本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車両通行帯のないトンネルでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

2. 
この標識は、荷物を含めた車の幅が2.5メートルを超える車は通行することができないことを示している。

3. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

4. 
貨物自動車の積載重量は、「自動車検査証」に記載されている最大積載量の1割増しまでである。

5. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

6. 
前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その進路の変更を妨げてはならない。

7. 
普通仮免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、車の前と後ろの定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければならない。

8. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

9. 
路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5メートル以上の余地をあけなければならない。

10. 
雨の日は、歩行者や通行車両も少なく、ほかの車も注意して運転しているので、晴れの日よりもかえって危険度が低くなる。

11. 
車は、道路に面した場所に出入りするためであっても、歩道や路側帯を横切ってはならない。

12. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

13. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した。

14. 
高速道路で、故障によりやむを得ず路肩や路側帯に駐車するときは、後方から進行してくる車の運転者によく見える場所に、停止表示器材を置かなければならない。

15. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

16. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

17. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

18. 
交通規則は、道路を利用する人が守らなくてはいけない共通の約束ごとであるが、自転車や歩行者には適用されない。

19. 
交通事故が起こっても、自分に責任がなく相手の過失による場合は、警察に届け出る義務はない。

20. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

21. 
運転席のシートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせる。

22. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、8時間以上駐車することができる。

23. 
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてもよい。

24. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

25. 
時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に表示されている時間を超えて駐車してはならない。

26. 
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を空走距離という。

27. 
緊急自動車を緊急用務のために運転するときは、その車を運転できる免許があれば、年齢や運転経歴は関係ない。

28. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示している。

29. 
運転免許証は、盗難や紛失に備えて、事前に再発行を受けておいたほうがよい。

30. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

31. 
高速道路で加速車線から本線車道に合流しようとしたが、本線車道の車が連続していたため、手を出して車を止めて合流した。

32. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

33. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追越しや追抜きは許される。

34. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

35. 
自家用普通乗用車は走行距離や運行時の状況によって適切な時期に点検整備をする日常点検のほかに、一年に一回定期点検整備をしなければならない。

36. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

37. 
坂道では、発進が難しい上りの車に道をゆずらなければならないので、近くに待避所がある場合でも、下りの車が上りの車に道をゆずらなければならない。

38. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

39. 
ウェア・インジケータは、タイヤの空気圧を測るための器具である。

40. 
二輪車のブレーキは、エンジンブレーキを使わないで、前輪、後輪ブレーキを別々にかけるとよい。

41. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

42. 
ファンベルトについては、ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度がよい。

43. 
普通自動車とは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車をいう。

44. 
急加速や急ハンドルで後輪が横すべりしたときは、後輪がすべった方向の逆にハンドルを切るのがよい。

45. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

46. 
この標識がある交差点で右折しようとする原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄らなければならない。

47. 
オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を走行するときは、チェンジレバーを「D」の位置に入れたまま、フットブレーキで速度を調節しながら走行するのがよい。

48. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

49. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

50. 
交差点の手前の停止位置に近づいたとき、前方の信号が黄色に変わった場合は、安全に停止することができない場合に限り、そのまま交差点を通過することができる。

51. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

52. 
仮免許練習標識や初心運転者標識をつけている車を追い越してはならない。

53. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

54. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車で二人乗りしているときに、ブレーキをかけた場合、体重が移動し、バランスがくずれて転倒しやすくなる。

55. 
高速自動車国道での大型乗用自動車と大型貨物自動車の最高速度は同じである。

56. 
一方通行の道路を進行中、緊急自動車に進路をゆずるときは、道路の右側に寄る場合もある。

57. 
この標識は、この先に学童、園児のための横断歩道があることを示している。

58. 
警察署長の交付する保管場所標章は、車のどの部分に貼ってもよい。

59. 
交差点で信号機が黄色の点滅をしているときは、必ず一時停止しなければならない。

60. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

61. 
車を運転中、通行している通行帯の交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用通行帯を通行した。

62. 
この標示は、その場所が「転回禁止」の終わりであることを示している。

63. 
長い下り坂を走行中、ブレーキが故障し、ハンドブレーキもエンジンブレーキもきかないときは、山際に車輪をはめたり、ガードレールにすり寄せたり、道路わきの砂利に車を突っ込んだりして車を止めることに全力をかける。

64. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンンの回転数が高くなり、急発進する危険があるので、ブレーキペダルを特にしっかりと踏むようにする。

65. 
交差点を右左折する場合の内輪差は、車が大きくなれば内輪差も大きくなるので、注意して運転しなければならない。

66. 
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走行するのがよい。

67. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

68. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

69. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

70. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

71. 
二輪車のブレーキは、ブレーキレバーで後輪ブレーキがかかり、ブレーキペダルで前輪ブレーキがかかる。

72. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

73. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

74. 
交通整理の行われていない交差点に差しかかったとき、ほかの車や路面電車が接近していたので、衝突事故をさけるため速度をはやめてその交差点を通過した。

75. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

76. 
横断歩道のない交差点では、横断しようとする歩行者よりも、車の方が優先となる。

77. 
交通量が多いところで自動車に乗り降りするときは、左側のドアから乗り降りする方がよい。

78. 
標識などで速度が指定されていない高速自動車国道の最低速度は、時速50キロメートルである。

79. 
これらの補助標識の意味は、それぞれ同じである。

80. 
この標識は、その他の危険を示す警戒標識である。

81. 
冬道で路面が凍りついた状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以内で運転する方が安全である。

82. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

83. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

84. 
車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪の内側を通ること)が生じるので、特に左側を通行している歩行者などの巻き込みに注意する。

85. 
自家用普通乗用車の日常点検整備は、毎日1回、必ず行わなくてはならない。

86. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

87. 
後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときは、追い越してはならない。

88. 
高速道路で故障したときは路側帯に車を止め、安全のため車内に残らず、安全なところに避難するとよい。

89. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、ほかの車や歩行者に接近を知らせるために前照灯を上向きに切り替えたり、点滅したりすることは危険である。

90. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

91. 
車は、こう配の急な下り坂ではギアをバックに入れ、ハンドブレーキをかけ、輪止めをすれば十分安全であるから、駐車してもよい。

92. 
交通事故を起こしたときは、まず続発事故を防ぐ処置をした後、負傷者の応急救護処置を行い、その後警察官に報告する。

93. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

94. 
夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えなくなる(蒸発現象)ことがある。

95. 
最高速度が標識などで指定されていない道路では、運転者が安全と思う速度で運転してもよい。

96. 
ほかの車に追い越されるときに、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合であっても、あえて進路をゆずる必要はない。

97. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格にあったものに乗るのがよい。

98. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

99. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

100. 
夜間、見通しの悪い交差点やカーブに差しかかったときは、速度を落とし前照灯を上向きに切り替えるか点滅して、ほかの車や歩行者に自分の車の接近を知らせることが必要である。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です