本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車輪止め装置を取りつけられたときは、車輪止め装置を勝手に取りはずしたり、壊したりしてはならない。

2. 
高速自動車国道では、最高速度は法律で決められているが、最低速度は決められていない。

3. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

4. 
この標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。

5. 
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。

6. 
運転免許証を手にするということは、単に車が運転できるということだけでなく、同時に刑事上、行政上、民事上の責任など、社会的責任があることを自覚しなければならない。

7. 
車を運転中、同じ方向に進行しながら進路を左方に変えるときの合図の時期は、ハンドルを切り始めようとするときである。

8. 
オートマチック車を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーを「L」に入れておいた方がよい。

9. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

10. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときは、警報機の柱にある押しボタン式の踏切支障報知装置のボタンを押して、一刻も早く列車の運転士に知らせる必要がある。

11. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、断続的にブレーキを踏んで止めるようにするのがよい。

12. 
ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽く踏み込み、それから必要な強さまで徐々に踏み込むのがよい。

13. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

14. 
後退しようとするときに、歩行者やほかの車が接近していて、それらの正常な通行の妨害になるおそれがあるときは、後退してはならない。

15. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

16. 
オートマチック車は、マニュアル車と運転の方法が違うところがあるので、オートマチック車の運転の基本を理解し、正確に操作する習慣をつけることが大切である。

17. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

18. 
見通しの悪い交差点を通行するときは、ほかの車の通行を見落としたり、歩行者などの飛び出しがあり危険であるから、徐行して注意する必要がある。

19. 
巻き込み事故とは、車を運転して左折するときに、歩行者や自転車などを、車の左後部のタイヤやバンパーに巻き込む事故をいう。

20. 
トンネルの中は、危険防止のために一時停止する場合などを除き、駐停車することはできない。

21. 
左側部分の道幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。

22. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。

23. 
オートマチック車を運転中、信号待ちなどで停止したときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないとクリープ現象によって、追突などの思わぬ事故を起こすことがある。

24. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

25. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

26. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

27. 
原動機付自転車や普通自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。

28. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

29. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

30. 
冬道で路面がアイスバーン状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以下で運転する方が安全である。

31. 
二輪車は、急ブレーキをかけると車輪がロック(車輪が止まった状態)し、横すべりを起こす原因となる。

32. 
道路の曲がり角やカーブを走行するときは、車の内輪差により後輪が路肩にはみ出すおそれがあるので注意しなければならない。

33. 
高速道路を通行するときは、前もって荷物が転落、飛散しないように点検し、必要があれば荷物を積み直さなければならない。

34. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

35. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

36. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

37. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

38. 
道幅が広い道路と交差する交通整理の行われていない交差点を進行する場合は、特に徐行する必要はない。

39. 
この標識のある道路では、この先の路面に凹凸があり、ほかの道路へう回しなければならないことを示している。

40. 
この標識は、一方通行路の出口に設置されており、車は標識のある方向からは進入できない。

41. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

42. 
車からたばこの吸いがら、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたりしてはならない。

43. 
進路変更をするときは、あらかじめ後方の確認をしてから合図をしなければならない。

44. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

45. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

46. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は、左方車に道をゆずらなければならない。

47. 
自動二輪車や原動機付自転車に荷物を積むときは、荷台から左右に15センチメートル以下であれば、はみ出して積むことができる。

48. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

49. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

50. 
この標示は、通行することはできるが、この中で停止してはならないことを示している。

51. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

52. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

53. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

54. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

55. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

56. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

57. 
高速道路のトンネルや切り通しの出口などは、横風のためにハンドルをとられることがあるので、注意して通行しなければならない。

58. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

59. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

60. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

61. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

62. 
大型特殊免許を受けていれば、原動機付自転車も運転することができる。

63. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

64. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスのそばを通るときに、安全を確認したので徐行せずに通過した。

65. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

66. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

67. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

68. 
一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

69. 
この標識は、一方通行であることを表している。

70. 
二輪車のマフラーを取り外したり、変形ハンドルに改造したりした者も処罰の対象となる。

71. 
正しい運転姿勢をとるためのシートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがのびきった状態に合わせるとよい。

72. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

73. 
交通事故を起こし、示談交渉上必要なため、まず最初に会社に連絡した。

74. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

75. 
エンジンオイルの量の点検は、オイルレベル・ゲージ(油量計)で行い、オイルが付着しない程度がよい。

76. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

77. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

78. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

79. 
オートマチック車で後退するときは、しっかりとブレーキペダルを踏んで、目で確かめながらチェンジレバーを「R」に入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放してから、アクセルペダルを静かに踏むのがよい。

80. 
大型自動二輪車や原動機付自転車には、60キログラムまで荷物を積むことができる。

81. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

82. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

83. 
高速道路の入口付近で交通情報板があるところでは、渋滞状況や交通事故などの情報を知ることができるので、今後の交通状況の予測ができ、緊急のとき役に立つ。

84. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

85. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

86. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

87. 
安全にカーブを曲がるためには、途中で減速するよりも、その手前の直線部分で十分速度を落とすのがよい。

88. 
この標識は車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

89. 
この標識は、この先に学童、園児のための横断歩道があることを示している。

90. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

91. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

92. 
二輪車の後輪がロック(車輪が止まった状態)するより、前輪がロックしたときの方が転倒しやすい。

93. 
普通免許を受けていれば、最大積載量が4,000キログラムの貨物自動車、乗車定員11人の乗用自動車を運転することができる。

94. 
警察官が手信号により、交差点以外の横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているとき、対面する車はその警察官の手前1メートルのところで停止しなければならない。

95. 
上り坂の途中では、平坦な道路で前車に続いて停車するときのように、車間距離をつめて停止するのがよい。

96. 
オートマチック車のエンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなるが、自動調整がなされているので、急発進などの危険性はない。

97. 
リヤカーをけん引している自動二輪車を押して歩く場合は、歩行者として扱われる。

98. 
同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約30メートル手前の地点である。

99. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

100. 
前方に障害物のあるところですれ違うときは、障害物のある方の車が優先して通行することができる。

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