 
夕暮れどきは急に暗くなることがあり、目が慣れるまで視力が低下したまま運転することになるので、早めに前照灯をつける。

79. 
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えて、その横を通り過ぎたりしてはならない。

80. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、速度が遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する。

81. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した。

82. 
二輪車のブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で停止するとよい。

83. 
駐車とは、車が継続的に停止することや、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいう。

84. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

85. 
原付免許で小型特殊自動車の運転をすることができる。

86. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

87. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

88. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

89. 
車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪の内側を通ること)が生じるので、特に左側を通行している歩行者などの巻き込みに注意する。

90. 
自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはならない。

91. 
幼児を車に同乗させるときの幼児用補助装置(チャイルドシート)は、簡単、手軽につくられているので、使用方法を誤ってもその効果に影響することはない。

92. 
二輪車のブレーキは、エンジンブレーキを使わないで、前輪、後輪ブレーキを別々にかけるとよい。

93. 
交通整理が行われていない左右の見通しが悪い交差点(優先道路を除く)では、徐行しなければならない。

94. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

95. 
この標識は、自動車はもちろん、原動機付自転車や軽車両も通行できないことを示している。

96. 
この標識は、学校や幼稚園があることを示している。

97. 
高齢者やこどもなどの歩行者は、予測の難しい行動をする場合があるので、その動きに十分注意して運転しなければならない。

98. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

99. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

100. 
この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。

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