本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
運転中、眠気を防ぐため、少し窓を開けて新鮮な空気を入れ、眠たくなったときは休憩をとるようにする。

2. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

3. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

4. 
車を止めていて運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。

5. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

6. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

7. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

8. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。

9. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

10. 
高速道路の本線車道では、転回(Uターン)したり、後退(バック)したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけない。

11. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

12. 
高速道路では、故障のためやむを得ないときは、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車してもよい。

13. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

14. 
乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合は、第二種運転免許が必要である。

15. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

16. 
リヤカーをけん引している自動二輪車を押して歩く場合は、歩行者として扱われる。

17. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

18. 
交通量が多いところで自動車に乗り降りするときは、左側のドアから乗り降りする方がよい。

19. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

20. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

21. 
運転中、眠気を防ぐため、少し窓を開けて新鮮な空気を入れ、眠たくなったときは休憩をとるようにする。

22. 
標識などにより、追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越してはならない。

23. 
一方通行の道路において交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

24. 
二輪車の乗車姿勢は、運転しやすい正しい姿勢であればよい。

25. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引される車の免許がある者がそのハンドルを持って操作しなければならない。

26. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

27. 
高速道路での車間距離の目安は、路面が乾いている場合、時速100キロメートルの速度のときは約100メートル以上の距離をとるとよい。

28. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

29. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

30. 
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車するときは、道路の左端に沿って止める。

31. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

32. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

33. 
運転免許証に記載されている条件欄に「眼鏡等」とある場合は、コンタクトレンズの使用も含まれる。

34. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

35. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

36. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

37. 
高速道路での車間距離は、乾いた路面のときと雨などでぬれているときは同じでよい。

38. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

39. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

40. 
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるのでしてはならない。

41. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

42. 
二輪車でブレーキをかけるときは、エンジンブレーキをきかせながら、前輪及び後輪のブレーキを同時にかける。

43. 
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走行するのがよい。

44. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

45. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

46. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

47. 
夜間、街路照明がついている明るい道路では、前照灯をつけないで運転してもよい。

48. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

49. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

50. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

51. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

52. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車の積載物の幅は、積載装置の幅までである。

53. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

54. 
道路で故障などによりやむを得ず駐車するとき、停止表示器材を置くことは、あくまでも危険防止の一時的措置である。

55. 
車のマフラーは、馬力を上げるため、取りはずして運転したほうがよい。

56. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

57. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

58. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

59. 
大型自動二輪車や原動機付自転車には、60キログラムまで荷物を積むことができる。

60. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

61. 
この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。

62. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

63. 
タイヤと路面の間の摩擦抵抗は、路面状態により変化することがないので、ブレーキをかければ常に同じ距離で停止する。

64. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

65. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

66. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

67. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

68. 
オートマチック車のチェンジレバーの操作は、前進はD、後退はR、駐車はPに入れるのが正しい操作である。

69. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

70. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

71. 
前の車が右折の合図をし、右側に進路を変えようとしていたので、警音器を鳴らして注意をうながし、その車の右側を追い越した。

72. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

73. 
二輪車で走行中、ブレーキをかけるときは、ブレーキを数回に分けて使うことが大切である。

74. 
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。

75. 
この標識は、この先が上り坂であり、対向車に注意する必要があることを示している。

76. 
交差点で直進か左折する車や路面電車があっても、いつでも右折する車に優先権がある。

77. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

78. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

79. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

80. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

81. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

82. 
この標識のある道路では、駐車だけでなく、停車も禁止されている。

83. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

84. 
警察署長の交付する保管場所標章は、車のどの部分に貼ってもよい。

85. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

86. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

87. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

88. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときは、警報機の柱にある押しボタン式の踏切支障報知装置のボタンを押して、一刻も早く列車の運転士に知らせる必要がある。

89. 
警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、信号での一時停止であっても停止してはならない。

90. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、5分以内で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

91. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

92. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

93. 
車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

94. 
この標識は、「優先道路」であることを示している。

95. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

96. 
二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。

97. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

98. 
信号機のある踏切で信号待ちをしていたところ、信号が青になったので、踏切の向こう側の交通状況を確かめることなく発進した。

99. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

100. 
安全地帯のそばを通るときは、安全地帯に歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

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