本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

2. 
二輪車のマフラーを取り外したり、変形ハンドルに改造したりした者も処罰の対象となる。

3. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

4. 
自動車を後退させるときは、シートベルトを着用しなくてもよい。

5. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

6. 
横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

7. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

8. 
原動機付自転車の荷台に積むことができる荷物の積載制限は、積載装置の後ろに0.3メートルを加えた長さまでである。

9. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

10. 
人間の感覚のうち、視覚は安全運転のために最も大切である。

11. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

12. 
高速道路で追い越した後、追い越した車の前方に出るときは、左の方向指示器を出したまま前方へ進み、サイドミラーに追い越した車の一部分が見えたら、すばやく進路変更し、左の車線に戻るのがよい。

13. 
車両通行帯のないトンネルでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

14. 
交差点の付近で緊急自動車が近づいてきたので、交差点の片すみに寄って進路をゆずった。

15. 
住宅街を走行中、前方に見通しの悪い路地が近づいてきたので、警音器を鳴らして進行した。

16. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

17. 
二輪車はバランスを保つためにも、体格にあったものに乗るのがよい。

18. 
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。

19. 
自動車の運転者は、自動車の排出ガスは大気汚染や騒音などの交通公害の原因になるので、客待ちや荷物の積みおろしなどで継続的に停止するときはエンジンを切るとよい。

20. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

21. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

22. 
止まっている車のかげから人の飛び出しに備えるためには、車の屋根や床下など注意深く見るとよい。

23. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

24. 
オートマチック車は自動的に変速してくれるので、マニュアル車に比べ、エンジンブレーキの効果が大きい。

25. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

26. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

27. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

28. 
道路の中央線が白の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。

29. 
一般道路では、普通二輪免許を受けて1年を経過した者は、二人乗りすることができる(側車付を除く)。

30. 
交通事故が起きたときは、負傷者の救護や警察官に必要な報告をするのは、その事故の責任の程度が重い運転者である。

31. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

32. 
車両の構造上時速50キロメートル以上の速度の出ない自動車は、車の特性上、高速自動車国道を通行することができない。

33. 
この標識は、大型貨物自動車が時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

34. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

35. 
二輪車にまたがったとき、片足のつま先が少し地面につき、車体を支えることができれば、体格に合った車種といえる。

36. 
自動二輪車や原動機付自転車に荷物を積むときは、荷台から左右に15センチメートル以下であれば、はみ出して積むことができる。

37. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

38. 
二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う場合、ブレーキペダルを使う場合、エンジンブレーキを使う場合の3種類がある。

39. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

40. 
原動機付自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキはできるだけ使わず、後輪ブレーキだけを使うのがよい。

41. 
交差点内を進行中、後方から緊急自動車が接近してきたので、その場にただちに停止した。

42. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

43. 
二輪車で曲がり角やカーブを走行するとき、カーブの途中ではエンジンの力をかけておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてからやや加速するとよい。

44. 
この標示は、その場所が「転回禁止」の終わりであることを示している。

45. 
白や黄のつえを持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめその手前で減速し、これらの人との間に安全な間隔をあけて通行しなければならない。

46. 
乗車定員5人の普通乗用車は、運転者のほかに大人3人と5歳のこども3人を乗せることができる。

47. 
急ブレーキをかけると車輪の回転が止まり、横すべりを起こす原因になるので、ブレーキは数回に分けて踏むのがよい。

48. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

49. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

50. 
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。

51. 
この標識は、停車ができないことを表している。

52. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

53. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

54. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

55. 
カーブを走行中に自動車に働く遠心力は、速度の2乗に比例するので、速度が2倍になれば遠心力は4倍になる。

56. 
二輪車は、路面がすべりやすい道路で急ブレーキをかけると、前輪も後輪もともに回転が止まりやすく、横すべりや転倒を起こす原因になる。

57. 
車を運転するときは、ゆとりを持った正しい乗車姿勢で、後方の安全確認ができるように、バックミラーを調整してから発進する。

58. 
警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、それはすべて地が黄色い標示板である。

59. 
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて、2倍程度長くなることがある。

60. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

61. 
交通量が少ない交差点で、右折または左折をする場合の合図は、交差点の直前で行ってもよい。

62. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンンの回転数が高くなり、急発進する危険があるので、ブレーキペダルを特にしっかりと踏むようにする。

63. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

64. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

65. 
この標識は、「自転車横断帯」の標識である。

66. 
進行方向の信号が、黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者や車や路面電車は、ほかの交通などに注意しながら進行することができる。

67. 
車を運転中、急用があって自動車電話や携帯電話をかける場合は、道路の左端に寄って、停車してからかけるのがよい。

68. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

69. 
ブレーキのきかない車を、となりの町の修理工場まで、ハンドブレーキを操作しながら運転した。

70. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

71. 
下り坂では、車に加速がつき、平地より停止距離が長くなるので、車間距離を長くとった方がよい。

72. 
進路変更が禁止されている車両通行帯で、道路工事や道路の損壊などで同一の車両通行帯を通行できないときでも、進路変更することができない。

73. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

74. 
自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

75. 
高速道路の本線車道では、転回(Uターン)したり、後退(バック)したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけない。

76. 
自動車を運転するときはカーナビゲーション装置の画像を注視してはならないが、携帯電話の呼出音が鳴り、画面に表示される発信元を見るくらいなら電話機を操作してもよい。

77. 
普通免許では、普通自動車のほかに、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

78. 
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

79. 
踏切を通過しようとするときは、まず踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、自分の目で直接左右の安全を確かめれば十分である。

80. 
原付免許で小型特殊自動車の運転をすることができる。

81. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

82. 
普通貨物自動車に荷物を積むときは、その自動車の長さの10分の1以内の長さであればはみ出してもよい。

83. 
一方通行の道路において交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

84. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

85. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

86. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してよい。

87. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

88. 
停止距離は、ブレーキのきき具合ではなく、ブレーキを踏む強さで決まる。

89. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

90. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

91. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

92. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

93. 
交通整理の行われていない交差点に差しかかったとき、ほかの車や路面電車が接近していたので、衝突事故をさけるため速度をはやめてその交差点を通過した。

94. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

95. 
二輪車で幅の広い道路で右折しようとするときは、いきなり左側の車線から右側の車線に移るのは危険なので、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るのがよい。

96. 
工事現場の鉄板や路面電車のレールなどが雨でぬれている場所では、横すべりを起こす原因となるような急発進や急ブレーキをかけないように運転する。

97. 
自宅前の歩道上であれば、植木鉢や盆栽などを置いてもかまわない。

98. 
高速道路のトンネルや切り通しの出口などは、横風のためにハンドルをとられることがあるので、注意して通行しなければならない。

99. 
車を運転中、同じ方向に進行しながら進路を左方に変えるときの合図の時期は、ハンドルを切り始めようとするときである。

100. 
この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。

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