本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

2. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

3. 
環状交差点に入る時と出る時は、右左折の合図をしなければならない。

4. 
走行中に雨が降ってきたときは、前面ガラスに油膜がついていると視界が悪くなるので、洗浄液で汚れを落とすとよい。

5. 
二輪車を運転するときの服装は、ほかの運転者が目につきやすい服装よりも、目立たない黒っぽい服装がよい。

6. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

7. 
エア・ブレーキがついている車のブレーキの点検は、空気圧力計の空気圧力の上がり具合やブレーキ・バルブからの排気音が正常であるか点検する。

8. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

9. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

10. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

11. 
オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を走行するときは、チェンジレバーを「D」の位置に入れたまま、フットブレーキで速度を調節しながら走行するのがよい。

12. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、ほかの交通の妨げにならなければ、夜間、同じ場所に引き続き8時間以上駐車することができる。

13. 
こどもがひとりで歩いているそばを通るときは、必ず一時停止して安全に通行させなければならない。

14. 
夜間、運転するときは、目が暗さに慣れれば、昼間と同じ速度で走行してもよい。

15. 
駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止場所である。

16. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときでも、押しボタン式の踏切支障報知装置を用いるべきではない。

17. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

18. 
二輪車で走行中、ブレーキをかけるときは、ブレーキを数回に分けて使うことが大切である。

19. 
この標識は、矢印の示す方向のみの進行を表示しているものであって、右折が禁止されていることを示している。

20. 
二輪車のマフラーを取り外したり、変形ハンドルに改造したりした者も処罰の対象となる。

21. 
火災報知器から1メートル以内の場所は、駐停車禁止場所であるが人の乗り降りのための停車はしてもよい。

22. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

23. 
自動車や原動機付自転車は、道路に面した場所に出入りするために横切る場合のほかは、歩道や路側帯や自転車道などを通行してはならない。

24. 
駐車とは、車が継続的に停止することや、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいう。

25. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

26. 
普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。

27. 
二輪車のチェーンは、センタースタンドを立てた状態で、中央部を指で押してみて、ゆるくなっているよりはぴんと張っているほうがよい。

28. 
これから車を運転しようとする人に、酒を出したり、すすめたりしてはならない。

29. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

30. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

31. 
日常点検整備では、連動している制動灯や後退灯は、それぞれブレーキを踏んだり、チェンジレバーをバックに入れて点検する。

32. 
二輪車でカーブに差しかかったときは、クラッチを切って惰力で安定を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速するとよい。

33. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

34. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

35. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

36. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

37. 
高速道路を通行する場合、タイヤの摩耗や損傷、空気圧の不足はパンクの原因になるので、慎重に点検しなければならない。

38. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

39. 
高速道路を走行中は、タイヤが高速回転するため熱を帯びて膨張し、タイヤの空気圧が高くなるため、点検のときは規定の空気圧よりやや低めにするのがよい。

40. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

41. 
二輪車でぬかるみを走行するときは、ハンドルを切ったりしないで、スロットルで速度を一定に保ち、バランスをとって走行する。

42. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車で二人乗りしているときに、ブレーキをかけた場合、体重が移動し、バランスがくずれて転倒しやすくなる。

43. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

44. 
大型特殊免許では、大型特殊自動車と小型特殊自動車と原動機付自転車を運転することができる。

45. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

46. 
この標識は、この先の道路が二方向交通になっていることを示している。

47. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

48. 
この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。

49. 
この標示は、この先に交差点があることを示している。

50. 
道路の曲がり角やカーブを走行するときは、車の内輪差により後輪が路肩にはみ出すおそれがあるので注意しなければならない。

51. 
この標識は、この先の道路が工事中のため、車は通行できないことを示している。

52. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。

53. 
この標識は、この先の道路の車線数が減少していることを示している。

54. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

55. 
オートマチック車を発進させるときは、チェンジレバーがPの位置にあることを確認すれば、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を確認する必要はない。

56. 
車は、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合に、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。

57. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

58. 
前車の発進をうながしたり、車の到着を家人に知らせるなど、みだりに警音器を鳴らしてはいけない。

59. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

60. 
二輪車で曲がり角やカーブを走行するとき、カーブの途中ではエンジンの力をかけておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてからやや加速するとよい。

61. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

62. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

63. 
高速道路の本線車道から出るときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯(減速車線があるときは、その車線)を通行し、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければならない。

64. 
雨の中で高速走行すると、スリップを起こしたり、タイヤが浮いてハンドルやブレーキがきかなくなることがあるが、これをハイドロプレーニング現象という。

65. 
この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。

66. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

67. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

68. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

69. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

70. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

71. 
原動機付自転車は、高速自動車国道も自動車専用道路も通行することができない。

72. 
路面電車に乗り降りする人がいるときは、安全地帯の有無に関係なく、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止していなければならない。

73. 
普通仮免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、車の前と後ろの定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければならない。

74. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

75. 
白や黄のつえを持った人や盲導犬を連れた人が歩いているときは、それらの人が安全に通行できるように、一時停止または徐行しなければならない。

76. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

77. 
運転についての適性を自覚することは、安全運転をするために大切なことである。

78. 
ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多い方がよい。

79. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

80. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

81. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

82. 
車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、車を路肩に止めてエンジンを切り、盗難予防のためドアをロックして避難した。

83. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引される車の免許がある者がそのハンドルを持って操作しなければならない。

84. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

85. 
この標識がある場所では、車がただちに停止できる速度で運転しなければならない。

86. 
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてもよい。

87. 
運転免許証を紛失したが、見つかるまでの間でも資格はあるので、再交付を受けなくても運転はしてもよい。

88. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

89. 
高齢者やこどもなどの歩行者は、予測の難しい行動をする場合があるので、その動きに十分注意して運転しなければならない。

90. 
ぬかるみや砂地などで車輪が空回りした場合、すべり止めなどを使わずにギアをローに入れ、一気に加速するとよい。

91. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

92. 
交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

93. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

94. 
この標識は、横断歩道であることを示している。

95. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

96. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

97. 
霧のときは、視界がきわめて狭くなるので、道路の中央線やガードレール、前車の尾灯を目安に速度を落として運転するのがよい。

98. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

99. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

100. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

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