本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車は、道路状況やほかの交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

2. 
大型自動二輪車や普通自動二輪車は、道路標識などにより路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、路線バスなどの通行が少なければその通行帯を通ってもよい。

3. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

4. 
砂利道や積雪などでは、「停止線」標識が設置されることがあるが、この場合の停止位置は、標識の直前となる。

5. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

6. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

7. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

8. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

9. 
後輪が横すべりを始めたとき、車体が左を向いた場合、左にハンドルを切って車体の向きを立て直すとよい。

10. 
運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って、荷物を確実に積まなければならない。

11. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

12. 
道路に面した場所に出入りするために歩道を横切る場合は、歩行者がいなければ徐行して通行することができる。

13. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

14. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

15. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

16. 
夜間、街路照明がついている明るい道路では、前照灯をつけないで運転してもよい。

17. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

18. 
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。

19. 
追い越しをするときは、前の車との距離をできるだけつめて、その直近から追い越した方がよい。

20. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、ほかの交通の妨げにならなければ、夜間、同じ場所に引き続き8時間以上駐車することができる。

21. 
車両通行帯のあるトンネルでは、停車してもよい。

22. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなくてもよい。

23. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

24. 
乗降のため止まっている通園バスのそばを通るときは、安全確認すれば、徐行しないで通過してもよい。

25. 
一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

26. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

27. 
高速自動車国道では、最高速度は法律で決められているが、最低速度は決められていない。

28. 
走っている車や路面電車に外からつかまったり、さわったりしてはならない。

29. 
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のため黄色の線をこえて進路変更をしてはならない。

30. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

31. 
高速道路の本線車道から出るときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯(減速車線があるときは、その車線)を通行し、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければならない。

32. 
オートマチック車は自動的に変速してくれるので、マニュアル車に比べ、エンジンブレーキの効果が大きい。

33. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

34. 
この標識は、その他の危険を示す警戒標識である。

35. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

36. 
前方の交通が渋滞している場合は、横断歩道や踏切に入ってはいけないが、自転車横断帯に入って停止するのはかまわない。

37. 
カーブを走行中に自動車に働く遠心力は、速度の2乗に比例するので、速度が2倍になれば遠心力は4倍になる。

38. 
停止距離は、ブレーキのきき具合ではなく、ブレーキを踏む強さで決まる。

39. 
二輪車でブレーキをかけるときは、つま先ではなく、かかとで踏む。

40. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

41. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

42. 
原動機付自転車で進路変更するときは、ほかの自動車などの動きを十分に考え、安全を確認し、進路を変えようとするときの約3秒前に合図をする。

43. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

44. 
普通乗用車のフロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は、次の検査の時期を示している。

45. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

46. 
この標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。

47. 
ABS(アンチロックブレーキシステム)を備えた自動車で急ブレーキをかける場合は、システムを有効にするため、ゆっくり踏み込むことが必要である。

48. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

49. 
二輪車のマフラーを取り外したり、変形ハンドルに改造したりした者も処罰の対象となる。

50. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

51. 
踏切とその端から前後5メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

52. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

53. 
長い下り坂では、ひんぱんにフットブレーキを使い、低速ギア(オートマチック車ではチェンジレバーを2かL(または1)に落とす必要はない。

54. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

55. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

56. 
交差点での事故は、信号無視や一時不停止などルールを守らなかったり、ほかの交通に注意しないために起こすことが多い。

57. 
交差点内を進行中、後方から緊急自動車が接近してきたので、その場にただちに停止した。

58. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

59. 
この標識のある場所では、自分の車庫が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができる。

60. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

61. 
こどもがひとりで歩いているそばを通るときは、必ず一時停止して安全に通行させなければならない。

62. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

63. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

64. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

65. 
標識などにより、追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越してはならない。

66. 
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走行するのがよい。

67. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

68. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

69. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

70. 
「通行止め」の標識があるところで、交通整理中の警察官が「進め」の手信号をしたが、標識の方が優先するので、警察官の手信号に従わなかった。

71. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

72. 
普通乗用車のフロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は、次の検査の時期を示している。

73. 
初心運転者(普通免許を受けてから1年を経過していない者)が、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合は、「初心者マーク」をつけなくてもよい。

74. 
この標識は、横断歩道であることを示している。

75. 
故障のため、車両総重量が750キログラムを超える車をロープやクレーンでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

76. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

77. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

78. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

79. 
自動車を運転中、携帯電話のメールが着信したので、メールの内容を読むため画像を注視した。

80. 
車からたばこの吸いがら、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたりしてはならない。

81. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

82. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

83. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

84. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

85. 
高齢ドライバーの事故の特徴は、「相手が止まってくれるだろう」という判断の甘さや、対応の遅れによるもので、その要因は、一般的に加齢による身体機能の低下によるものと言われている。

86. 
消化せん、消防水利の標識があるところや、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所で駐車してはならない。

87. 
この標識は、「転回禁止」を示している。

88. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

89. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

90. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

91. 
二輪車は、機動性に富んでいて小回りがきくので、交通が渋滞しているときは、車と車の間をぬうように運転するのがよい。

92. 
急発進、急加速、空ぶかしは、排気ガスを増大させるだけでなく騒音などの交通公害をもたらし、地域住民の迷惑になる。

93. 
車両通行帯のないトンネルでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

94. 
この標識は、時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

95. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

96. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

97. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

98. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

99. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

100. 
高速道路を走行する前に、燃料、エンジンオイル、冷却水の点検が必要だが、定期点検を行ったばかりだったので、特に点検をしなかった。

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