本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

2. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示している。

3. 
最高速度が時速30キロメートルのときは、乗車用ヘルメットをかぶらなくてもよい。

4. 
ウェア・インジケータは、タイヤの空気圧を測るための器具である。

5. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

6. 
この標識は、この先の道路がY型交差点になっていることを示している。

7. 
車を止めていて運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。

8. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

9. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

10. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

11. 
自動車や原動機付自転車を運転するときは、免許証を携帯していなければならない。

12. 
信号機の信号が「バス専用」など、特定の車や歩行者を対象としているとき、対象となっている車や歩行者は、その特定された信号に従わなければならない。

13. 
交通巡視員は、警察官ではないので、交通巡視員の行う手信号には従わなくてもよい。

14. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

15. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

16. 
標識や標示によって時速30キロメートル以下の最高速度が示されているときは、その最高速度を超えて運転してはいけない。

17. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

18. 
横断歩道のない交差点で歩行者が横断していたので、その通行を妨げないように一時停止をし、歩行者が横断し終わるのを待った。

19. 
シートベルトは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならない。

20. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

21. 
消化せん、消防水利の標識があるところや、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所で駐車してはならない。

22. 
自動車の乗車定員は、12歳未満については、こども5人で大人2人として計算する。

23. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

24. 
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では徐行しなければならない。

25. 
車から降りるためドアを最初少し開ける動作は、通行するほかの車への合図にもなる。

26. 
この標識は、大型貨物自動車が時速50キロメートルを超える速度で走行してはならないことを示している。

27. 
前車の発進をうながしたり、車の到着を家人に知らせるなど、みだりに警音器を鳴らしてはいけない。

28. 
総排気量が660cc以下の普通自動車は、大型特殊免許で運転できる。

29. 
この標示板は、一方通行であることを表している。

30. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

31. 
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときに、道路の左側に寄ると妨げとなる場合は、右側に寄って進路をゆずる。

32. 
路面電車に乗り降りする人がいるときは、安全地帯の有無に関係なく、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止していなければならない。

33. 
原動機付自転車に乗るときは、車体を垂直に保ち、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにグリップを操作する。

34. 
オートマチック車で長い下り坂や急な下り坂を走行するときは、チェンジレバーを「D」の位置に入れたまま、フットブレーキで速度を調節しながら走行するのがよい。

35. 
交差点の手前の停止位置に近づいたとき、前方の信号が黄色に変わった場合は、安全に停止することができない場合に限り、そのまま交差点を通過することができる。

36. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

37. 
原動機付自転車や普通自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。

38. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

39. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

40. 
車を運転中、急用があって自動車電話や携帯電話をかける場合は、道路の左端に寄って、停車してからかけるのがよい。

41. 
交通事故が起きたときは、負傷者の救護や警察官に必要な報告をするのは、その事故の責任の程度が重い運転者である。

42. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

43. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

44. 
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークをつけて運転しなければならない。

45. 
一般道路では、普通二輪免許を受けて1年を経過した者は、二人乗りすることができる(側車付を除く)。

46. 
仮免許練習標識や初心運転者標識をつけている車を追い越してはならない。

47. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

48. 
交差点内を進行中、後方から緊急自動車が接近してきたので、その場にただちに停止した。

49. 
タイヤの点検は、空気圧、亀裂や破損、異常な摩耗、石や金属片などの異物の有無、溝の深さが十分であるかを点検する。

50. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、肩に力を入れて、ひじをのばすのがよい。

51. 
高速道路の本線車道では、転回(Uターン)したり、後退(バック)したり、中央分離帯を横切ったりしてはいけない。

52. 
夜間、故障などによりやむを得ず一般道路に駐車する場合は、バッテリー保護のため懐中電灯を点灯し、通行車両に駐車していることを明らかにするとよい。

53. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

54. 
はみ出して通行することが禁止されていない見通しのよい道路でも、左側の部分の幅が6メートル未満の場合は、中央から右の部分を通行してはならない。

55. 
高速道路では、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行することができない。

56. 
二輪車は、機動性に富んでいて小回りがきくので、交通が渋滞しているときは、車と車の間をぬうように運転するのがよい。

57. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

58. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

59. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

60. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

61. 
二輪車で走行中にパンクしたときは、急ブレーキをさけ、断続的にブレーキを踏んで停止するとよい。

62. 
この標識は、横断歩道であることを示している。

63. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

64. 
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止であれば駐車してもよい。

65. 
交通整理の行われていない道路幅が同じ道路の交差点では、路面電車や左方からくる車の進行を妨げてはいけない。

66. 
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車にならない。

67. 
自動車を所有する人や使用、管理する人は、道路以外の場所に保管場所を設けなければならない。

68. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

69. 
運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。

70. 
環状交差点に入る時と出る時は、右左折の合図をしなければならない。

71. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

72. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、背すじをのばし、視線は先の方へ向ける。

73. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

74. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

75. 
標識や標示で最高速度が指定されていない高速自動車国道では、総排気量125ccを超える普通自動二輪車は、毎時100キロメートルを超える速度で走行してはならない。

76. 
こどもの遊んでいる付近を通過するときは、急に飛び出してもすぐに止まれるように、十分注意する必要がある。

77. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの手前の直線部分で十分減速してから曲がるようにするとよい。

78. 
原動機付自転車は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路の交差点では、青の矢印信号に従って右折することができる。

79. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

80. 
白や黄のつえを持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめその手前で減速し、これらの人との間に安全な間隔をあけて通行しなければならない。

81. 
二輪車の後輪がロック(車輪が止まった状態)するより、前輪がロックしたときの方が転倒しやすい。

82. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

83. 
普通自動車で故障車をけん引するときは、2台までけん引することができる。

84. 
信号機のある踏切で信号待ちをしていたところ、信号が青になったので、踏切の向こう側の交通状況を確かめることなく発進した。

85. 
交差点で右折をしようとするときは、先に交差点に入っていても、対向する直進車や左折車があるときは、その進行を妨げてはならない。

86. 
交通整理の行われていない交差点に差しかかったとき、ほかの車や路面電車が接近していたので、衝突事故をさけるため速度をはやめてその交差点を通過した。

87. 
ひき逃げ事故を見かけたら、負傷者の救護にあたり、車のナンバー、車種、色など車の特徴や逃げた方向などを110番通報する。

88. 
車輪を上げないでロープなどで故障車をけん引するときは、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープなどの見やすい箇所に30センチメートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

89. 
長い下り坂などでブレーキ(ハンドブレーキを含む)がきかなくなったり、エンジンブレーキをかけても停止しないときは、ドアを開けて飛び降りるのがよい。

90. 
高速道路を通行する場合、タイヤの摩耗や損傷、空気圧の不足はパンクの原因になるので、慎重に点検しなければならない。

91. 
夜間、二輪車で走行するときは、反射性の衣服または反射材のついた乗車用ヘルメットを着用するとよい。

92. 
パーキング・メーターの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、ただちにパーキング・メーターを作動させなくてもよい。

93. 
通学・通園バスが止まっていて、園児などが乗り降りしているときにそのそばを通るときは、園児などの飛び出しに気を付け、徐行して安全を確かめなければならない。

94. 
高速道路は、自動車が高速で安全に走行しやすいように設計されているため、運転が未熟でも安心して走行することができる。

95. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

96. 
標識などにより、追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越してはならない。

97. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

98. 
自動車を運転中に、どこを走っているかわからなくなったので、カーナビゲーション装置をときどき注視しながら走行した。

99. 
この2つの標識のあるところでは、同時に後退も禁止されている。

100. 
歩道や路側帯のない道路の左端から0.5メートルの部分は、「路肩」であるから、その部分にはみ出して通行してはならない。

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