本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

2. 
自家用普通乗用車の日常点検整備は、毎日1回、必ず行わなくてはならない。

3. 
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車するときは、道路の左端に沿って止める。

4. 
身体の調子が悪いために薬を飲んだ後は、たとえそれが睡眠作用のないものであっても運転はしない方がよい。

5. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

6. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

7. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

8. 
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車禁止である。

9. 
狭い坂道で行き違いができないときは、上り坂での発進が難しいので、下りの車が道をゆずる。

10. 
標識などで速度が指定されていない高速自動車国道の最低速度は、時速50キロメートルである。

11. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

12. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

13. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。

14. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

15. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

16. 
深い水たまりを通ると、ブレーキドラムに水が入りブレーキがきかなくなるが、ブレーキの熱で乾くので水たまりをさけて通行する必要はない。

17. 
対向車のライトにげん惑されたときは、ただちに道路左側に停止し、げん惑の回復を待つのが安全である。

18. 
故障車をけん引するときを除き、車の総重量が750キログラムを超える車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかに、けん引免許が必要である。

19. 
急発進、急加速、空ぶかしは、排気ガスを増大させるだけでなく騒音などの交通公害をもたらし、地域住民の迷惑になる。

20. 
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。

21. 
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。

22. 
前方を走行している二輪車の運転者が、左腕のひじを垂直に曲げているときは、右に方向指示器を操作したのと同じ意味である。

23. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

24. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

25. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

26. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

27. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

28. 
この標識のあるところは、この先の道路の路肩が崩れやすいので注意する。

29. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

30. 
自動車の乗車定員は、12歳未満のこども3人を大人2人として計算するのが正しい。

31. 
交通規則は、道路を利用する人が守らなくてはいけない共通の約束ごとであるが、自転車や歩行者には適用されない。

32. 
二輪車の乗車姿勢は、運転しやすい正しい姿勢であればよい。

33. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

34. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

35. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

36. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

37. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

38. 
二輪車でブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとで踏む。

39. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

40. 
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊程度などを報告しなければならないが、積載物について報告する必要はない。

41. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

42. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

43. 
この標識は、一方通行であることを表している。

44. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

45. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

46. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

47. 
オートマチック車のエンジンの始動直後はエンジンの回転数が高いので、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと急発進する危険性がある。

48. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

49. 
原動機付自転車の乗車定員は1人であるが、12歳未満のこどもに限り、専用の乗車設備をつけていれば乗せることができる。

50. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

51. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

52. 
坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが原則であるが、近くに待避所がある場合は、上りの車でも待避所に入って待つようにするのがよい。

53. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

54. 
二輪車は、カーブや曲がり角に指しかかったときに減速すれば十分である。

55. 
信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて通行しなければならない。

56. 
アンチロックブレーキシステムを備えた自動車で急ブレーキをかける場合には、一気にブレーキを強く踏み込み、そのまま踏み込み続けないとシステムが作動しない。

57. 
この標識は、矢印の示す方向のみの進行を表示しているものであって、右折が禁止されていることを示している。

58. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

59. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

60. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

61. 
この標識がある場所を通るときは、危険をさけるために、昼夜の別なく警音器を鳴らさなければならない。

62. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

63. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときでも、押しボタン式の踏切支障報知装置を用いるべきではない。

64. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

65. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

66. 
普通貨物自動車に積むときの荷物の長さは、その自動車の長さの1.2倍の長さまでである。

67. 
腰ベルトは、骨盤を巻くようにしっかり締め、ベルトがねじれていないかどうかを確認する。

68. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

69. 
同一方向に車線を変えないまま、続いて左方の道に入るときの合図の時期は、ハンドルを切るときである。

70. 
自動車を保管するときは、他人名義の土地でも、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所であれば、保管場所として届け出ることができる。

71. 
自動車を運転するときはカーナビゲーション装置の画像を注視してはならないが、携帯電話の呼出音が鳴り、画面に表示される発信元を見るくらいなら電話機を操作してもよい。

72. 
自動車を運転する場合、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはならない。

73. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなくてもよい。

74. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

75. 
急ブレーキをかけると車輪の回転が止まり、横すべりを起こす原因になるので、ブレーキは数回に分けて踏むのがよい。

76. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

77. 
夜間、交通整理中の警察官が灯火による信号で、灯火を身体の前で左右に振っているときは、灯火の振られている方向の交通に対しては、信号機の青色の灯火の信号と同じである。

78. 
運転席の位置が高い車は、見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

79. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

80. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

81. 
この標識は、車体自体の幅が2.5メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.5メートルを超えても通行することができる。

82. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

83. 
霧で視界が悪いときは、前照灯を早めにつけるとともに、必要に応じて警音器を使用するとよい。

84. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

85. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブに差しかかったときは、速度を落とし前照灯を上向きに切り替えるか点滅して、ほかの車や歩行者に自分の車の接近を知らせることが必要である。

86. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

87. 
エンジンオイルの点検は、オイルがオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検する。

88. 
一方通行の道路において交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

89. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

90. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車の荷台に荷物を積むときは、荷台の後方から50センチメートルまでならはみ出してもよい。

91. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

92. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

93. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

94. 
この標示のあるところで、前方の道路が混雑していてその標示の中で停止しなければならなくなりそうなときは、進行してはならない。

95. 
一般道路では、普通二輪免許を受けて1年を経過した者は、二人乗りすることができる(側車付を除く)。

96. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

97. 
高速自動車国道でほかの車をけん引して走ることができるのは、けん引するための構造と装置のある車が、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限る。

98. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

99. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

100. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

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