本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

2. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

3. 
自動車を運転するときであっても、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書などは大切な書類であるから、紛失しないように自宅の金庫に保管しておくのがよい。

4. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

5. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

6. 
貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや、積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。

7. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

8. 
ブレーキのきかない車を、となりの町の修理工場まで、ハンドブレーキを操作しながら運転した。

9. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

10. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

11. 
摩擦の力や遠心力などの走行中に働く自然の力の知識について知っておくと、交通事故防止に役立つ。

12. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

13. 
この標示は、駐停車禁止を示している。

14. 
自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはならない。

15. 
幅0.75メートル以下の路側帯に駐停車するときは、道路の左端に沿うとよい。

16. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

17. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

18. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

19. 
農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上出せない自動車は高速自動車国道を通行できない。

20. 
貨物自動車の荷台に荷物を積むときの幅は、左右に自動車の幅の10分の1以下であればはみ出してもよい。

21. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

22. 
運転席の位置が高い車は、見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

23. 
この標示は、停止禁止部分であることを示している。

24. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

25. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

26. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

27. 
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

28. 
パーキング・メーターの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、ただちにパーキング・メーターを作動させなくてもよい。

29. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

30. 
警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、それはすべて地が黄色い標示板である。

31. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

32. 
原動機付自転車は追い越されることが多いので、バックミラーなどを活用して後方の状況を知るとともに、四輪車が追い越しを始めたことを認めたら、速度を下げ、やや左側に寄るのが安全である。

33. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

34. 
右折と転回するときの合図の時期は、同じである。

35. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

36. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

37. 
普通自動車で故障車をけん引するときは、2台までけん引することができる。

38. 
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車するときは、道路の左端に沿って止める。

39. 
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

40. 
この標示は、停車はよいが駐車してはならないことを示している。

41. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

42. 
高速道路の入口付近で交通情報板があるところでは、渋滞状況や交通事故などの情報を知ることができるので、今後の交通状況の予測ができ、緊急のとき役に立つ。

43. 
手による左折の合図方法は、右腕を車の右側の外に出して、ひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすのが、正しい方法である。

44. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

45. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

46. 
この標識は、停車ができないことを表している。

47. 
これから車を運転しようとする人に、酒を出したり、すすめたりしてはならない。

48. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合、初心運転者標識(初心者マーク)をつけなくてもよい。

49. 
自動車が一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央に寄り、交差点の内側を通行しなければならない。

50. 
原動機付自転車は、高速自動車国道も自動車専用道路も通行することができない。

51. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

52. 
二輪車のブレーキは、エンジンブレーキを使わないで、前輪、後輪ブレーキを別々にかけるとよい。

53. 
故障のため、車両総重量が750キログラムを超える車をロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

54. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

55. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

56. 
高速道路を走行中は、タイヤが高速回転するため熱を帯びて膨張し、タイヤの空気圧が高くなるため、点検のときは規定の空気圧よりやや低めにするのがよい。

57. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、全車に続いてバスを追い越した。

58. 
歩行者用信号機の下に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、自転車もその信号に従わなければならない。

59. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

60. 
前の車が右折の合図をし、右側に進路を変えようとしていたので、警音器を鳴らして注意をうながし、その車の右側を追い越した。

61. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

62. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

63. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

64. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

65. 
交通巡視員は、警察官ではないので、交通巡視員の行う手信号には従わなくてもよい。

66. 
大型特殊免許では、大型特殊自動車と小型特殊自動車と原動機付自転車を運転することができる。

67. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

68. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

69. 
車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪の内側を通ること)が生じるので、特に左側を通行している歩行者などの巻き込みに注意する。

70. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

71. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

72. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

73. 
交差点を左折するときは、左側に寄って通行する二輪車に十分注意し、あらかじめ道路の左端に寄り、徐行しながら巻き込み事故を起こさないよう運転する。

74. 
進路変更の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

75. 
エンジンブレーキは、高速ギアの方が制動力は大きい。

76. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

77. 
疲労の影響は目に強く現れ、疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなる。

78. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

79. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

80. 
歩道や路側帯のない道路の左端から0.5メートルの部分は、「路肩」であるから、その部分にはみ出して通行してはならない。

81. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

82. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、ほかの交通の妨げにならなければ、夜間、同じ場所に引き続き8時間以上駐車することができる。

83. 
路面が雨にぬれてすべりやすく、タイヤがすり減っている場合は、路面が乾燥していてタイヤの状態がよいときに比べて、停止距離は2倍程度にのびる。

84. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

85. 
この標識は、この先の道路が危険であるから、警笛を鳴らしながら通行しなければならないことを表している。

86. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

87. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

88. 
標識や標示で最高速度が指定されていない高速自動車国道では、総排気量125ccを超える普通自動二輪車は、毎時100キロメートルを超える速度で走行してはならない。

89. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。

90. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

91. 
走行中にエンジンがオーバーヒートしたときは、ただちに車を止めてラジエータキャップをはずし、水を補給するとよい。

92. 
酒を飲んで運転してはならないが、アルコール分の少ないビールであれば、飲んで運転してもかまわない。

93. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

94. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

95. 
駐車しようとしたとき、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がなかったが、ほかに通行している車がなかったので駐車した。

96. 
霧で視界が悪いときは、前照灯を早めにつけるとともに、必要に応じて警音器を使用するとよい。

97. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

98. 
原動機付自転車に荷物を積む場合は、積載装置から後方に0.3メートルまではみ出してもよい。

99. 
登坂車線がある道路では、重い荷物を積んだトラックなどの速度の遅い車は登坂車線を通行し、高速車に進路をゆずる。

100. 
車からたばこの吸いがら、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたりしてはならない。

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