本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

2. 
ぬかるみや砂地などで車輪が空回りした場合、すべり止めなどを使わずにギアをローに入れ、一気に加速するとよい。

3. 
普通自動車で故障車をけん引するときは、2台までけん引することができる。

4. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

5. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

6. 
オートマチック車を高速で運転中、一気にチェンジレバーを「L」(ロー)に入れると急激なエンジンブレーキがかかり、車がスピンしたり交通事故を起こす原因となる。

7. 
タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

8. 
エア・ブレーキがついている車のブレーキの点検は、空気圧力計の空気圧力の上がり具合やブレーキ・バルブからの排気音が正常であるか点検する。

9. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

10. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときでも、押しボタン式の踏切支障報知装置を用いるべきではない。

11. 
標識や標示で最高速度が指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は時速50キロメートルである。

12. 
内輪差とは、車が右左折するとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。

13. 
信号機のある交差点を通過する際、前方が混雑していたため、交差点内に入って停止すると、交差点方向の車の通行を妨げるおそれがあったので、信号機の信号が青であったが、交差点手前で停車した。

14. 
オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を走行するときは、チェンジレバーを「D」の位置に入れたまま、フットブレーキで速度を調節しながら走行するのがよい。

15. 
エンジンオイルの点検は、オイルがオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検する。

16. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

17. 
同一方向に車線を変えないまま、続いて左方の道に入るときの合図の時期は、ハンドルを切るときである。

18. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

19. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車で二人乗りしているときに、ブレーキをかけた場合、体重が移動し、バランスがくずれて転倒しやすくなる。

20. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

21. 
上り坂の頂上付近では、見通しが悪く危険であるので、やむを得ない場合を除き駐停車してはならない。

22. 
交通事故が起きたときは、むやみに負傷者を動かすべきではないが、事故の続発のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

23. 
普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。

24. 
標識などで駐車が禁止されていない道路であっても、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなければ駐車できない。

25. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

26. 
故障車を一般車両でロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間を5メートル以内の間隔に保たなければならない。

27. 
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。

28. 
交差点以外で、横断歩道があるところで警察官が手信号や灯火により、黄色や赤色の信号をしているときの停止位置は、その警察官の1メートル手前である。

29. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園、保育所などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行した方がよい。

30. 
オートマチック車を停止させておくときは、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキもかけておく。

31. 
疲れているときは、注意力や判断力が低下するので、車の運転はさし控えたほうがよい。

32. 
運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って、荷物を確実に積まなければならない。

33. 
自動車を運転する場合、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはならない。

34. 
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。

35. 
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走行するのがよい。

36. 
駐車とは、車が継続的に停止することや、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいう。

37. 
対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、少しでもハンドルとブレーキでかわすようにしなければならないが、もし道路外が危険な場所でなければ、道路外に出ることもためらってはならない。

38. 
この図のように、警察官が腕を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

39. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

40. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

41. 
この標識は、一方通行路の出口に設置されており、車は標識のある方向からは進入できない。

42. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

43. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

44. 
雨の日に、道路沿いや店先で、歩行者が傘などで泥がはねるのを防いでいるときは、徐行しなくてもよい。

45. 
夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えなくなる(蒸発現象)ことがある。

46. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

47. 
車の発進、後退時には、車の周囲をひと回りし、安全を確認してから車に乗る習慣を身につけるとよい。

48. 
手による左折の合図方法は、右腕を車の右側の外に出して、ひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばすのが、正しい方法である。

49. 
道路の曲がり角やカーブを走行するときは、車の内輪差により後輪が路肩にはみ出すおそれがあるので注意しなければならない。

50. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

51. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

52. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

53. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

54. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間に10メートル以上の間隔がなければ危険である。

55. 
対向車のライトにげん惑されたときは、ただちに道路左側に停止し、げん惑の回復を待つのが安全である。

56. 
この標示のあるところで、前方の道路が混雑していてその標示の中で停止しなければならなくなりそうなときは、進行してはならない。

57. 
交差点で右折しようとするときに、反対方向から接近する直進車があっても、右折する車が先に交差点に入っている場合は、直進車より先に右折することができる。

58. 
かぜで高熱が出て、正常な運転ができないおそれがあったので、運転を控えてタクシーで病院へ行った。

59. 
標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類がある。

60. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

61. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

62. 
エンジンオイルの量の点検は、オイルレベル・ゲージ(油量計)で行い、オイルが付着しない程度がよい。

63. 
前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに人がいなかったので、30メートル手前で前の車を追い越した。

64. 
安全にカーブを曲がるためには、途中で減速するよりも、その手前の直線部分で十分速度を落とすのがよい。

65. 
はみ出して通行することが禁止されていない見通しのよい道路でも、左側の部分の幅が6メートル未満の場合は、中央から右の部分を通行してはならない。

66. 
後退するときの合図の方法は、後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下にのばし、手のひらを後ろに向けて、その腕を前後に動かせばよい。

67. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

68. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

69. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

70. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

71. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

72. 
雨の中で高速走行すると、スリップを起こしたり、タイヤが浮いてハンドルやブレーキがきかなくなることがあるが、これをハイドロプレーニング現象という。

73. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

74. 
内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

75. 
車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくのがよい。

76. 
この矢印の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。

77. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

78. 
前方の交通状況がわからないうちに追い越しを始めると、障害物や横断中の歩行者などと衝突する危険があるので、前方の安全が確認できるまで、追い越しをしてはならない。

79. 
オートマチック車を駐車するときは、チェンジレバーをDに入れ、ハンドブレーキを引くとよい。

80. 
標識などで追い越しが禁止されていたが、前方を速度の遅い自動車が走っていたので、進路を変え、その横を通りすぎて前方に出た。

81. 
この標識は、この先の道路が二方向交通になっていることを示している。

82. 
自動二輪車や原動機付自転車は、幅の広い路側帯のある道路で交通量が多い場合には、その路側帯を通行することができる。

83. 
高速自動車国道での大型乗用自動車と大型貨物自動車の最高速度は同じである。

84. 
車の所有者は、万一の場合に備えて、任意の自動車保険に加入するようにした方がよい。

85. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

86. 
二台の故障車をけん引するときは、一台目は5メートルのロープ、二台目は10メートルのロープを使うとよい。

87. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

88. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

89. 
車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が速ければ速いほど燃料消費量は少なくなる。

90. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

91. 
道路を通行中に、車が故障して困っている人を見たが、交通量が多かったので、関わっているとかえって道路が混雑すると思い、そのまま通過した。

92. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

93. 
この標識は、時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

94. 
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を空走距離という。

95. 
車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。

96. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

97. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

98. 
オートマチック車で、上り坂でアクセルペダルを軽く踏みながら停止していると、自然に足に力が入り車が動き出すことがあるので、チェンジレバーは「P」(パーキング)に入れ、ブレーキを使って確実に停止していることが大切である。

99. 
この標識は、進行方向別通行区分の左折を示している。

100. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

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