本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

2. 
運転中、眠気を防ぐため、少し窓を開けて新鮮な空気を入れ、眠たくなったときは休憩をとるようにする。

3. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

4. 
高速になればなるほど、車に作用する遠心力などの影響が大きくなり、運転がしにくくなってハンドルを取られたり、横すべりを起こしやすい。

5. 
二輪車を8の字に押して歩くことが完全にできることも、二輪車の車種を選ぶときの一つの条件である。

6. 
車を運転中、大地震が発生したので、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーを抜き、窓を閉め、ドアをロックして避難した。

7. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。

8. 
リヤカーをけん引している自動二輪車を押して歩く場合は、歩行者として扱われる。

9. 
後方から緊急自動車が近づいてきたとき、路線バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、その車線に入って道路の左側に寄り、緊急自動車に進路をゆずった。

10. 
エア・ブレーキがついている車のブレーキの点検は、空気圧力計の空気圧力の上がり具合やブレーキ・バルブからの排気音が正常であるか点検する。

11. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

12. 
疲労の影響は目に強く現れ、疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなる。

13. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

14. 
環状交差点に入る時は、左合図をしなければならない。

15. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

16. 
オートマチック車を発進させるときは、チェンジレバーがPの位置にあることを確認すれば、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を確認する必要はない。

17. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

18. 
同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約30メートル手前の地点である。

19. 
高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示器材を車に積んでおくが、一般道路では用意しなくてもよい。

20. 
この標識は車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

21. 
高齢者やこどもなどの歩行者は、予測の難しい行動をする場合があるので、その動きに十分注意して運転しなければならない。

22. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

23. 
オートマチック車は、マニュアル車と運転の方法が違うところがあるので、オートマチック車の運転の基本を理解し、正確に操作する習慣をつけることが大切である。

24. 
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。

25. 
オートマチック車を運転中、信号待ちなどで停止したときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないとクリープ現象によって、追突などの思わぬ事故を起こすことがある。

26. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

27. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

28. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブに差しかかったときは、速度を落とし前照灯を上向きに切り替えるか点滅して、ほかの車や歩行者に自分の車の接近を知らせることが必要である。

29. 
走っている車や路面電車に外からつかまったり、さわったりしてはならない。

30. 
運転席の位置が高い車は、見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

31. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

32. 
この標識がある場所を通るときは、危険をさけるために、昼夜の別なく警音器を鳴らさなければならない。

33. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

34. 
内輪差とは、車が右左折するとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。

35. 
上り坂の頂上付近では、見通しが悪く危険であるので、やむを得ない場合を除き駐停車してはならない。

36. 
運転中、眠気を防ぐため、少し窓を開けて新鮮な空気を入れ、眠たくなったときは休憩をとるようにする。

37. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

38. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

39. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

40. 
霧のときは、霧灯や前照灯を早めにつけ、危険防止のため必要に応じて警音器を鳴らすのがよい。

41. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

42. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにして車輪にエンジンの力をかけないようにしながら路肩など安全な場所で停止し、エンジンを切るとよい。

43. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

44. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

45. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

46. 
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では徐行しなければならない。

47. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

48. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

49. 
自動車を運転中に、どこを走っているかわからなくなったので、カーナビゲーション装置をときどき注視しながら走行した。

50. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

51. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

52. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

53. 
交通巡視員は、警察官ではないので、交通巡視員の行う手信号には従わなくてもよい。

54. 
交差点を左折するときは、左側に寄って通行する二輪車に十分注意し、あらかじめ道路の左端に寄り、徐行しながら巻き込み事故を起こさないよう運転する。

55. 
高速になると視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなるので注意しなければならない。

56. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

57. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

58. 
バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

59. 
二輪車のブレーキは、エンジンブレーキを使わないで、前輪、後輪ブレーキを別々にかけるとよい。

60. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

61. 
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。

62. 
高速道路において、走行車線を走行する車は、右側の白い線を目安にして、車両通行帯の右寄りを通行するのがよい。

63. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

64. 
交差点において、交通整理中の警察官が腕を垂直に上げているときは、警察官の身体の正面に並行する方向の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。

65. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

66. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

67. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

68. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

69. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

70. 
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

71. 
この標示は、この先に交差点があることを示している。

72. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、肩に力を入れて、ひじをのばすのがよい。

73. 
道路の曲がり角付近で、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

74. 
貨物自動車に荷物を積んだときは、荷物の見張りのためや、積み下ろしのため、必要な最小限度の人を荷台に乗せて運転することができる。

75. 
二輪車で幅の広い道路で右折しようとするときは、いきなり左側の車線から右側の車線に移るのは危険なので、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るのがよい。

76. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

77. 
高速道路のトンネルや切り通しの出口などは、横風のためにハンドルをとられることがあるので、注意して通行しなければならない。

78. 
自動車を運転するときであっても、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書などは大切な書類であるから、紛失しないように自宅の金庫に保管しておくのがよい。

79. 
雨の日、工事現場の鉄板の上でブレーキをかけるときは、急ブレーキをかけた方が安全に停止できる。

80. 
夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えなくなる(蒸発現象)ことがある。

81. 
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

82. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車は、道路標識などにより路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、路線バスなどの通行が少なければその通行帯を通ってもよい。

83. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

84. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

85. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

86. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

87. 
二輪車を選ぶ場合、直線上を押して歩くことができれば、体格に合った車種といえる。

88. 
下り坂では、加速がつき停止距離が長くなるので、前車との車間距離を多くとるようにする。

89. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

90. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

91. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

92. 
故障のため、車両総重量が750キログラムを超える車をロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

93. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

94. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

95. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

96. 
運転者が運転席に乗った状態で、同乗者がくるのを10分待つことは、駐車にはならない。

97. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

98. 
自動車を後退させるときは、シートベルトを着用しなくてもよい。

99. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

100. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示している。

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