本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
二輪車でカーブを曲がるときは、車体を傾けると横すべりしやすいので、車体を傾けないようにしてハンドルを切るとよい。

2. 
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができる。

3. 
体を斜めにして運転していると、とっさの場合に運転操作が遅れ危険である。

4. 
高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示器材を車に積んでおくが、一般道路では用意しなくてもよい。

5. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

6. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

7. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

8. 
下り坂では、車に加速がつき、平地より停止距離が長くなるので、車間距離を長くとった方がよい。

9. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

10. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引される車の免許がある者がそのハンドルを持って操作しなければならない。

11. 
運転席のシートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせる。

12. 
ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多い方がよい。

13. 
この標識がある場所を通るときは、危険をさけるために、昼夜の別なく警音器を鳴らさなければならない。

14. 
安全にカーブを曲がるためには、途中で減速するよりも、その手前の直線部分で十分速度を落とすのがよい。

15. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

16. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

17. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

18. 
路線バスなどの優先通行帯に指定されている道路を通行中、後方から路線バスが近づいてきたが、ほかの通行帯が混雑していて出られなかったので、そのまま通行した。

19. 
最高速度が標識などで指定されていない道路では、運転者が安全と思う速度で運転してもよい。

20. 
車を運転中、急用があって自動車電話や携帯電話をかける場合は、道路の左端に寄って、停車してからかけるのがよい。

21. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

22. 
原動機付自転車は追い越されることが多いので、バックミラーなどを活用して後方の状況を知るとともに、四輪車が追い越しを始めたことを認めたら、速度を下げ、やや左側に寄るのが安全である。

23. 
内輪差とは、ハンドルを切ったときの「ハンドルのあそび」のことである。

24. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所では、横すべりを起こす原因となるような急発進や急ブレーキをかけないように運転する。

25. 
この標識は、車体自体の幅が2.5メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.5メートルを超えても通行することができる。

26. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

27. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

28. 
二輪車は見落とされやすいので、大型車などの死角にはいらないようにする。

29. 
「通行止め」の道路標識は、危険防止のため歩行者の通行を禁止するものであるから、自動車は通行することができる。

30. 
車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくのがよい。

31. 
車両通行帯のあるトンネルでは、停車してもよい。

32. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

33. 
普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。

34. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

35. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

36. 
二輪車を運転中に大地震が発生したので、道路の左端に寄せて停止し、ハンドルロックして避難した。

37. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

38. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

39. 
砂利道や積雪などでは、「停止線」標識が設置されることがあるが、この場合の停止位置は、標識の直前となる。

40. 
高速道路を通行するときは、故障などで停止していることを表示するための停止表示器材を積んでおかなければならない。

41. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

42. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

43. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

44. 
この標識は、進行方向別通行区分の左折を示している。

45. 
シートベルトの腰ベルトは、腹部にかかるようにゆるく締めるとよい。

46. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

47. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

48. 
平坦な直線の雪道や凍った道路では、スノータイヤやタイヤチェーンをつけていれば、スリップや横すべりすることはない。

49. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

50. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

51. 
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊程度などを報告しなければならないが、積載物について報告する必要はない。

52. 
進行方向の信号が、黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は、ほかの交通などに注意しながら進行することができる。

53. 
交通事故が起きたときは、むやみに負傷者を動かすべきではないが、事故の続発のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

54. 
原動機付自転車は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路の交差点では、青の矢印信号に従って右折することができる。

55. 
仮運転免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種運転免許や第一種運転免許を2年以上受けている者を横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。

56. 
オートマチック車は、運転の基本を正しく理解さえすれば、マニュアル車に比べてより危険が少ないので、安易な気持ちで運転することができる。

57. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

58. 
二輪車は、機動性に富んでいて小回りがきくので、交通が渋滞しているときは、車と車の間をぬうように運転するのがよい。

59. 
原付免許で小型特殊自動車の運転をすることができる。

60. 
下り坂では、加速がつき停止距離が長くなるので、前車との車間距離を多くとるようにする。

61. 
標識や標示によって時速30キロメートル以下の最高速度が示されているときは、その最高速度を超えて運転してはいけない。

62. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

63. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

64. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

65. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

66. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

67. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

68. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

69. 
腰ベルトは、骨盤を巻くようにしっかり締め、ベルトがねじれていないかどうかを確認する。

70. 
路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5メートル以上の余地をあけなければならない。

71. 
警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、信号での一時停止であっても停止してはならない。

72. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

73. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

74. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

75. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

76. 
交差する優先道路を走行中の車があったが、交通整理されていなかったのでそのまま走行した。

77. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

78. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

79. 
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

80. 
原動機付自転車の荷台には、30キログラムを超える荷物を積んではならない。

81. 
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車にならない。

82. 
対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、少しでもハンドルとブレーキでかわすようにしなければならないが、もし道路外が危険な場所でなければ、道路外に出ることもためらってはならない。

83. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

84. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

85. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

86. 
事故の負傷者の意識を確認する方法は、大声で呼びかけるか両肩を強くたたくとよい。

87. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

88. 
高速道路で追越しをするときは、一時的に最高速度を超えてもよい。

89. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

90. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

91. 
長い下り坂を走行中、ブレーキが故障し、ハンドブレーキもエンジンブレーキもきかないときは、山際に車輪をはめたり、ガードレールにすり寄せたり、道路わきの砂利に車を突っ込んだりして車を止めることに全力をかける。

92. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

93. 
車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

94. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

95. 
追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることであり、複雑な運転操作を伴うので、追い越しはできるだけさけ、安全な速度で走るのがよい。

96. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

97. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

98. 
上り坂の頂上付近では、必ずしも徐行する必要はない。

99. 
内輪差とは、車が右左折するとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。

100. 
二輪車を8の字に押して歩くことが完全にできることも、二輪車の車種を選ぶときの一つの条件である。

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