本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

2. 
追い越しには、長い距離を必要とするので、追い越しに要する距離や時間を正しく判断することが大切である。

3. 
道幅が広い道路と交差する交通整理の行われていない交差点を進行する場合は、特に徐行する必要はない。

4. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

5. 
貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや、積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。

6. 
疲れているときは、注意力や判断力が低下するので、車の運転はさし控えたほうがよい。

7. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

8. 
二輪車の後輪がロック(車輪が止まった状態)するより、前輪がロックしたときの方が転倒しやすい。

9. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

10. 
自動車が一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央に寄り、交差点の内側を通行しなければならない。

11. 
運転者に過積載(積載物の重量の制限を超えて荷物を積むことをいう)をして車を運転することを求めたり、過積載となるような物を売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

12. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

13. 
前の車が右折の合図をし、右側に進路を変えようとしていたので、警音器を鳴らして注意をうながし、その車の右側を追い越した。

14. 
エア・ブレーキがついている車のブレーキの点検は、空気圧力計の空気圧力の上がり具合やブレーキ・バルブからの排気音が正常であるか点検する。

15. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻しても、常にエンジンの力が車輪に伝わっている。

16. 
踏切では、安全確認のため踏切の直前(停止線があるときは、その停止線の直前)で一時停止をしなければならないが、見通しのよい踏切では徐行して通過することができる。

17. 
交差する優先道路を走行中の車があったが、交通整理されていなかったのでそのまま走行した。

18. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

19. 
車両通行帯のないトンネルでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

20. 
時速60キロメートルで走行している普通乗用自動車の停止距離は、乾燥したアスファルト道路の場合で、約20メートルとなる。

21. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

22. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、ブレーキをかけたり大きなハンドル操作はせずに、スロットルで速度を変化させながら走行するとよい。

23. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

24. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

25. 
自動車や原動機付自転車は、道路に面した場所に出入りするために横切る場合のほかは、歩道や路側帯や自転車道などを通行してはならない。

26. 
雨の日に、道路沿いや店先で、歩行者が傘などで泥がはねるのを防いでいるときは、徐行しなくてもよい。

27. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

28. 
交通が混雑しているとき、警察官が通行止めなどの指示をすることがあるが、この場合は、その指示に従わなければならない。

29. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

30. 
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んではいけないが、横切るのはよい。

31. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

32. 
冬道で路面が凍りついた状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以内で運転する方が安全である。

33. 
車両通行帯のある道路では、やむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。

34. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

35. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

36. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

37. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤色と同じ意味である。

38. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

39. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

40. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

41. 
この標識は、この先にT型道路の交差点があることを示している。

42. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

43. 
二輪車で走行中にパンクしたときは、急ブレーキをさけ、断続的にブレーキを踏んで停止するとよい。

44. 
車いすで通行している人、盲導犬を連れて歩いている人、白や黄のつえを持った人は身体の不自由な人であるから、これらの人が安全に通行できるように、車は一時停止や徐行しなければならない。

45. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

46. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

47. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

48. 
標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類がある。

49. 
酒を飲んで運転してはならないが、アルコール分の少ないビールであれば、飲んで運転してもかまわない。

50. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

51. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

52. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

53. 
環状交差点に入る時は、左合図をしなければならない。

54. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

55. 
下り坂では、車に加速がつき、平地より停止距離が長くなるので、車間距離を長くとった方がよい。

56. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は、左方車に道をゆずらなければならない。

57. 
この標識は、この先の道路が二方向交通になっていることを示している。

58. 
「通行止め」の道路標識は、危険防止のため歩行者の通行を禁止するものであるから、自動車は通行することができる。

59. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車で二人乗りしているときに、ブレーキをかけた場合、体重が移動し、バランスがくずれて転倒しやすくなる。

60. 
故障のため、車両総重量が750キログラムを超える車をロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

61. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

62. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、断続的にブレーキを踏んで止めるようにするのがよい。

63. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

64. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

65. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

66. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

67. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

68. 
自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

69. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

70. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

71. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

72. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

73. 
二輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、下がらなくなったときは、ただちにエンジンを切るとよい。

74. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

75. 
この標識は、自動車はもちろん、原動機付自転車や軽車両も通行できないことを示している。

76. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

77. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

78. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

79. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

80. 
座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはならない。

81. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

82. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

83. 
交通巡視員は、警察官ではないので、交通巡視員の行う手信号には従わなくてもよい。

84. 
路面が雨にぬれてすべりやすく、タイヤがすり減っている場合は、路面が乾燥していてタイヤの状態がよいときに比べて、停止距離は2倍程度にのびる。

85. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

86. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

87. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、全車に続いてバスを追い越した。

88. 
この標識は、車体自体の幅が2.5メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.5メートルを超えても通行することができる。

89. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

90. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

91. 
この標識は、進行方向別通行区分の左折を示している。

92. 
交通事故を起こし、示談交渉上必要なため、まず最初に会社に連絡した。

93. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

94. 
交通事故を起こしたときは、まず続発事故を防ぐ処置をした後、負傷者の応急救護処置を行い、その後警察官に報告する。

95. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

96. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

97. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

98. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

99. 
普通二輪免許を受けて3年以上経過したものは、20歳未満でも普通自動二輪車で高速道路を二人乗りすることができる。

100. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

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