本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約30メートル手前の地点である。

2. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときでも、押しボタン式の踏切支障報知装置を用いるべきではない。

3. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して、約3秒後に最高速度の制限内で加速しながら進路をゆるやかにとって、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

4. 
最高速度が標識などで指定されていない道路では、運転者が安全と思う速度で運転してもよい。

5. 
冬道で路面が凍りついた状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以内で運転する方が安全である。

6. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

7. 
大地震が発生する警戒宣言が発せられたので、避難するため家族全員を乗せて車で高速道路に向かった。

8. 
車輪を上げないでロープなどで故障車をけん引するときは、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープなどの見やすい箇所に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

9. 
高速道路で故障した場合、登坂車線があるときは、その登坂車線に駐車することができる。

10. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

11. 
シートベルトを正しく着用すれば、交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減することができる。

12. 
車両通行帯のある交通整理されていない交差点で普通自動二輪車が右折するときは、あらかじめ徐々に道路の中央に寄るとよい。

13. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

14. 
見通しの悪い交差点を通行するときは、ほかの車の通行を見落としたり、歩行者などの飛び出しがあり危険であるから、徐行して注意する必要がある。

15. 
交通が混雑しているところでは、二輪車は路側帯を通ってもよい。

16. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

17. 
標識や標示で最高速度が指定されていない高速自動車国道では、総排気量125ccを超える普通自動二輪車は、毎時100キロメートルを超える速度で走行してはならない。

18. 
雨の日、工事現場の鉄板の上でブレーキをかけるときは、急ブレーキをかけた方が安全に停止できる。

19. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

20. 
大型特殊免許では、大型特殊自動車と小型特殊自動車と原動機付自転車を運転することができる。

21. 
自宅前の歩道上であれば、植木鉢や盆栽などを置いてもかまわない。

22. 
オートマチック車は、クラッチ操作がいらず、ハンドルも片手で操作できるので、運転中にヒゲをそったり、化粧をしたりしてもかまわない。

23. 
高速道路は、一般道路に比べ道路環境がよいので、長時間運転しても疲労が少なく、無理に休息をとる必要はない。

24. 
この補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを示している。

25. 
標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類がある。

26. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの手前の直線部分で十分減速してから曲がるようにするとよい。

27. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

28. 
この標識のあるところでは、明らかに安全であっても、必ず一時停止しなければならない。

29. 
駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止場所である。

30. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

31. 
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を空走距離という。

32. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

33. 
緊急自動車が接近してきたが、交差点付近ではなかったので、道路の左側に寄って進路をゆずった。

34. 
高速道路を走行する前に、燃料、エンジンオイル、冷却水の点検が必要だが、定期点検を行ったばかりだったので、特に点検をしなかった。

35. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

36. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

37. 
この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。

38. 
この標示は、停車はよいが駐車してはならないことを示している。

39. 
道路の曲がり角やカーブを走行するときは、車の内輪差により後輪が路肩にはみ出すおそれがあるので注意しなければならない。

40. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

41. 
原動機付自転車を運転するときは、工事用安全帽をかぶっていれば、乗車用ヘルメットとみなされる。

42. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

43. 
自動車を運転する場合、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはならない。

44. 
曲がりくねった山道で、交通量も少なく対向車もなかったので、右側にはみ出して走行した。

45. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

46. 
四輪車で走行中、エンジンの回転数が上がり、故障のため下がらなくなったときは、ギアをニュートラルにし、ただちにエンジンを切るとよい。

47. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

48. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

49. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

50. 
二輪車のブレーキをかけるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で停止するとよい。

51. 
車を運転するときは、ゆとりを持った正しい乗車姿勢で、後方の安全確認ができるように、バックミラーを調整してから発進する。

52. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

53. 
運転するときは、はきものや服装に気をつける必要はない。

54. 
車のマフラーが破損し、他人に迷惑を及ぼす騒音が生じていたが、走行には支障がなかったのでそのまま運転した。

55. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

56. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。

57. 
この標識は、大型貨物自動車が時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

58. 
運転免許証を手にするということは、単に車が運転できるということだけでなく、同時に刑事上、行政上、民事上の責任など、社会的責任があることを自覚しなければならない。

59. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

60. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

61. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

62. 
交差点において、交通整理中の警察官が腕を垂直に上げているときは、警察官の身体の正面に並行する方向の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。

63. 
横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者がいるときは、警音器を鳴らし、注意をうながして通行するのがよい。

64. 
バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

65. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

66. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

67. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

68. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

69. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

70. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

71. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

72. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引される車の免許がある者がそのハンドルを持って操作しなければならない。

73. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

74. 
二輪車を選ぶ場合、直線上を押して歩くことができれば、体格に合った車種といえる。

75. 
車両通行帯のあるトンネルでは、停車してもよい。

76. 
夜間、故障などによりやむを得ず一般道路に駐車する場合は、バッテリー保護のため懐中電灯を点灯し、通行車両に駐車していることを明らかにするとよい。

77. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

78. 
高速道路で故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車するときは、停止標示板は置かなくてもよい。

79. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

80. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

81. 
ほかの車をけん引するときの高速自動車国道での法定最高速度は、時速80キロメートルである。

82. 
道路の中央線から左側の部分が工事中で通行できないときは、右側部分にはみ出して通行することができる。

83. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

84. 
交差点の付近で緊急自動車が近づいてきたので、交差点の片すみに寄って進路をゆずった。

85. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

86. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

87. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

88. 
二輪車でカーブに差しかかったときは、クラッチを切って惰力で安定を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速するとよい。

89. 
横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

90. 
このように灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向から進行する交通に対しては信号機の黄色と同じである。

91. 
下り坂では、加速がつき停止距離が長くなるので、前車との車間距離を多くとるようにする。

92. 
高速道路を通行する場合、タイヤの摩耗や損傷、空気圧の不足はパンクの原因になるので、慎重に点検しなければならない。

93. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

94. 
二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。

95. 
緊急自動車を緊急用務のために運転するときは、その車を運転できる免許があれば、年齢や運転経歴は関係ない。

96. 
オートマチック車で、上り坂でアクセルペダルを軽く踏みながら停止していると、自然に足に力が入り車が動き出すことがあるので、チェンジレバーは「P」(パーキング)に入れ、ブレーキを使って確実に停止していることが大切である。

97. 
二輪車は、急ブレーキをかけると車輪がロック(車輪が止まった状態)し、横すべりを起こす原因となる。

98. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

99. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

100. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

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