本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
車の速度と燃料消費量には、密接な関係があり、速度が速ければ速いほど燃料消費量は少なくなる。

2. 
この標識は、自動車はもちろん、原動機付自転車や軽車両も通行できないことを示している。

3. 
この標識がある場所では、車がただちに停止できる速度で運転しなければならない。

4. 
高速自動車国道では、最高速度は法律で決められているが、最低速度は決められていない。

5. 
この標識は、横断歩道であることを示している。

6. 
車が衝突したときの衝撃力は、固い物にぶつかるときのように、衝撃の作用が短時間に行われるほど、その力は大きくなる。

7. 
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所は、駐車や停車が禁止されている。

8. 
昼間、一般道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示機材を車の後方に置くとほかの車の通行の妨げとなるので置いてはならない。

9. 
前車を追い越そうとしたところ、前車が突然進路を変更してきたので、危険をさけるためやむを得ず警音器を鳴らした。

10. 
このように灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向から進行する交通に対しては信号機の黄色と同じである。

11. 
この標識は、停車ができないことを表している。

12. 
故障車をロープでけん引するときは、その間を5メートル以内にし、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

13. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

14. 
幅0.75メートル以下の路側帯に駐停車するときは、道路の左端に沿うとよい。

15. 
オートマチック車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。

16. 
この標識のある交差点で停止線がないときは、交差点の直前で一時停止しなければならない。

17. 
踏切では、列車が通過した直後でも、すぐに反対方向から列車がくることがあるので注意しなければならない。

18. 
高速道路を走行中は、タイヤが高速回転するため熱を帯びて膨張し、タイヤの空気圧が高くなるため、点検のときは規定の空気圧よりやや低めにするのがよい。

19. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、ステップに土踏まずをのせ、足先はブレーキペダルの上に置くと不用意に踏んでしまうおそれがあるのでブレーキペダルの下に置くとよい。

20. 
道路の曲がり角付近では、徐行しなければならない。

21. 
最高速度が標識などで指定されていない道路では、運転者が安全と思う速度で運転してもよい。

22. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

23. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

24. 
前の車に続いて踏切を通過するときでも、踏切の直前(停止線があるときは、その直前)では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。

25. 
警察官は交通規制と違う通行の方法を指示することがある。その場合は、警察官の指示に従って通行しなければならない。

26. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

27. 
高速道路の本線車道には、登坂車線も含まれる。

28. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻しても、常にエンジンの力が車輪に伝わっている。

29. 
この標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行することができない。

30. 
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるのでしてはならない。

31. 
交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから、負傷者の救護をする。

32. 
交通整理が行われていない左右の見通しが悪い交差点(優先道路を除く)では、徐行しなければならない。

33. 
交差点で信号機が黄色の点滅をしているときは、必ず一時停止しなければならない。

34. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

35. 
二輪車でぬかるみや砂利道を通るときは、変速したり、急加速したりしないようにする。

36. 
車を運転中、急用があって自動車電話や携帯電話をかける場合は、道路の左端に寄って、停車してからかけるのがよい。

37. 
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えて、その横を通り過ぎたりしてはならない。

38. 
霧で視界が悪いときは、前照灯を早めにつけるとともに、必要に応じて警音器を使用するとよい。

39. 
この標識は、追い越し禁止を示している。

40. 
パーキング・チケットの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケットの発給をただちに受けなければならない。

41. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

42. 
追い越しには、長い距離を必要とするので、追い越しに要する距離や時間を正しく判断することが大切である。

43. 
後退しようとするときに、歩行者やほかの車が接近していて、それらの正常な通行の妨害になるおそれがあるときは、後退してはならない。

44. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

45. 
はみ出して通行することが禁止されていない見通しのよい道路でも、左側の部分の幅が6メートル未満の場合は、中央から右の部分を通行してはならない。

46. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

47. 
交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

48. 
免許の停止、仮停止処分は、取り消し処分と違うので、その期間中であっても必要なときは運転してもよい。

49. 
走行中にタイヤがパンクしたときは、まずハンドルをしっかりと握り、車の方向を直すとともに、ブレーキを強く踏んで止めるようにするのがよい。

50. 
横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者がいるときは、警音器を鳴らし、注意をうながして通行するのがよい。

51. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

52. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

53. 
この標識は、この先にT型道路の交差点があることを示している。

54. 
高速道路で追越しをするときは、一時的に最高速度を超えてもよい。

55. 
この標示のある交差点を右折するときは、矢印の部分を通行しなければならない。

56. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車の積載物の幅は、積載装置の幅までである。

57. 
交通が混雑しているとき、警察官が通行止めなどの指示をすることがあるが、この場合は、その指示に従わなければならない。

58. 
自動車を運転するときはカーナビゲーション装置の画像を注視してはならないが、携帯電話の呼出音が鳴り、画面に表示される発信元を見るくらいなら電話機を操作してもよい。

59. 
このような警察官の灯火の信号は、矢印の交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

60. 
交通事故を起こしたときは、まず続発事故を防ぐ処置をした後、負傷者の応急救護処置を行い、その後警察官に報告する。

61. 
この標識がある交差点で右折しようとする原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄らなければならない。

62. 
上り坂の頂上付近で、大型バスの後ろについていた二輪車が、前の視界がさえぎられるのをさけるため、速度を上げてそのバスを追い越した。

63. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

64. 
この標識のある道路では、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

65. 
パーキング・メーターの設置してある時間制限駐車区間で駐車するときは、ただちにパーキング・メーターを作動させなくてもよい。

66. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

67. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

68. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときに速度を速め、カーブを出るときに減速するとよい。

69. 
平坦な直線の雪道や凍った道路では、スノータイヤやタイヤチェーンをつけていれば、スリップや横すべりすることはない。

70. 
車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

71. 
この標識は、この先が上り坂であり、対向車に注意する必要があることを示している。

72. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

73. 
エンジンオイルの点検は、オイルがオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検する。

74. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

75. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

76. 
トンネル内では、運転者の見える範囲が狭く感じられ、また、前方や後方の状況を正確に認知しにくく、運転を誤る危険性が高いので、車両通行帯のある場合を除き追い越しをしてはならない。

77. 
普通自動車は、左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除いて、この標識のある車両通行帯を通行してはならない。

78. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、背すじをのばし、視線は先の方へ向ける。

79. 
信号機のない交差点を直進しようとしたところ横断歩道を渡り始めた歩行者を認めたが、自分の運転する車を見て立ち止まったので、一時停止せずに徐行した。

80. 
原動機付自転車でブレーキをかけるときは、前輪ブレーキはできるだけ使わず、後輪ブレーキだけを使うのがよい。

81. 
災害対策基本法により、通行禁止区域などにおいて車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者は警察官に必要な措置を命じられることがある。

82. 
停止距離は、ブレーキのきき具合ではなく、ブレーキを踏む強さで決まる。

83. 
狭い道路を進行中、進路の前方に駐車車両があったので、一時停止して、反対方向から進行してくる自転車を先に通行させた。

84. 
交通整理の行われていない交差点に進入する場合の優先権は、路面電車が最優先である。

85. 
高速道路で故障した場合、登坂車線があるときは、その登坂車線に駐車することができる。

86. 
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。

87. 
二輪車のエンジンブレーキは、いきなり高速からローに入れると転倒する危険があるので、順序よくシフトダウンする。

88. 
道路で故障などによりやむを得ず駐車するとき、停止表示器材を置くことは、あくまでも危険防止の一時的措置である。

89. 
道路の中央から右部分にはみ出して通行することができる場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

90. 
踏切を通過するときは、エンストを防止するため、手早く変速し、高速ギアに入れて一気に通過する。

91. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

92. 
車両通行帯のある道路で、ほかの車線へ進路変更をしようとして、後方の安全を確認したが、後車との距離が十分にあったので、合図をしないで進路を変えた。

93. 
エンジンをかけたまま、二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われない。

94. 
故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許が必要である。

95. 
夜間は視界が悪いので、視線はあまり遠くに向けないで、車のすぐ前に集中した方がよい。

96. 
違法駐車により、車をレッカー移動された場合、その移動や保管に要する費用は運転者や所有者が負担することはない。

97. 
この標識は、この先の道路の車線数が減少していることを示している。

98. 
自動車の乗車定員は、12歳未満のこども3人を大人2人として計算するのが正しい。

99. 
雨の日は、歩行者や通行車両も少なく、ほかの車も注意して運転しているので、晴れの日よりもかえって危険度が低くなる。

100. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、タンクを両ひざでしめ、ステップに土踏まずをのせ、足の裏が地面に水平になるようにし、つま先はまっすぐ前方に向けるのがよい。

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