本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

2. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

3. 
ぬかるみや砂地などで車輪が空回りした場合、すべり止めなどを使わずにギアをローに入れ、一気に加速するとよい。

4. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

5. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

6. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

7. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

8. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

9. 
交差点を右左折する場合の内輪差は、車が大きくなれば内輪差も大きくなるので、注意して運転しなければならない。

10. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車は、道路標識などにより路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、路線バスなどの通行が少なければその通行帯を通ってもよい。

11. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

12. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、背すじをのばし、視線は先の方へ向ける。

13. 
夜間は交通量も少ないので、同じ場所に引き続き8時間以上駐車してもよい(特定の村の指定された区域内を除く)。

14. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

15. 
ほかの車に追い越されるときに、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合であっても、あえて進路をゆずる必要はない。

16. 
高速道路を走行する前に、燃料、エンジンオイル、冷却水の点検が必要だが、定期点検を行ったばかりだったので、特に点検をしなかった。

17. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの手前の直線部分で十分減速してから曲がるようにするとよい。

18. 
車は、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合に、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。

19. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

20. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

21. 
交通整理の行われていない交差点に車で入ろうとしたとき、すでに交差点に入っている路面電車があっても、左方優先であるから自分の車はそのまま進行することができる。

22. 
この標識は、「転回禁止」を示している。

23. 
このような警察官の灯火の信号は、矢印の交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

24. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

25. 
坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが原則であるが、近くに待避所がある場合は、上りの車でも待避所に入って待つようにするのがよい。

26. 
普通仮免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、車の前と後ろの定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければならない。

27. 
普通貨物自動車に積むときの荷物の長さは、その自動車の長さの1.2倍の長さまでである。

28. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

29. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

30. 
停止距離は、ブレーキのきき具合ではなく、ブレーキを踏む強さで決まる。

31. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

32. 
この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。

33. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。

34. 
交差点以外で、横断歩道があるところで警察官が手信号や灯火により、黄色や赤色の信号をしているときの停止位置は、その警察官の1メートル手前である。

35. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

36. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

37. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

38. 
前方の交差点を左折しようとするときは、左折する直前に、道路の左端に寄って、左折しなければならない。

39. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

40. 
深い水たまりを通ると、ブレーキドラムに水が入りブレーキがきかなくなるが、ブレーキの熱で乾くので水たまりをさけて通行する必要はない。

41. 
車が衝突したときの衝撃力は、固い物にぶつかるときのように、衝撃の作用が短時間に行われるほど、その力は大きくなる。

42. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

43. 
高速道路では、四輪車は路側帯を走り続けてはならないが、二輪車は走行することができる。

44. 
横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときには、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

45. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

46. 
ほかの車をけん引するときの高速自動車国道での法定最高速度は、時速80キロメートルである。

47. 
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークをつけて運転しなければならない。

48. 
高速自動車国道でほかの車をけん引して走ることができるのは、けん引するための構造と装置のある車が、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限る。

49. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

50. 
高速自動車国道では、総排気量660cc以下の普通自動車と大型貨物自動車の最高速度は同じである。

51. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

52. 
大型自動二輪車で高速道路を走行するときは、大型二輪免許を受けて1年を経過していれば二人乗りすることができる。

53. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

54. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

55. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

56. 
高速道路での車間距離の目安は、時速100キロメートルで走行するときは50メートルである。

57. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

58. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

59. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

60. 
二輪車を運転するときの服装は、ほかの運転者が目につきやすい服装よりも、目立たない黒っぽい服装がよい。

61. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

62. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

63. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

64. 
前車の発進をうながしたり、車の到着を家人に知らせるなど、みだりに警音器を鳴らしてはいけない。

65. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

66. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

67. 
冬道で路面が凍りついた状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以内で運転する方が安全である。

68. 
対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、少しでもハンドルとブレーキでかわすようにしなければならないが、もし道路外が危険な場所でなければ、道路外に出ることもためらってはならない。

69. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

70. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

71. 
オートマチック車を発進させるときは、チェンジレバーがPの位置にあることを確認すれば、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を確認する必要はない。

72. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

73. 
前方の交通が混雑しているときは、横断歩道や自転車横断帯があればその中に入ってもよい。

74. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

75. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

76. 
交通事故が起こっても、自分に責任がなく相手の過失による場合は、警察に届け出る義務はない。

77. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

78. 
自宅前の歩道上であれば、植木鉢や盆栽などを置いてもかまわない。

79. 
巻き込み事故とは、車を運転して左折するときに、歩行者や自転車などを、車の左後部のタイヤやバンパーに巻き込む事故をいう。

80. 
二輪車の後輪がロック(車輪が止まった状態)するより、前輪がロックしたときの方が転倒しやすい。

81. 
この補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを示している。

82. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間に10メートル以上の間隔がなければ危険である。

83. 
運転中、眠気を防ぐため、少し窓を開けて新鮮な空気を入れ、眠たくなったときは休憩をとるようにする。

84. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

85. 
この標識は、一方通行であることを表している。

86. 
安全地帯に歩行者がいないときは、徐行する必要はない。

87. 
黄の線で区画されている車両通行帯でも、後続車がない場合はその線をこえて進路を変えてもよい。

88. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

89. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

90. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

91. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

92. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

93. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

94. 
運転者が最高速度違反行為、過積載運転行為、過労運転などを繰り返すと、その使用者は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがある。

95. 
標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は時速50キロメートルである。

96. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

97. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

98. 
この標識は、その他の危険を示す警戒標識である。

99. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

100. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は、左方車に道をゆずらなければならない。

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