本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

2. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

3. 
疲れているときは、注意力や判断力が低下するので、車の運転はさし控えたほうがよい。

4. 
砂利道や積雪などでは、「停止線」標識が設置されることがあるが、この場合の停止位置は、標識の直前となる。

5. 
車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。

6. 
運転免許証は、盗難や紛失に備えて、事前に再発行を受けておいたほうがよい。

7. 
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。

8. 
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークをつけて運転しなければならない。

9. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

10. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

11. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

12. 
二輪車の乗車用ヘルメットは、安全性を考えた、PC(C)マークのついたものを使うとよい。

13. 
渋滞している車の左側を二輪車で走行するときは、車の間から歩行者が飛び出してきたり、前の車のドアが急に開いたりすることがあるので注意した方がよい。

14. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

15. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

16. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

17. 
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車にならない。

18. 
停留所で路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしていたので、その発信を妨げないように後方で停止した。

19. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

20. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

21. 
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてもよい。

22. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

23. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、全車に続いてバスを追い越した。

24. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

25. 
交差点を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、交差点内の左側に寄って進路をゆずった。

26. 
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

27. 
標識や標示で最高速度が指定されていない高速自動車国道では、総排気量125ccを超える普通自動二輪車は、毎時100キロメートルを超える速度で走行してはならない。

28. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

29. 
二輪車を運転するときの服装は、ほかの運転者が目につきやすい服装よりも、目立たない黒っぽい服装がよい。

30. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

31. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

32. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、背すじをのばし、視線は先の方へ向ける。

33. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

34. 
車は、道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合に、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。

35. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

36. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

37. 
二輪車を8の字に押して歩くことが完全にできることも、二輪車の車種を選ぶときの一つの条件である。

38. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

39. 
同一方向に車線を変えないまま、続いて左方の道に入るときの合図の時期は、ハンドルを切るときである。

40. 
この標示のある交差点を右折するときは、矢印の部分を通行しなければならない。

41. 
車が左折するときは内輪差が生じるが、右折するときは生じない。

42. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

43. 
自動車を運転するときはカーナビゲーション装置の画像を注視してはならないが、携帯電話の呼出音が鳴り、画面に表示される発信元を見るくらいなら電話機を操作してもよい。

44. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

45. 
この標識は、進行方向別通行区分の左折を示している。

46. 
普通免許で「普通車はオートマチック車に限る」の免許条件がついていても、運転経験が3年以上となったときには、すべての普通自動車の運転をすることができる。

47. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

48. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、ほかの車や歩行者に接近を知らせるために前照灯を上向きに切り替えたり、点滅したりすることは危険である。

49. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

50. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

51. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

52. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

53. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

54. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

55. 
停止距離は、ブレーキのきき具合ではなく、ブレーキを踏む強さで決まる。

56. 
オートマチック車を高速で運転中、一気にチェンジレバーを「L」(ロー)に入れると急激なエンジンブレーキがかかり、車がスピンしたり交通事故を起こす原因となる。

57. 
二輪車の運転は、近くのものに視線が向けられがちになり、四輪車の運転者に比べて左右方向や遠くのものへの情報が少なくなる傾向がある。

58. 
幅0.75メートル以下の路側帯に駐停車するときは、道路の左端に沿うとよい。

59. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

60. 
エンジンオイルの量の点検は、オイルレベル・ゲージ(油量計)で行い、オイルが付着しない程度がよい。

61. 
高速道路を通行するときは、冷却水が不足していたり、冷却装置から水漏れがあったりすると、オーバーヒートの原因になるので、運行前に必ず点検をしなければならない。

62. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

63. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

64. 
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。

65. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

66. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

67. 
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書は、重要な書類であるから、車に備えずに、紛失及び盗難防止のため自宅の金庫などに保管しなければならない。

68. 
自家用普通乗用車の日常点検整備は、毎日1回、必ず行わなくてはならない。

69. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

70. 
この標示は、駐停車禁止を示している。

71. 
オートマチック車を運転中、停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーを「N」に入れ、ハンドブレーキをかけておいた方がよい。

72. 
消化せん、消防水利の標識があるところや、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所で駐車してはならない。

73. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

74. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

75. 
この標識のある道路では、駐車だけでなく、停車も禁止されている。

76. 
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるのでしてはならない。

77. 
貨物自動車の荷台に荷物を積むときの幅は、左右に自動車の幅の10分の1以下であればはみ出してもよい。

78. 
二輪車を運転するときは、肩の力を抜き、ひじをわずかに曲げるなど、正しい乗車姿勢をとることが大切である。

79. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

80. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

81. 
高速になると視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなるので注意しなければならない。

82. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

83. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

84. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

85. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

86. 
火災報知器から1メートル以内の場所は、駐停車禁止場所であるが人の乗り降りのための停車はしてもよい。

87. 
貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや、積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。

88. 
この標識は、一方通行であることを表している。

89. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

90. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

91. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

92. 
二輪車でブレーキをかけるときは、上体が前のめりにならないよう、後方に体をそらすようにするとよい。

93. 
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

94. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

95. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

96. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

97. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

98. 
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車禁止である。

99. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

100. 
この標識のあるところでは、明らかに安全であっても、必ず一時停止しなければならない。

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