本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
二輪車は機動性に富んでいるが、車の間をぬって走ったりジグザグ走行することは、きわめて危険であるばかりでなく、周囲の運転者に不安を与える。

2. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

3. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

4. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

5. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

6. 
原動機付自転車に乗るときは、車体を垂直に保ち、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにグリップを操作する。

7. 
オートマチック車を発進させるときは、チェンジレバーがPの位置にあることを確認すれば、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を確認する必要はない。

8. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の白い布をつけなければならない。

9. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

10. 
夜間は交通量も少ないので、同じ場所に引き続き8時間以上駐車してもよい(特定の村の指定された区域内を除く)。

11. 
違法駐車により、車をレッカー移動された場合、その移動や保管に要する費用は運転者や所有者が負担することはない。

12. 
大型二輪免許を受けて1年を経過していない者(普通自動二輪免許を受けていない者)は、大型自動二輪車で二人乗りをしてはならないが、普通自動二輪車は二人乗りすることができる。

13. 
前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その進路の変更を妨げてはならない。

14. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

15. 
オートマチック車のエンジンの始動直後はエンジンの回転数が高いので、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと急発進する危険性がある。

16. 
この標識は、この先の道路がY型交差点になっていることを示している。

17. 
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えて、その横を通り過ぎたりしてはならない。

18. 
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んではいけないが、横切るのはよい。

19. 
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。

20. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

21. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

22. 
原動機付自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキはできるだけ使わず、後輪ブレーキだけを使うのがよい。

23. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

24. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

25. 
道幅が広い道路と交差する交通整理の行われていない交差点を進行する場合は、特に徐行する必要はない。

26. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

27. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した。

28. 
前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに人がいなかったので、30メートル手前で前の車を追い越した。

29. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

30. 
気温が下がり、家の前の道路に水をまくと凍るおそれがあったが、ほこりが立つのを防ぐために水をまいた。

31. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

32. 
交通事故の責任は、車の管理が不十分なため、かぎを勝手に持ち出されて事故が起きたときは、車の所有者にも責任がある。

33. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスのそばを通るときに、安全を確認したので徐行せずに通過した。

34. 
二輪車は見落とされやすいので、大型車などの死角にはいらないようにする。

35. 
高速道路は、一般道路に比べ道路環境がよいので、長時間運転しても疲労が少なく、無理に休息をとる必要はない。

36. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

37. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

38. 
進路変更の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

39. 
横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときには、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

40. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

41. 
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

42. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

43. 
ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多い方がよい。

44. 
車の運転者は、ぬかるみや水たまりのあるところを通過する際は、徐行するなど他人に迷惑をかけないようにしなければならない。

45. 
坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが原則であるが、近くに待避所がある場合は、上りの車でも待避所に入って待つようにするのがよい。

46. 
道路で故障などによりやむを得ず駐車するとき、停止表示器材を置くことは、あくまでも危険防止の一時的措置である。

47. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

48. 
高速道路を走行する前に、燃料、エンジンオイル、冷却水の点検が必要だが、定期点検を行ったばかりだったので、特に点検をしなかった。

49. 
普通乗用車は、一定の時期に車体検査を受けなければならない。

50. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

51. 
高速道路の本線車道には、路側帯や路肩も含まれる。

52. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

53. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

54. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

55. 
長い下り坂を走行中、ブレーキが故障し、ハンドブレーキもエンジンブレーキもきかないときは、山際に車輪をはめたり、ガードレールにすり寄せたり、道路わきの砂利に車を突っ込んだりして車を止めることに全力をかける。

56. 
二輪車を選ぶ場合、直線上を押して歩くことができれば、体格に合った車種といえる。

57. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格にあったものに乗るのがよい。

58. 
雨降りの路面を高速で運転すると、路面とタイヤの間に水を巻き込み、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作がきかなくなることがある。

59. 
交通整理の行われていない道路幅が同じ道路の交差点では、路面電車や左方からくる車の進行を妨げてはいけない。

60. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

61. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

62. 
この標識は、時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

63. 
原付免許で小型特殊自動車の運転をすることができる。

64. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

65. 
オートマチック車で後退するときは、しっかりとブレーキペダルを踏んで、目で確かめながらチェンジレバーを「R」に入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放してから、アクセルペダルを静かに踏むのがよい。

66. 
原動機付自転車は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路の交差点では、青の矢印信号に従って右折することができる。

67. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

68. 
座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはならない。

69. 
河川が増水して危険な状態になったため、警察官が橋の通行を禁止していたが、標識による通行禁止ではなかったので、無視して橋を渡った。

70. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

71. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

72. 
オートマチック車のエンジン始動直後やエアコン作動時はエンジンの回転数が高くなるが、自動調整がされているので急発進する危険性は全くない。

73. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

74. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

75. 
運転計画は、行程や時間に無理のない、ゆとりを持った計画を立てることが大切である。

76. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

77. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

78. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

79. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

80. 
二輪車のチェーンは、センタースタンドを立てた状態で、中央部を指で押してみて、ゆるくなっているよりはぴんと張っているほうがよい。

81. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

82. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

83. 
踏切とその端から前後5メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

84. 
夜間、対向車のライトを直接目に受けると、一瞬前が見えなくなる「げん惑現象」にかかることがあるので、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移した方がよい。

85. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

86. 
交通整理の行われていない交差点に車で入ろうとしたとき、すでに交差点に入っている路面電車があっても、左方優先であるから自分の車はそのまま進行することができる。

87. 
原動機付自転車と小型特殊自動車は、バス専用通行帯を通行できるが、大型自動二輪車などは左折、またはやむを得ない場合のほか通行できない。

88. 
標識などで駐車が禁止されていない道路であっても、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなければ駐車できない。

89. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

90. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

91. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

92. 
後退しようとするときに、歩行者やほかの車が接近していて、それらの正常な通行の妨害になるおそれがあるときは、後退してはならない。

93. 
この標示は、停車はよいが駐車してはならないことを示している。

94. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

95. 
路線バスなどの優先通行帯に指定されている道路を通行中、後方から路線バスが近づいてきたが、ほかの通行帯が混雑していて出られなかったので、そのまま通行した。

96. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

97. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

98. 
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができる。

99. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

100. 
道路に並行して駐車している車と並んで駐車してはならない。

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