本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
二輪車の後輪がロック(車輪が止まった状態)するより、前輪がロックしたときの方が転倒しやすい。

2. 
定期点検が一年ごとである自家用普通乗用車の日常点検整備は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

3. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

4. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

5. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

6. 
運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って、荷物を確実に積まなければならない。

7. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

8. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

9. 
二輪車を運転するときの服装は、ほかの運転者が目につきやすい服装よりも、目立たない黒っぽい服装がよい。

10. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

11. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

12. 
雪道で、路面に車の通った跡がある場合には、それに沿って運転していれば、速度を出しても安全である。

13. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

14. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

15. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

16. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

17. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

18. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

19. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

20. 
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では徐行しなければならない。

21. 
後方から緊急自動車が近づいてきたとき、路線バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、その車線に入って道路の左側に寄り、緊急自動車に進路をゆずった。

22. 
交差点の信号機の信号が赤であったが、工事現場のガードマンが手信号で「進め」の合図をしたので進んだ。

23. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

24. 
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

25. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、ほかの車や歩行者に接近を知らせるために前照灯を上向きに切り替えたり、点滅したりすることは危険である。

26. 
上り坂の途中では、平坦な道路で前車に続いて停車するときのように、車間距離をつめて停止するのがよい。

27. 
横断歩道のない交差点で歩行者が横断していたので、その通行を妨げないように一時停止をし、歩行者が横断し終わるのを待った。

28. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

29. 
雨の日は、歩行者や通行車両も少なく、ほかの車も注意して運転しているので、晴れの日よりもかえって危険度が低くなる。

30. 
二輪車の乗車姿勢は、運転しやすい正しい姿勢であればよい。

31. 
総排気量が660cc以下の普通自動車は、大型特殊免許で運転できる。

32. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

33. 
雨降りの路面を高速で運転すると、路面とタイヤの間に水を巻き込み、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作がきかなくなることがある。

34. 
交通事故で頭部を負傷している場合、後続車による事故のおそれがないときは、その負傷者を動かさない方がよい。

35. 
重い荷物を積んでいる場合の制動距離は、軽い荷物を積んでいる場合に比べて短くなる。

36. 
追い越しには、長い距離を必要とするので、追い越しに要する距離や時間を正しく判断することが大切である。

37. 
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。

38. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

39. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車は、道路標識などにより路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、路線バスなどの通行が少なければその通行帯を通ってもよい。

40. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

41. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

42. 
この標識は、「転回禁止」を示している。

43. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

44. 
この補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを示している。

45. 
車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が速ければ速いほど燃料消費量は少なくなる。

46. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

47. 
農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上出せない自動車は高速自動車国道を通行できない。

48. 
高速道路は、自動車が高速で安全に走行しやすいように設計されているため、運転が未熟でも安心して走行することができる。

49. 
普通免許を受けていれば、最大積載量が4,000キログラムの貨物自動車、乗車定員11人の乗用自動車を運転することができる。

50. 
左側部分の道幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。

51. 
対向車のライトがまぶしくて目がくらんだときは、目をつぶり視線をそらすのがよい。

52. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

53. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

54. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

55. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

56. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

57. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

58. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない。

59. 
夕暮れどきは急に暗くなることがあり、目が慣れるまで視力が低下したまま運転することになるので、早めに前照灯をつける。

60. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して、約3秒後に最高速度の制限内で加速しながら進路をゆるやかにとって、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

61. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

62. 
規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。

63. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

64. 
警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、それはすべて地が黄色い標示板である。

65. 
高齢者やこどもなどの歩行者は、予測の難しい行動をする場合があるので、その動きに十分注意して運転しなければならない。

66. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

67. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

68. 
道路の曲がり角付近で、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

69. 
長い下り坂では、フットブレーキをひんぱんに使い過ぎるとブレーキがきかなくなることがあるので、低速ギアを用い、エンジンブレーキを活用するのがよい。

70. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

71. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

72. 
交差点で直進か左折する車や路面電車があっても、いつでも右折する車に優先権がある。

73. 
故障のため、車両総重量が750キログラムを超える車をロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

74. 
夜間は交通量も少ないので、同じ場所に引き続き8時間以上駐車してもよい(特定の村の指定された区域内を除く)。

75. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の白い布をつけなければならない。

76. 
ハンドル、ブレーキ、マフラー、そのほかの各装置が整備されていない車は、交通の危険を生じさせたり、有毒なガスや騒音を出し、ほかの人に迷惑を及ぼすので運転してはならない。

77. 
高速道路では、故障などのためやむを得ない場合は、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車することができる。

78. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

79. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

80. 
故障車を一般車両でロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間を5メートル以内の間隔に保たなければならない。

81. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の白い布をつけなければならない。

82. 
踏切を通過するときは、エンストを防止するため、手早く変速し、高速ギアに入れて一気に通過する。

83. 
車両通行帯のあるトンネルでは、停車してもよい。

84. 
原動機付自転車で進路変更するときは、ほかの自動車などの動きを十分に考え、安全を確認し、進路を変えようとするときの約3秒前に合図をする。

85. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

86. 
車を運転中、大地震が発生したので、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーを抜き、窓を閉め、ドアをロックして避難した。

87. 
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性が四輪車と根本的に違う。

88. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

89. 
オートマチック車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。

90. 
カーブを走行中に自動車に働く遠心力は、速度の2乗に比例するので、速度が2倍になれば遠心力は4倍になる。

91. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

92. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

93. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

94. 
大型特殊免許を受けていれば、けん引免許がなくても、その車の総重量に関係なくけん引することができる。

95. 
車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、車を路肩に止めてエンジンを切り、盗難予防のためドアをロックして避難した。

96. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

97. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

98. 
これらの補助標識の意味は、それぞれ同じである。

99. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

100. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

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