本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
駐車しようとしたとき、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がなかったが、ほかに通行している車がなかったので駐車した。

2. 
停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていたが、電車との間に1.5メートルの間隔があれば徐行して通過することができる。

3. 
道路の曲がり角付近では、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。

4. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

5. 
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。

6. 
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。

7. 
車を運転するときは、げたやハイヒールなど運転操作を妨げるようなはきもので運転してはならない。

8. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

9. 
時速60キロメートルでコンクリートの壁に激突した場合は、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受ける。

10. 
スーパーマーケットの駐車場から歩道を横切って車道に出る場合、駐車場の整理員が誘導してくれたので、歩道の直前で一時停止しないで通行した。

11. 
自動車を保管するときは、他人名義の土地でも、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所であれば、保管場所として届け出ることができる。

12. 
道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車禁止である。

13. 
一方通行となっている道路では、高速車はなるべく右側を通行するようにする。

14. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

15. 
自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはならない。

16. 
踏切に差しかかったときは、あらかじめ減速し、踏切の直前(停止線が引かれているところでは、その直前)で、確実に停止できる速度で進行しなければならない。

17. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

18. 
ほかの車をけん引するときの高速自動車国道での法定最高速度は、時速80キロメートルである。

19. 
内輪差とは、車が右左折するとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいう。

20. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

21. 
普通自動二輪車と大型自動二輪車の日常点検は、走行距離、運行時の状況から判断して適切な時期に行えばよい。

22. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

23. 
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えて、その横を通り過ぎたりしてはならない。

24. 
交通事故で頭部を負傷している場合、後続車による事故のおそれがないときは、その負傷者を動かさない方がよい。

25. 
夜間、対向車と行き違うときは、双方のライトで道路の中央付近の歩行者が見えなくなる(蒸発現象)ことがある。

26. 
駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所は、駐停車禁止場所である。

27. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

28. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

29. 
高速道路で追い越した後、追い越した車の前方に出るときは、左の方向指示器を出したまま前方へ進み、サイドミラーに追い越した車の一部分が見えたら、すばやく進路変更し、左の車線に戻るのがよい。

30. 
二輪車の座席に座ったとき、両足のつま先が地面に届かなかったが、大型の二輪車の方が安定性があるので安全である。

31. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

32. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

33. 
中型免許を受けた者は、乗車定員30人のバスを運転できる。

34. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、トップギアで惰力を使って乗りきったほうがよい。

35. 
交通事故で頭部を負傷しているときは、後続車による事故のおそれがあるときでも命に関わるので動かさない方がよい。

36. 
雨降りの車道に水たまりがあったが、歩行者が自動車をさけたので、徐行しないで走行した。

37. 
交差点において、進行方向の信号が赤色の灯火の点滅をしているときは、必ず一時停止をし、交差点の安全を確認してから進行する。

38. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

39. 
この標識は、この先の道路では強い横風の吹くおそれがあることを示しているので、減速するなどして、ハンドルを取られないように注意しなければならない。

40. 
車が左折するときは内輪差が生じるが、右折するときは生じない。

41. 
通学・通園バスが止まっていて、園児などが乗り降りしているときにそのそばを通るときは、園児などの飛び出しに気を付け、徐行して安全を確かめなければならない。

42. 
シートベルトは、エアバッグを備えている自動車に乗る場合でも着用しなければならない。

43. 
対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや右前方に移して、目がくらまないようにするとよい。

44. 
二輪車を安全に急停止させるためには、前輪ブレーキをかけずに後輪ブレーキをできるだけ強く踏むとよい。

45. 
明るいとことから急に暗いところに入ると、視力は一時急激に低下するが、暗いところから明るいところに出るときは視力に変化はない。

46. 
雨が降り続いたり、集中的に降った後の山道などでは地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩に寄り過ぎないように気をつける。

47. 
災害対策基本法により、通行禁止区域などにおいて車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者は警察官に必要な措置を命じられることがある。

48. 
規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。

49. 
道路標識などにより路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、ほかの通行帯に進路を変えた。

50. 
二輪車で曲がり角やカーブを走行するとき、カーブの途中ではエンジンの力をかけておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてからやや加速するとよい。

51. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

52. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

53. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの手前の直線部分で十分減速してから曲がるようにするとよい。

54. 
警察官の手信号と信号機の信号が違っている場合には、信号機の信号に従わなければならない。

55. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

56. 
高速道路の本線車道には、加速車線と減速車線は含まれない。

57. 
雨の日はすべりやすく危険度は高いが、ハンドルやブレーキの操作を確実にすれば事故は防げるので、車間距離や速度は晴れの日と同じくらいでよい。

58. 
無免許の人や酒を飲んだ人に頼まれて車を貸した場合には、その借りた人が運転したとしても、車を貸した者にまで責任は及ばない。

59. 
この標識は、停車ができないことを表している。

60. 
交通事故が起きたときは、負傷者の救護や警察官に必要な報告をするのは、その事故の責任の程度が重い運転者である。

61. 
標識などにより、追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越してはならない。

62. 
この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。

63. 
普通二輪免許を取得して3年を経過した者は、年齢に関係なく高速道路で二人乗りすることができる。

64. 
二輪車でカーブを曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることにより自然に曲がる。

65. 
曲がりくねった山道で、交通量も少なく対向車もなかったので、右側にはみ出して走行した。

66. 
高速道路は、一般道路に比べ道路環境がよいので、長時間運転しても疲労が少なく、無理に休息をとる必要はない。

67. 
車が荷物の積み下ろしのために停止する場合はすべて停車になる。

68. 
カーブでは、カーブの半径が小さくなればなるほど遠心力が大きく働く。

69. 
道路の中央線から左側の部分が工事中で通行できないときは、右側部分にはみ出して通行することができる。

70. 
やむを得ず一般車両で故障車をロープでけん引するときは、故障車との間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープの中央に30センチメートル平方以上の白い布をつけなければならない。

71. 
前方に障害物のあるところですれ違うときは、障害物のある方の車が優先して通行することができる。

72. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

73. 
右折と転回するときの合図の時期は、同じである。

74. 
腰ベルトは、骨盤を巻くようにしっかり締め、ベルトがねじれていないかどうかを確認する。

75. 
ブレーキを点検するときは、高速で走行してから急ブレーキをかけて、制動テストをするのが適当である。

76. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

77. 
車の運転者は、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはならない。

78. 
かぜで高熱が出て、正常な運転ができないおそれがあったので、運転を控えてタクシーで病院へ行った。

79. 
この標識は、一方通行であることを表している。

80. 
二輪車のマフラーの排気口の付近に穴が開いていたので、マフラーの真ん中を切断した。

81. 
この標識のあるところは、この先の道路の路肩が崩れやすいので注意する。

82. 
高速道路での車間距離は、乾いた路面のときと雨などでぬれているときは同じでよい。

83. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

84. 
車から離れるときの措置として、ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくのがよい。

85. 
免許の停止、仮停止期間中は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

86. 
河川が増水して危険な状態になったため、警察官が橋の通行を禁止していたが、標識による通行禁止ではなかったので、無視して橋を渡った。

87. 
バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

88. 
大型自動車、普通自動車(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車を除く)の積み荷の高さ制限は、地上から3.8メートルまでである。

89. 
災害が発生している都道府県においては、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される場合がある。

90. 
標識、標示によって一時停止が指定されている交差点で、ほかの車などがなく、特に危険がない場合は、一時停止する必要はない。

91. 
交通整理の行われていない道路幅が同じ道路の交差点では、路面電車や左方からくる車の進行を妨げてはいけない。

92. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

93. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

94. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

95. 
自動車の乗車定員は、12歳未満のこども3人を大人2人として計算するのが正しい。

96. 
このように灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向から進行する交通に対しては信号機の黄色と同じである。

97. 
故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許が必要である。

98. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてはならない。

99. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

100. 
車で交差点を左折するときは、後輪が前輪より内側を通るので、巻き込み事故を起こさないよう注意する。

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