本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

2. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、ほかの交通の妨げにならなければ、夜間、同じ場所に引き続き8時間以上駐車することができる。

3. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

4. 
路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしているときでも、まだ発進する前であれば、後方の車はバスなどの前方に出てもよい。

5. 
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

6. 
この標識は、この先が上り坂であり、対向車に注意する必要があることを示している。

7. 
実際の交通の場では、どちらが先に進行するか、とっさに判断できない場合があるが、これらを解決するのがゆずり合いの気持ちである。

8. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

9. 
夜間、故障などによりやむを得ず一般道路に駐車する場合は、バッテリー保護のため懐中電灯を点灯し、通行車両に駐車していることを明らかにするとよい。

10. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

11. 
二輪車の乗車用ヘルメットは、安全性を考えた、PS(C)マークのついたものを使うとよい。

12. 
制動距離とは、空走距離と停止距離を合わせたものである。

13. 
この標識は、車体自体の幅が2.5メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.5メートルを超えても通行することができる。

14. 
見通しの悪い交差点を通行するときは、ほかの車の通行を見落としたり、歩行者などの飛び出しがあり危険であるから、徐行して注意する必要がある。

15. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

16. 
交差点またはその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて道路の左側に寄って一時停止をしなければならない。

17. 
この標識は、停車ができないことを表している。

18. 
この標識は、「自転車横断帯」の標識である。

19. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

20. 
土砂崩れのために「通行止め」の道路標識があるところで、警察官が「進め」の合図をしたが、道路標識による指示が優先するので、警察官の手信号には従わなかった。

21. 
車で走行中、トンネルに入るときは、あらかじめ前照灯を点灯していれば、速度を落とす必要はない。

22. 
大地震が発生したので、急ハンドルや急ブレーキをさけ、運転中の車を道路の左側の空き地に止め、エンジンキーをつけたまま避難した。

23. 
警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平に上げているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

24. 
ハンドブレーキは、レバーをいっぱいに引いたとき、引きしろが多い方がよい。

25. 
この標示は、転回禁止区間の終わりであることを示している。

26. 
高齢ドライバーの事故の特徴は、「相手が止まってくれるだろう」という判断の甘さや、対応の遅れによるもので、その要因は、一般的に加齢による身体機能の低下によるものと言われている。

27. 
オートマチック車を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーを「L」に入れておいた方がよい。

28. 
二輪車は、カーブや曲がり角に指しかかったときに減速すれば十分である。

29. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

30. 
総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は、地上から2.5メートル以下である。

31. 
上り坂の頂上付近で見通しが悪いところであっても、対向車が中央線をこえて走行してくることは考えられないので、徐行する必要はない。

32. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。

33. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

34. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

35. 
交差点内を進行中、後方から緊急自動車が接近してきたので、その場にただちに停止した。

36. 
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を空走距離という。

37. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

38. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

39. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

40. 
夜間、道路に駐停車するときは、一定の場合を除き、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるなど、ほかの車に停止していることがわかるようにしなければならない。

41. 
高速道路のトンネル内で車が故障したとき、トンネルの出口が近いときは、車から降りて押して外へ出るのがよい。

42. 
自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、原動機付自転車はすぐ移動できるので駐車してもよい。

43. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

44. 
上り坂の頂上付近では、見通しが悪く危険であるので、やむを得ない場合を除き駐停車してはならない。

45. 
交通事故を起こし、示談交渉上必要なため、まず最初に会社に連絡した。

46. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

47. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

48. 
交差する優先道路を走行中の車があったが、交通整理されていなかったのでそのまま走行した。

49. 
交通整理の行われていない左右の見通しがきかない交差点では、徐行しなければならない。

50. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

51. 
タイヤの溝の深さが十分あるかどうかは、タイヤの側面にあるウェア・インジケータ(スリップサイン)で点検するとよくわかる。

52. 
二輪車で走行中にパンクしたときは、急ブレーキをさけ、断続的にブレーキを踏んで停止するとよい。

53. 
時速60キロメートルでコンクリートの壁に激突した場合は、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受ける。

54. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

55. 
オートマチック車を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーをL(または1)に入れた方がよい。

56. 
警察官は交通規制と違う通行の方法を指示することがある。その場合は、警察官の指示に従って通行しなければならない。

57. 
交通整理が行われていない左右の見通しが悪い交差点(優先道路を除く)では、徐行しなければならない。

58. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

59. 
交通事故が起きたときは、負傷者の救護や警察官に必要な報告をするのは、その事故の責任の程度が重い運転者である。

60. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は、左方車に道をゆずらなければならない。

61. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

62. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

63. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

64. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

65. 
大型自動二輪車で高速道路を走行するときは、大型二輪免許を受けて1年を経過していれば二人乗りすることができる。

66. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

67. 
前車の発進をうながしたり、車の到着を家人に知らせるなど、みだりに警音器を鳴らしてはいけない。

68. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した。

69. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

70. 
高速道路で故障した場合、登坂車線があるときは、その登坂車線に駐車することができる。

71. 
二輪車を運転するときは、肩の力を抜き、ひじをわずかに曲げるなど、正しい乗車姿勢をとることが大切である。

72. 
交通規則は、道路を利用する人が守らなくてはいけない共通の約束ごとであるが、自転車や歩行者には適用されない。

73. 
前方を走行している二輪車の運転者が、左腕のひじを垂直に曲げているときは、右に方向指示器を操作したのと同じ意味である。

74. 
前方の安全さえ確認できれば、追い越しが禁止されている場所であっても、追い越しをすることができる。

75. 
この標識は、この先の道路が合流交通になっていることを示している。

76. 
車の所有者は、万一の場合に備えて、任意の自動車保険に加入するようにした方がよい。

77. 
前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに人がいなかったので、30メートル手前で前の車を追い越した。

78. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

79. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

80. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

81. 
自動車を運転中、携帯電話のメールが着信したので、メールの内容を読むため画像を注視した。

82. 
交差点で直進か左折する車や路面電車があっても、いつでも右折する車に優先権がある。

83. 
標識や標示により最高速度が指定されていない高速道路では、ミニカー、原動機付自転車は通行できないが、そのほかの自動車は通行できる。

84. 
長い下り坂では、ひんぱんにフットブレーキを使い、低速ギア(オートマチック車ではチェンジレバーを2かL(または1)に落とす必要はない。

85. 
高速道路は、一般道路に比べ道路環境がよいので、長時間運転しても疲労が少なく、無理に休息をとる必要はない。

86. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

87. 
走行中にエンジンがオーバーヒートしたときは、ただちに車を止めてラジエータキャップをはずし、水を補給するとよい。

88. 
児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスのそばを通るときに、安全を確認したので徐行せずに通過した。

89. 
タイヤと路面の間の摩擦抵抗は、路面状態により変化することがないので、ブレーキをかければ常に同じ距離で停止する。

90. 
道路標識などで最高速度が指定されていない高速自動車国道での法定最高速度は、大型自動二輪車は時速100キロメートル、普通自動二輪車は時速80キロメートルである。

91. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

92. 
二輪車でブレーキをかけるときは、雪道など路面がぬれてすべりやすいところでは後輪ブレーキ、乾いたところでは前輪ブレーキを強めにかける。

93. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

94. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

95. 
人間の感覚のうち、視覚は安全運転のために最も大切である。

96. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

97. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

98. 
この標示は、停車はよいが駐車してはならないことを示している。

99. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

100. 
カーブや曲がり角を走行するときは、カーブの途中で十分減速するのがよい。

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