本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
大地震が発生する警戒宣言が発せられたので、避難するため家族全員を乗せて車で高速道路に向かった。

2. 
車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

3. 
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車禁止である。

4. 
原動機付自転車で進路変更するときは、ほかの自動車などの動きを十分に考え、安全を確認し、進路を変えようとするときの約3秒前に合図をする。

5. 
二輪車のチェーンは、センタースタンドを立てた状態で、中央部を指で押してみて、ゆるくなっているよりはぴんと張っているほうがよい。

6. 
オートマチック車で、上り坂でアクセルペダルを軽く踏みながら停止していると、自然に足に力が入り車が動き出すことがあるので、チェンジレバーは「P」(パーキング)に入れ、ブレーキを使って確実に停止していることが大切である。

7. 
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方からくる車に進路をゆずらなくてはならない。

8. 
時速60キロメートルで走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥したアスファルト道路の場合で、約20メートルとなる。

9. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

10. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

11. 
二輪車でブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとで踏む。

12. 
前方の交通が渋滞している場合は、横断歩道や踏切に入ってはいけないが、自転車横断帯に入って停止するのはかまわない。

13. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

14. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

15. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

16. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

17. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

18. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

19. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

20. 
エア・ブレーキがついている車のブレーキの点検は、空気圧力計の空気圧力の上がり具合やブレーキ・バルブからの排気音が正常であるか点検する。

21. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

22. 
左側部分の道幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。

23. 
この標識は、この先の道路の車線数が減少していることを示している。

24. 
スーパーマーケットの駐車場から歩道を横切って車道に出る場合、駐車場の整理員が誘導してくれたので、歩道の直前で一時停止しないで通行した。

25. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園、保育所などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行した方がよい。

26. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

27. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

28. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

29. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

30. 
車いすで通行している人、盲導犬を連れて歩いている人、白や黄のつえを持った人は身体の不自由な人であるから、これらの人が安全に通行できるように、車は一時停止や徐行しなければならない。

31. 
駐車しようとしたとき、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がなかったが、ほかに通行している車がなかったので駐車した。

32. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

33. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

34. 
運転免許証を手にするということは、単に車が運転できるということだけでなく、同時に刑事上、行政上、民事上の責任など、社会的責任があることを自覚しなければならない。

35. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

36. 
車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が速ければ速いほど燃料消費量は少なくなる。

37. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

38. 
自動車を保管するときは、他人名義の土地でも、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所であれば、保管場所として届け出ることができる。

39. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

40. 
エンジンをかけたまま、二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われない。

41. 
雨の日に、道路沿いや店先で、歩行者が傘などで泥がはねるのを防いでいるときは、徐行しなくてもよい。

42. 
一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

43. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

44. 
普通免許で「普通車はオートマチック車に限る」の免許条件がついていても、運転経験が3年以上となったときには、すべての普通自動車の運転をすることができる。

45. 
上り坂の頂上付近では、前の車がゆっくり走っていても追い越してはならない。

46. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

47. 
高速道路において、走行車線を走行する車は、右側の白い線を目安にして、車両通行帯の右寄りを通行するのがよい。

48. 
交差点の信号機の信号が赤であったが、工事現場のガードマンが手信号で「進め」の合図をしたので進んだ。

49. 
運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って、荷物を確実に積まなければならない。

50. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

51. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

52. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

53. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

54. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

55. 
二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う場合、ブレーキペダルを使う場合、エンジンブレーキを使う場合の3種類がある。

56. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときは、警報機の柱にある押しボタン式の踏切支障報知装置のボタンを押して、一刻も早く列車の運転士に知らせる必要がある。

57. 
前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その進路の変更を妨げてはならない。

58. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

59. 
雪道で、前の車が通った跡は凍っているおそれがあり、すべりやすく危険なので、前の車の通った跡をさけて走行するのがよい。

60. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

61. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

62. 
高速道路の加速車線と本線車道の合流するところでは、本線車道の流れの切れ目を考えて、十分加速して合流するとよい。

63. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

64. 
この標識がある場所を通るときは、危険をさけるために、昼夜の別なく警音器を鳴らさなければならない。

65. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

66. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

67. 
標識などで駐車が禁止されていない道路であっても、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなければ駐車できない。

68. 
車両通行帯のある交通整理されていない交差点で普通自動二輪車が右折するときは、あらかじめ徐々に道路の中央に寄るとよい。

69. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

70. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

71. 
後退しようとするときに、歩行者やほかの車が接近していて、それらの正常な通行の妨害になるおそれがあるときは、後退してはならない。

72. 
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性が四輪車と根本的に違う。

73. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンンの回転数が高くなり、急発進する危険があるので、ブレーキペダルを特にしっかりと踏むようにする。

74. 
交通事故を起こしたときは、まず続発事故を防ぐ処置をした後、負傷者の応急救護処置を行い、その後警察官に報告する。

75. 
長い下り坂では、ひんぱんにフットブレーキを使い、低速ギア(オートマチック車ではチェンジレバーを2かL(または1)に落とす必要はない。

76. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

77. 
この標識は、この先の道路が危険であるから、警笛を鳴らしながら通行しなければならないことを表している。

78. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)が普通乗用車を運転するときは、「初心者マーク」を定められた位置につけなければならないが、普通貨物車を運転するときは、つけなくてもよい。

79. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

80. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

81. 
対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、少しでもハンドルとブレーキでかわすようにしなければならないが、もし道路外が危険な場所でなければ、道路外に出ることもためらってはならない。

82. 
高速道路を通行するときは、故障などで停止していることを表示するための停止表示器材を積んでおかなければならない。

83. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

84. 
二輪車にまたがったとき、片足のつま先が少し地面につき、車体を支えることができれば、体格に合った車種といえる。

85. 
夜間、交通量の多い市街地では常に前照灯を下向きに切り替えて運転する。

86. 
曲がりくねった山道で、交通量も少なく対向車もなかったので、右側にはみ出して走行した。

87. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

88. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

89. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

90. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

91. 
加速車線から本線車道に合流するため待っていたが、切れ目がなかったので路肩の部分を走行して合流した。

92. 
高速道路で追い越した後、追い越した車の前方に出るときは、左の方向指示器を出したまま前方へ進み、サイドミラーに追い越した車の一部分が見えたら、すばやく進路変更し、左の車線に戻るのがよい。

93. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

94. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格にあったものに乗るのがよい。

95. 
前方に障害物のあるところですれ違うときは、障害物のある方の車が優先して通行することができる。

96. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

97. 
夜間、対向車のライトを直接目に受けると、一瞬前が見えなくなる「げん惑現象」にかかることがあるので、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移した方がよい。

98. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所では、横すべりを起こす原因となるような急発進や急ブレーキをかけないように運転する。

99. 
手による左折の合図方法は、右腕を車の右側の外に出して、ひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすのが、正しい方法である。

100. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

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