本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

2. 
仮運転免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種運転免許や第一種運転免許を2年以上受けている者を横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。

3. 
普通免許を受けていれば、最大積載量が4,000キログラムの貨物自動車、乗車定員11人の乗用自動車を運転することができる。

4. 
雪道で、路面に車の通った跡がある場合には、それに沿って運転していれば、速度を出しても安全である。

5. 
ラジエータの水はエンジンを冷やすためのものであるから、温度の低い冬期間は、点検をしたり、水を補給する必要はない。

6. 
後方から緊急自動車が近づいてきたとき、路線バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、その車線に入って道路の左側に寄り、緊急自動車に進路をゆずった。

7. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

8. 
運転計画は、行程や時間に無理のない、ゆとりを持った計画を立てることが大切である。

9. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、ブレーキを強く踏んで止めるようにするのがよい。

10. 
進路変更をしようとしたところ、後方に車が接近していたので、進路変更をやめて進路をゆずった。

11. 
車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくのがよい。

12. 
高速道路の本線車道では、危険防止などのため一時停止する場合のほかは、駐停車することができない。

13. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から3キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

14. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

15. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

16. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

17. 
貨物自動車の荷台に荷物を積むときの幅は、左右に自動車の幅の10分の1以下であればはみ出してもよい。

18. 
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車との間に10メートル以上の間隔がなければ危険である。

19. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

20. 
このように灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向から進行する交通に対しては信号機の黄色と同じである。

21. 
原付免許で小型特殊自動車の運転をすることができる。

22. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

23. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

24. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

25. 
パーキング・メーターの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、ただちにパーキング・メーターを作動させなくてもよい。

26. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

27. 
高速道路で、故障によりやむを得ず路肩や路側帯に駐車するときは、後方から進行してくる車の運転者によく見える場所に、停止表示器材を置かなければならない。

28. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

29. 
これらの補助標識の意味は、それぞれ同じである。

30. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

31. 
後退しようとするときに、歩行者やほかの車が接近していて、それらの正常な通行の妨害になるおそれがあるときは、後退してはならない。

32. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

33. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

34. 
交通事故により体の一部に衝撃を受けたときは、外傷がなくても医師の診断を受けないと、後から後遺症が出てくることもあるので、必ず医師の診断を受けたほうがよい。

35. 
二輪車でカーブを曲がるときは、車体を傾けると横すべりしやすいので、車体を傾けないようにしてハンドルを切るとよい。

36. 
同一方向に車線を変えないまま、続いて左方の道に入るときの合図の時期は、ハンドルを切るときである。

37. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

38. 
オートマチック車のチェンジレバーを操作するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと急発進や突然後退したりすることがある。

39. 
車は、原則として道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。

40. 
黄の線で区画されている車両通行帯でも、後続車がない場合はその線をこえて進路を変えてもよい。

41. 
坂道では、下りの車が上りの車に道をゆずるのが原則であるが、近くに待避所がある場合は、上りの車でも待避所に入って待つようにするのがよい。

42. 
大型自動二輪車や原動機付自転車には、60キログラムまで荷物を積むことができる。

43. 
追い越しをするときは、前の車との距離をできるだけつめて、その直近から追い越した方がよい。

44. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

45. 
オートマチック車で後退するときは、しっかりとブレーキペダルを踏んで、目で確かめながらチェンジレバーを「D」に入れ、ハンドブレーキを戻してブレーキペダルを徐々に放してから、アクセルペダルを静かに踏むのがよい。

46. 
住宅街を走行中、前方に見通しの悪い路地が近づいてきたので、警音器を鳴らして進行した。

47. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

48. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

49. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

50. 
高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間では、標識などにより最高速度が指定されていなければ、最高速度は一般道路と同じである。

51. 
車を運転中、同じ方向に進行しながら進路を左方に変えるときの合図の時期は、ハンドルを切り始めようとするときである。

52. 
交通量が少ない交差点で、右折または左折をする場合の合図は、交差点の直前で行ってもよい。

53. 
巻き込み事故とは、車を運転して左折するときに、歩行者や自転車などを、車の左後部のタイヤやバンパーに巻き込む事故をいう。

54. 
疲労の影響は目に強く現れ、疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなる。

55. 
昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所は、前照灯をつけなければならない。

56. 
交通事故の責任は、車の管理が不十分なため、かぎを勝手に持ち出されて事故が起きたときは、車の所有者にも責任がある。

57. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

58. 
夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えなくなる(蒸発現象)ことがある。

59. 
交通整理が行われていない左右の見通しが悪い交差点(優先道路を除く)では、徐行しなければならない。

60. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

61. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

62. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

63. 
エンジンをかけたまま、二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われない。

64. 
貨物自動車の積載重量は、「自動車検査証」に記載されている最大積載量の1割増しまでである。

65. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

66. 
正しい運転姿勢をとるためのシートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがのびきった状態に合わせるとよい。

67. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

68. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

69. 
交差点で右折しようとするときに、反対方向から接近する直進車があっても、右折する車が先に交差点に入っている場合は、直進車より先に右折することができる。

70. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

71. 
警報機のある踏切で車が動かなくなったときでも、押しボタン式の踏切支障報知装置を用いるべきではない。

72. 
高速道路での車間距離は、乾いた路面のときと雨などでぬれているときは同じでよい。

73. 
車は、こう配の急な下り坂ではギアをバックに入れ、ハンドブレーキをかけ、輪止めをすれば十分安全であるから、駐車してもよい。

74. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

75. 
対向車のライトにげん惑されたときは、ただちに道路左側に停止し、げん惑の回復を待つのが安全である。

76. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の白い布をつけなければならない。

77. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所で、急ハンドル、急ブレーキをかけると横転や横すべりしやすい。

78. 
夜間は視界が悪いので、視線はあまり遠くに向けないで、車のすぐ前に集中した方がよい。

79. 
左折するときに行う合図の時期は、ハンドルを切り始めるときである。

80. 
運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。

81. 
普通自動車で故障車をけん引するときは、2台までけん引することができる。

82. 
この標識は、その他の危険を示す警戒標識である。

83. 
自動車を運転するときは、全面ガラスに検査標章を貼らないで運転してはいけない。

84. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

85. 
標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類がある。

86. 
トンネルの中は、危険防止のために一時停止する場合などを除き、駐停車することはできない。

87. 
交通規則は、道路を利用する人が守らなくてはいけない共通の約束ごとであるが、自転車や歩行者には適用されない。

88. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

89. 
摩耗のためタイヤの溝が浅くなっていたが、空気は抜けていなかったので、そのまま運転した。

90. 
自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。

91. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

92. 
二輪車は、急ブレーキをかけると車輪がロック(車輪が止まった状態)し、横すべりを起こす原因となる。

93. 
夜間、道路に駐停車するときは、一定の場合を除き、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるなど、ほかの車に停止していることがわかるようにしなければならない。

94. 
交差点での事故は、信号無視や一時不停止などルールを守らなかったり、ほかの交通に注意しないために起こすことが多い。

95. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

96. 
この標識のあるところは、この先の道路の路肩が崩れやすいので注意する。

97. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

98. 
車に乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。

99. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

100. 
定期点検が一年ごとである自家用普通乗用車の日常点検整備は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

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