本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所では、横すべりを起こす原因となるような急発進や急ブレーキをかけないように運転する。

2. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

3. 
車を運転中、大地震が発生したので、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーを抜き、窓を閉め、ドアをロックして避難した。

4. 
踏切とその端から前後5メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

5. 
中型免許を受けた者は、乗車定員30人のバスを運転できる。

6. 
原動機付自転車で進路変更するときは、ほかの自動車などの動きを十分に考え、安全を確認し、進路を変えようとするときの約3秒前に合図をする。

7. 
一方通行の道路において交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

8. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

9. 
この標識は、大型貨物自動車が時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

10. 
高速道路の本線車道から出るときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯(減速車線があるときは、その車線)を通行し、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければならない。

11. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

12. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

13. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

14. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

15. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

16. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

17. 
この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

18. 
この矢印の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。

19. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

20. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

21. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

22. 
原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、12歳未満のこどもに限り、専用の乗車設備をつけていれば乗せることができる。

23. 
二輪車のエンジンブレーキは、スロットルを戻すと制動される。

24. 
白や黄のつえを持った人や盲導犬を連れた人が歩いているときは、それらの人が安全に通行できるように、一時停止または徐行しなければならない。

25. 
住宅街を走行中、前方に見通しの悪い路地が近づいてきたので、警音器を鳴らして進行した。

26. 
運転者が最高速度違反行為、過積載運転行為、過労運転などを繰り返すと、その使用者は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがある。

27. 
酒を飲んで運転してはならないが、アルコール分の少ないビールであれば、飲んで運転してもかまわない。

28. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

29. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

30. 
故障車をけん引するときを除き、車の総重量が750キログラムを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。

31. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

32. 
スーパーマーケットの駐車場から歩道を横切って車道に出る場合、駐車場の整理員が誘導してくれたので、歩道の直前で一時停止しないで通行した。

33. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

34. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

35. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

36. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

37. 
砂利道や積雪などでは、「停止線」標識が設置されることがあるが、この場合の停止位置は、標識の直前となる。

38. 
幅0.75メートル以下の路側帯に駐停車するときは、道路の左端に沿うとよい。

39. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

40. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

41. 
自動車は、一定の期間ごとに定期点検をするように定められているが、それは任意である。

42. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

43. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合、初心運転者標識(初心者マーク)をつけなくてもよい。

44. 
高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間では、標識などにより最高速度が指定されていなければ、最高速度は一般道路と同じである。

45. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

46. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

47. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

48. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

49. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

50. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

51. 
道路で故障などによりやむを得ず駐車するとき、停止表示器材を置くことは、あくまでも危険防止の一時的措置である。

52. 
夜間、道路に駐停車するときは、一定の場合を除き、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるなど、ほかの車に停止していることがわかるようにしなければならない。

53. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

54. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

55. 
走行中に雨が降ってきたときは、前面ガラスに油膜がついていると視界が悪くなるので、洗浄液で汚れを落とすとよい。

56. 
原動機付自転車は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路の交差点では、青の矢印信号に従って右折することができる。

57. 
警察官は交通規制と違う通行の方法を指示することがある。その場合は、警察官の指示に従って通行しなければならない。

58. 
緊急自動車を緊急用務のために運転するときは、その車を運転できる免許があれば、年齢や運転経歴は関係ない。

59. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

60. 
消化せん、消防水利の標識があるところや、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所で駐車してはならない。

61. 
歩行者用信号機の下に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、自転車もその信号に従わなければならない。

62. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

63. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

64. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

65. 
この標示は、通行することはできるが、この中で停止してはならないことを示している。

66. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

67. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

68. 
交差点が近くにないような道路で、反対方向から緊急自動車が近づいてきたときでも、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。

69. 
雨降りの路面を高速で運転すると、路面とタイヤの間に水を巻き込み、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作がきかなくなることがある。

70. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、速度が遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する。

71. 
自動二輪車や原動機付自転車は、幅の広い路側帯のある道路で交通量が多い場合には、その路側帯を通行することができる。

72. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

73. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

74. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

75. 
狭い坂道で行き違いができないときは、上り坂での発進が難しいので、下りの車が道をゆずる。

76. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

77. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

78. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

79. 
駐車しようとしたとき、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がなかったが、ほかに通行している車がなかったので駐車した。

80. 
高速道路で故障した場合、登坂車線があるときは、その登坂車線に駐車することができる。

81. 
霧のときは、霧灯や前照灯を早めにつけ、危険防止のため必要に応じて警音器を鳴らすのがよい。

82. 
高速道路での車間距離の目安は、路面が乾いている場合、時速100キロメートルの速度のときは約100メートル以上の距離をとるとよい。

83. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

84. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

85. 
道路に面した場所に出入りするために歩道を横切る場合は、歩行者がいなければ徐行して通行することができる。

86. 
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のため黄色の線をこえて進路変更をしてはならない。

87. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

88. 
オートマチック車のエンジンの始動直後はエンジンの回転数が高いので、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと急発進する危険性がある。

89. 
交通が混雑しているとき、警察官が通行止めなどの指示をすることがあるが、この場合は、その指示に従わなければならない。

90. 
運転者が運転席に乗った状態で、同乗者がくるのを10分待つことは、駐車にはならない。

91. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

92. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

93. 
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。

94. 
霧のときは、視界がきわめて狭くなるので、道路の中央線やガードレール、前車の尾灯を目安に速度を落として運転するのがよい。

95. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車の積載物の幅は、積載装置の幅までである。

96. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

97. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

98. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

99. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

100. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

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