本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

2. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

3. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

4. 
安全にカーブを曲がるためには、途中で減速するよりも、その手前の直線部分で十分速度を落とすのがよい。

5. 
荷物の積み方が悪いと、重心が高かったり重心が一方に片寄ったりして、ゆるいカーブでも遠心力によって横転することがある。

6. 
オートマチック車を運転中、停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーを「N」に入れ、ハンドブレーキをかけておいた方がよい。

7. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

8. 
自動車で右折するときは、道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しなければならない。

9. 
乗客の乗降のため路面電車が停留所で止まっているときは、その後ろで停止しなければならないが、安全地帯があるときは、乗り降りする人がいても徐行して通行することができる。

10. 
前の車に続いて踏切を通過するときは、速度を落として安全を確かめれば一時停止する必要はない。

11. 
止まっている車のかげから人の飛び出しに備えるためには、車の屋根や床下など注意深く見るとよい。

12. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

13. 
高速道路での車間距離の目安は、時速100キロメートルで走行するときは50メートルである。

14. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

15. 
路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしているときでも、まだ発進する前であれば、後方の車はバスなどの前方に出てもよい。

16. 
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。

17. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

18. 
前車の発進をうながしたり、車の到着を家人に知らせるなど、みだりに警音器を鳴らしてはいけない。

19. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

20. 
オートマチック車は、クラッチ操作がいらず、ハンドルも片手で操作できるので、運転中にヒゲをそったり、化粧をしたりしてもかまわない。

21. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

22. 
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。

23. 
この標識のあるところでは、明らかに安全であっても、必ず一時停止しなければならない。

24. 
交差点での事故は、信号無視や一時不停止などルールを守らなかったり、ほかの交通に注意しないために起こすことが多い。

25. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

26. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

27. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

28. 
エンジンオイルの点検は、オイルがオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検する。

29. 
摩擦の力や遠心力などの走行中に働く自然の力の知識について知っておくと、交通事故防止に役立つ。

30. 
道路の曲がり角付近で、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。

31. 
車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪の内側を通ること)が生じるので、特に左側を通行している歩行者などの巻き込みに注意する。

32. 
原動機付自転車や普通自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。

33. 
住宅街を走行中、前方に見通しの悪い路地が近づいてきたので、警音器を鳴らして進行した。

34. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

35. 
警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、信号での一時停止であっても停止してはならない。

36. 
自動車は、一定の期間ごとに定期点検をするように定められているが、それは任意である。

37. 
道路を通行中に、車が故障して困っている人を見たが、交通量が多かったので、関わっているとかえって道路が混雑すると思い、そのまま通過した。

38. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

39. 
交差点を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、交差点内の左側に寄って進路をゆずった。

40. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

41. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

42. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

43. 
この標識は、一方通行であることを表している。

44. 
摩耗のためタイヤの溝が浅くなっていたが、空気は抜けていなかったので、そのまま運転した。

45. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

46. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

47. 
雨で路面がぬれているときの高速道路での車間距離の目安は、時速100キロメートルで走行するときは200メートルである。

48. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

49. 
オートマチック車を駐車するときは、チェンジレバーをDに入れ、ハンドブレーキを引くとよい。

50. 
道路の曲がり角やカーブを走行するときは、車の内輪差により後輪が路肩にはみ出すおそれがあるので注意しなければならない。

51. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

52. 
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるのでしてはならない。

53. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

54. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

55. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

56. 
道幅が広い道路と交差する交通整理の行われていない交差点を進行する場合は、特に徐行する必要はない。

57. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

58. 
普通自動車で故障車をけん引するときは、2台までけん引することができる。

59. 
駐車しようとしたとき、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がなかったが、ほかに通行している車がなかったので駐車した。

60. 
車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。

61. 
見通しの悪い交差点を通行するときは、ほかの車の通行を見落としたり、歩行者などの飛び出しがあり危険であるから、徐行して注意する必要がある。

62. 
車両通行帯のある道路では、やむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。

63. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

64. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

65. 
歩道や路側帯のない道路で駐車や停車するときは、道路の左端に沿って止める。

66. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

67. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

68. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

69. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止標示板は置かなくてもよい。

70. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

71. 
高速道路で追い越した後、追い越した車の前方に出るときは、左の方向指示器を出したまま前方へ進み、サイドミラーに追い越した車の一部分が見えたら、すばやく進路変更し、左の車線に戻るのがよい。

72. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

73. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

74. 
登坂車線がある道路では、重い荷物を積んだトラックなどの速度の遅い車は登坂車線を通行し、高速車に進路をゆずる。

75. 
二輪車のブレーキは、エンジンブレーキを使わないで、前輪、後輪ブレーキを別々にかけるとよい。

76. 
高速道路で、故障によりやむを得ず路肩や路側帯に駐車するときは、後方から進行してくる車の運転者によく見える場所に、停止表示器材を置かなければならない。

77. 
道路に面した場所に出入りするために歩道を横切る場合は、歩行者がいなければ徐行して通行することができる。

78. 
運転免許証を手にするということは、単に車が運転できるということだけでなく、同時に刑事上、行政上、民事上の責任など、社会的責任があることを自覚しなければならない。

79. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

80. 
車の発進、後退時には、車の周囲をひと回りし、安全を確認してから車に乗る習慣を身につけるとよい。

81. 
中型免許を受けた者は、乗車定員30人のバスを運転できる。

82. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止表示板は置かなくてもよい。

83. 
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過した。

84. 
普通免許を受けていれば、最大積載量が4,000キログラムの貨物自動車、乗車定員11人の乗用自動車を運転することができる。

85. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

86. 
高速道路では、故障のためやむを得ないときは、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車してもよい。

87. 
重い荷物を積んでいる場合の制動距離は、軽い荷物を積んでいる場合に比べて短くなる。

88. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

89. 
高速になると視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなるので注意しなければならない。

90. 
運転席のシートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせる。

91. 
標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は時速50キロメートルである。

92. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

93. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

94. 
高速道路では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行することができない。

95. 
標識は、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識がある。

96. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

97. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときに速度を速め、カーブを出るときに減速するとよい。

98. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

99. 
高速道路では、四輪車は路側帯を走り続けてはならないが、二輪車は走行することができる。

100. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

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