本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
消化せん、消防水利の標識があるところや、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所で駐車してはならない。

2. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

3. 
踏切を通過するときは、エンストを防止するため、手早く変速し、高速ギアに入れて一気に通過する。

4. 
速度が低くなればなるほど横風や強風に影響されやすくなるので、この標識のあるところでは、高速で一気に通過したほうがよい。

5. 
緊急自動車を緊急用務のために運転するときは、その車を運転できる免許があれば、年齢や運転経歴は関係ない。

6. 
タイヤの溝の深さが十分あるかどうかは、タイヤの側面にあるウェア・インジケータ(スリップサイン)で点検するとよくわかる。

7. 
雨の日、工事現場の鉄板の上でブレーキをかけるときは、急ブレーキをかけた方が安全に停止できる。

8. 
環状交差点に入る時と出る時は、右左折の合図をしなければならない。

9. 
二輪車の運転は、近くのものに視線が向けられがちになり、四輪車の運転者に比べて左右方向や遠くのものへの情報が少なくなる傾向がある。

10. 
二輪車は、カーブや曲がり角に指しかかったときに減速すれば十分である。

11. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

12. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

13. 
この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。

14. 
路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5メートル以上の余地をあけなければならない。

15. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

16. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

17. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

18. 
二輪車でカーブに差しかかったときは、クラッチを切って惰力で安定を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速するとよい。

19. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

20. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

21. 
環状交差点に入る時は、左合図をしなければならない。

22. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

23. 
霧のときは、視界がきわめて狭くなるので、道路の中央線やガードレール、前車の尾灯を目安に速度を落として運転するのがよい。

24. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

25. 
走行中にエンジンがオーバーヒートしたときは、ただちに車を止めてラジエータキャップをはずし、水を補給するとよい。

26. 
交差点の付近で緊急自動車が近づいてきたので、交差点の片すみに寄って進路をゆずった。

27. 
夜間、運転するときは、目が暗さに慣れれば、昼間と同じ速度で走行してもよい。

28. 
この標識は、「転回禁止」を示している。

29. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

30. 
発煙筒は、踏切で車が動けなくなったときに電車に向かって使用するものであるから、高速道路や一般道路では使用してはならない。

31. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

32. 
二輪車は、機動性に富んでいて小回りがきくので、交通が渋滞しているときは、車と車の間をぬうように運転するのがよい。

33. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

34. 
車の運転者は、ぬかるみや水たまりのあるところを通過する際は、徐行するなど他人に迷惑をかけないようにしなければならない。

35. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

36. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

37. 
交通規則は、道路を利用する人が守らなくてはいけない共通の約束ごとであるが、自転車や歩行者には適用されない。

38. 
緊急自動車が接近してきたが、交差点付近ではなかったので、道路の左側に寄って進路をゆずった。

39. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

40. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておく。

41. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

42. 
この標識は、学校や幼稚園があることを示している。

43. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

44. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

45. 
前の車に続いて踏切を通過するときは、速度を落として安全を確かめれば一時停止する必要はない。

46. 
車を運転中、大地震の警戒宣言が発せられたので、車を路肩に止めてエンジンを切り、盗難予防のためドアをロックして避難した。

47. 
この標識は、この先が上り坂であり、対向車に注意する必要があることを示している。

48. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

49. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

50. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

51. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して約3秒後に、最高速度の制限を超えて加速してもよい。

52. 
車から降りるためドアを最初少し開ける動作は、通行するほかの車への合図にもなる。

53. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

54. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

55. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

56. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

57. 
前方の交通状況がわからないうちに追い越しを始めると、障害物や横断中の歩行者などと衝突する危険があるので、前方の安全が確認できるまで、追い越しをしてはならない。

58. 
二輪車を運転するときは、肩の力を抜き、ひじをわずかに曲げるなど、正しい乗車姿勢をとることが大切である。

59. 
自動車で右折するときは、道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しなければならない。

60. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

61. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

62. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間に10メートル以上の間隔がなければ危険である。

63. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

64. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

65. 
原動機付自転車や普通自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。

66. 
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。

67. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

68. 
歩行者用道路では、沿道に車庫を持つ車などで特に通行を認められた車だけが通行できる。この場合は、特に歩行者に注意して、徐行しなければならない。

69. 
気温が下がり、家の前の道路に水をまくと凍るおそれがあったが、ほこりが立つのを防ぐために水をまいた。

70. 
車からたばこの吸いがら、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたりしてはならない。

71. 
ファンベルトについては、ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度がよい。

72. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

73. 
この標示のあるところで、前方の道路が混雑していてその標示の中で停止しなければならなくなりそうなときは、進行してはならない。

74. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

75. 
前方の交通が渋滞している場合は、横断歩道や踏切に入ってはいけないが、自転車横断帯に入って停止するのはかまわない。

76. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

77. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

78. 
高速道路の本線車道では、転回(Uターン)したり、後退(バック)したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけない。

79. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

80. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

81. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

82. 
前方の交差点を左折しようとするときは、左折する直前に、道路の左端に寄って、左折しなければならない。

83. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

84. 
渋滞している車の左側を二輪車で走行するときは、車の間から歩行者が飛び出してきたり、前の車のドアが急に開いたりすることがあるので注意した方がよい。

85. 
かぜで高熱が出て、正常な運転ができないおそれがあったので、運転を控えてタクシーで病院へ行った。

86. 
信号機の信号の青に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、停止線の直前で停止した。

87. 
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書は、重要な書類であるから、車に備えずに、紛失及び盗難防止のため自宅の金庫などに保管しなければならない。

88. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

89. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

90. 
加速車線から本線車道に合流するため待っていたが、切れ目がなかったので路肩の部分を走行して合流した。

91. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

92. 
中型免許を受けた者は、乗車定員30人のバスを運転できる。

93. 
後方から緊急自動車が近づいてきたとき、路線バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、その車線に入って道路の左側に寄り、緊急自動車に進路をゆずった。

94. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

95. 
歩道や路側帯のない道路の左端から0.5メートルの部分は、「路肩」であるから、その部分にはみ出して通行してはならない。

96. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

97. 
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走行するのがよい。

98. 
高速になればなるほど、車に作用する遠心力などの影響が大きくなり、運転がしにくくなってハンドルを取られたり、横すべりを起こしやすい。

99. 
前方に障害物のあるところですれ違うときは、障害物のある方の車が優先して通行することができる。

100. 
オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を走行するときは、チェンジレバーを「D」の位置に入れたまま、フットブレーキで速度を調節しながら走行するのがよい。

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