本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

2. 
車が左折するときは内輪差が生じるが、右折するときは生じない。

3. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

4. 
大型特殊免許を受けていれば、原動機付自転車も運転することができる。

5. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

6. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

7. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

8. 
雨でぬれたアスファルト路面や雪道では、タイヤと路面の摩擦抵抗が小さくなり、制動距離は長くなる。

9. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

10. 
混合ガスが濃く、不完全燃焼しているときの排気ガスの色は、無色または淡青色である。

11. 
オートマチック車を停止させておくときは、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておく。

12. 
横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときには、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

13. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

14. 
前方の交差点を左折しようとするときは、左折する直前に、道路の左端に寄って、左折しなければならない。

15. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

16. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

17. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

18. 
巻き込み事故とは、車を運転して左折するときに、歩行者や自転車などを、車の左後部のタイヤやバンパーに巻き込む事故をいう。

19. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

20. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

21. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

22. 
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

23. 
タイヤと路面の間の摩擦抵抗は、路面状態により変化することがないので、ブレーキをかければ常に同じ距離で停止する。

24. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止標示板は置かなくてもよい。

25. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

26. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

27. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

28. 
高速道路では、四輪車は路側帯を走り続けてはならないが、二輪車は走行することができる。

29. 
仮運転免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種運転免許や第一種運転免許を2年以上受けている者を横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。

30. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

31. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

32. 
ひき逃げ事故を見かけたら、負傷者の救護にあたり、車のナンバー、車種、色など車の特徴や逃げた方向などを110番通報する。

33. 
この標識は車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

34. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

35. 
災害対策基本法により、通行禁止区域などにおいて車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者は警察官に必要な措置を命じられることがある。

36. 
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性が四輪車と根本的に違う。

37. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格に合ったものに乗るのがよい。

38. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

39. 
自動車は、一定の期間ごとに定期点検をするように定められているが、それは任意である。

40. 
幼児を車に同乗させるときの幼児用補助装置(チャイルドシート)は、簡単、手軽につくられているので、使用方法を誤ってもその効果に影響することはない。

41. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

42. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

43. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

44. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

45. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

46. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

47. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

48. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

49. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

50. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

51. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

52. 
原動機付自転車を運転するときは、工事用安全帽をかぶっていれば、乗車用ヘルメットとみなされる。

53. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

54. 
運転計画は、行程や時間に無理のない、ゆとりを持った計画を立てることが大切である。

55. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の白い布をつけなければならない。

56. 
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。

57. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

58. 
信号機の信号の青に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、停止線の直前で停止した。

59. 
普通乗用車は、一定の時期に車体検査を受けなければならない。

60. 
二輪車はバランスをとることが大切なので、足先を外側に向け、両ひざはできるだけ開いて運転するとよい。

61. 
疲れているときは、注意力や判断力が低下するので、車の運転はさし控えたほうがよい。

62. 
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができる。

63. 
雨の日に、道路沿いや店先で、歩行者が傘などで泥がはねるのを防いでいるときは、徐行しなくてもよい。

64. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

65. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

66. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

67. 
自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはならない。

68. 
この標示は、駐停車禁止を示している。

69. 
フロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は、次の自動車検査の時期を示している。

70. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

71. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

72. 
交通が混雑しているところでは、二輪車は路側帯を通ってもよい。

73. 
高速道路を通行するときには、ラジエータキャップが確実に締まっているか、ファンベルトの張り具合やタイヤの空気圧が適当であるかを点検しなければならない。

74. 
車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくのがよい。

75. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

76. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

77. 
高速道路では、故障のためやむを得ないときは、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車してもよい。

78. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

79. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

80. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

81. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止表示板は置かなくてもよい。

82. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

83. 
この標示のあるところで、前方の道路が混雑していてその標示の中で停止しなければならなくなりそうなときは、進行してはならない。

84. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

85. 
横断歩道のない交差点で歩行者が横断していたので、その通行を妨げないように一時停止をし、歩行者が横断し終わるのを待った。

86. 
前の車に続いて踏切を通過するときは、速度を落として安全を確かめれば一時停止する必要はない。

87. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

88. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

89. 
車を運転中、同じ方向に進行しながら進路を左方に変えるときの合図の時期は、ハンドルを切り始めようとするときである。

90. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

91. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

92. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行帯が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

93. 
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。

94. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

95. 
二輪車の乗車用ヘルメットは、安全性を考えた、PS(C)マークのついたものを使うとよい。

96. 
交通整理の行われていない左右の見通しがきかない交差点では、徐行しなければならない。

97. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

98. 
高速道路では、給油所間の距離が長いため、高速道路を通行する前にはあらかじめ燃料を点検しておく。

99. 
追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、追い越しはできるだけさけ、安全な速度で走るのがよい。

100. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

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