本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

2. 
自家用普通乗用車の日常点検整備は、毎日1回、必ず行わなくてはならない。

3. 
夜間走行中、前照灯を下向きに切り替えると前方の視界が悪くなり危険なので、対向車と行き違うときでも下向きに切り替える必要はない。

4. 
普通免許で「普通車はオートマチック車に限る」の免許条件がついていても、運転経験が3年以上となったときには、すべての普通自動車の運転をすることができる。

5. 
この標識は、この先の道路が二方向交通になっていることを示している。

6. 
普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。

7. 
オートマチック車のクリープ現象とは、走行中にアクセルペダルを一気に踏み込むと、自動的に一段下のギアに変速され、急加速することである。

8. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

9. 
交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

10. 
雨降りの路面を高速で運転すると、路面とタイヤの間に水を巻き込み、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作がきかなくなることがある。

11. 
夜間、二輪車で走行するときは、反射性の衣服または反射材のついた乗車用ヘルメットを着用するとよい。

12. 
登坂車線がある道路では、重い荷物を積んだトラックなどの速度の遅い車は登坂車線を通行し、高速車に進路をゆずる。

13. 
自動車で右折するときは、道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しなければならない。

14. 
夜間、運転するときは、目が暗さに慣れれば、昼間と同じ速度で走行してもよい。

15. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

16. 
自動車を運転中、携帯電話のメールが着信したので、メールの内容を読むため画像を注視した。

17. 
故障車をけん引するときを除き、車の総重量が750キログラムを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。

18. 
長い下り坂を走行中、ブレーキが故障し、ハンドブレーキもエンジンブレーキもきかないときは、山際に車輪をはめたり、ガードレールにすり寄せたり、道路わきの砂利に車を突っ込んだりして車を止めることに全力をかける。

19. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

20. 
車が衝突したときの衝撃力は、固い物にぶつかるときのように、衝撃の作用が短時間に行われるほど、その力は大きくなる。

21. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

22. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

23. 
左側部分の道幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。

24. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

25. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

26. 
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

27. 
この標識は、この先に学童、園児のための横断歩道があることを示している。

28. 
自動車の運転者は、自動車の排出ガスは大気汚染や騒音などの交通公害の原因になるので、客待ちや荷物の積みおろしなどで継続的に停止するときはエンジンを切るとよい。

29. 
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車するときは、道路の左端に沿って止める。

30. 
追い越しには、長い距離を必要とするので、追い越しに要する距離や時間を正しく判断することが大切である。

31. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

32. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

33. 
車が停止するには、空走距離と制動距離とを合わせた停止距離が必要となる。

34. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

35. 
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方からくる車に進路をゆずらなくてはならない。

36. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

37. 
河川が増水して危険な状態になったため、警察官が橋の通行を禁止していたが、標識による通行禁止ではなかったので、無視して橋を渡った。

38. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

39. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

40. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

41. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

42. 
二輪車で走行中にパンクしたときは、急ブレーキをさけ、断続的にブレーキを踏んで停止するとよい。

43. 
前方を走行している二輪車の運転者が、左腕のひじを垂直に曲げているときは、右に方向指示器を操作したのと同じ意味である。

44. 
二輪車で幅の広い道路で右折しようとするときは、いきなり左側の車線から右側の車線に移るのは危険なので、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るのがよい。

45. 
信号機の信号の青に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、停止線の直前で停止した。

46. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

47. 
高齢ドライバーの事故の特徴は、「相手が止まってくれるだろう」という判断の甘さや、対応の遅れによるもので、その要因は、一般的に加齢による身体機能の低下によるものと言われている。

48. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

49. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

50. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

51. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

52. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

53. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

54. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

55. 
この標示は、この先に交差点があることを示している。

56. 
高速道路を通行する場合、タイヤの摩耗や損傷、空気圧の不足はパンクの原因になるので、慎重に点検しなければならない。

57. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

58. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

59. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

60. 
道路の曲がり角付近で、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

61. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

62. 
二輪車は機動性に富んでいるが、車の間をぬって走ったりジグザグ走行することは、きわめて危険であるばかりでなく、周囲の運転者に不安を与える。

63. 
二輪車で曲がり角やカーブを走行するとき、カーブの途中ではエンジンの力をかけておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてからやや加速するとよい。

64. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

65. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

66. 
交差点で信号機が黄色の点滅をしているときは、必ず一時停止しなければならない。

67. 
この標識は、その他の危険を示す警戒標識である。

68. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

69. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

70. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

71. 
高速道路を通行するときには、ラジエータキャップが確実に締まっているか、ファンベルトの張り具合やタイヤの空気圧が適当であるかを点検しなければならない。

72. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格にあったものに乗るのがよい。

73. 
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。

74. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

75. 
速度が低くなればなるほど横風や強風に影響されやすくなるので、この標識のあるところでは、高速で一気に通過したほうがよい。

76. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

77. 
この補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを示している。

78. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

79. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

80. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

81. 
オートマチック車を高速で運転中、一気にチェンジレバーを「L」(ロー)に入れると急激なエンジンブレーキがかかり、車がスピンしたり交通事故を起こす原因となる。

82. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

83. 
高速道路の本線車道には、路側帯や路肩も含まれる。

84. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

85. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

86. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

87. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

88. 
乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合は、第二種運転免許が必要である。

89. 
停留所で路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしていたので、その発信を妨げないように後方で停止した。

90. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

91. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

92. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

93. 
自動車の運転者は、自動車の排出ガスは大気汚染や騒音などの交通公害の原因になるので、客待ちや荷物の積みおろしなどで継続的に停止するときはエンジンを切るとよい。

94. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

95. 
長い下り坂では、フットブレーキをひんぱんに使い過ぎるとブレーキがきかなくなることがあるので、低速ギアを用い、エンジンブレーキを活用するのがよい。

96. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

97. 
横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

98. 
運転免許証を紛失したが、見つかるまでの間でも資格はあるので、再交付を受けなくても運転はしてもよい。

99. 
道路標識などで最高速度が指定されていない高速自動車国道での法定最高速度は、大型自動二輪車は時速100キロメートル、普通自動二輪車は時速80キロメートルである。

100. 
この標示は、停車はよいが駐車してはならないことを示している。

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