本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
対向車のライトにげん惑されたときは、ただちに道路左側に停止し、げん惑の回復を待つのが安全である。

2. 
運転者が運転席に乗った状態で、同乗者がくるのを10分待つことは、駐車にはならない。

3. 
交差点で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

4. 
二輪車の座席に座ったとき、両足のつま先が地面に届かなかったが、大型の二輪車の方が安定性があるので安全である。

5. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがある。

6. 
雨の日は、歩行者や通行車両も少なく、ほかの車も注意して運転しているので、晴れの日よりもかえって危険度が低くなる。

7. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

8. 
急発進、急加速、空ぶかしは、排気ガスを増大させるだけでなく騒音などの交通公害をもたらし、地域住民の迷惑になる。

9. 
高速道路で急ブレーキをかけるときは、クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏むとよい。

10. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない。

11. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

12. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

13. 
前方の交差点で、警察官が「止まれ」の手信号をしていたが、信号機の信号が青色だったので、そのまま進行した。

14. 
オートマチック二輪車は、低速で走行している際にスロットルを完全に戻しても、常にエンジンの力が車輪に伝わっている。

15. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

16. 
駐車禁止が指定されていないところでは、引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはならない(特定の村の指定された区域内を除く)。

17. 
仮免許練習標識や初心運転者標識をつけている車を追い越してはならない。

18. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から40メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

19. 
追い越しをするときは、前の車との距離をできるだけつめて、その直近から追い越した方がよい。

20. 
前方を走行している二輪車の運転者が、左腕のひじを垂直に曲げているときは、右に方向指示器を操作したのと同じ意味である。

21. 
この標識のあるところでは、明らかに安全であっても、必ず一時停止しなければならない。

22. 
車は、道路状態やほかの交通に関係なく、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。

23. 
自動車の保有者は、保管場所の届け出を警察署長へしなければならない。

24. 
カーブを走行するときは、遠心力が働き、自動車はカーブの外側に飛び出そうとする。

25. 
路面電車に乗り降りする人がいるときは、安全地帯の有無に関係なく、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで停止していなければならない。

26. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

27. 
二輪車の乗車姿勢は、運転しやすい正しい姿勢であればよい。

28. 
故障のため前照灯がつかない車を、夜間や霧などのときは運転してはならないが、昼間なら運転してもよい。

29. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

30. 
バッテリー液は、規定の量に保たれていないと、バッテリー上がりを起こし、エンジンがかからなくなることがある。

31. 
この矢印の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して矢印の方向に進むことができる。

32. 
この標識は、この先の道路が工事中のため、車は通行できないことを示している。

33. 
二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性が四輪車と根本的に違う。

34. 
オートマチック車のエンジンを始動するときは、ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏んだまま、エンジンを始動しなければならない。

35. 
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてもよい。

36. 
制動距離は、速度が2倍になれば4倍になる。

37. 
二輪車は、保安基準に基づいて造られているので、無断で改造してはならない。

38. 
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。

39. 
前方の安全さえ確認できれば、追い越しが禁止されている場所であっても、追い越しをすることができる。

40. 
この標識のあるところでは、学校や幼稚園などがあり、こどもたちが急に飛び出してくることがあるので、注意して走行したほうがよい。

41. 
車のマフラーは、馬力を上げるため、取りはずして運転したほうがよい。

42. 
自家用普通乗用車の日常点検整備は、毎日1回、必ず行わなくてはならない。

43. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示している。

44. 
二輪車の点検に当たっては、ブレーキのあそびは適当か、ハンドルは重くないか、車輪にガタやゆがみはないか、ワイヤーが引っかかっていないかなどを点検しなければならない。

45. 
事故の負傷者が意識を失い、大声で呼んでも、両肩をたたいても反応しないときは、頭を後方に下げて、あごを上げて、気道を確保しなければならない。

46. 
疲労の影響は目に強く現れ、疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなる。

47. 
この標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

48. 
車両通行帯のないトンネルでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

49. 
二輪車は四輪車の運転者に見落とされたり、実際の距離より遠くに見られたり、速度が低く見られたりするので、交差点では特に右折する四輪車に注意しなければならない。

50. 
停留所で路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしていたので、その発信を妨げないように後方で停止した。

51. 
オートマチック車のエンジン始動直後やエアコン作動時はエンジンの回転数が高くなるが、自動調整がされているので急発進する危険性は全くない。

52. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、山側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。

53. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

54. 
普通乗用車は一年に一回定期点検をするが、日常点検は走行距離や走行中の状況によって決めるとよい。

55. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

56. 
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。

57. 
普通自動二輪車を運転するときは、普通二輪免許を受けて1年を経過していれば、同乗者用の座席がなくても、二人乗りをすることができる。

58. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

59. 
車からたばこの吸いがら、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたりしてはならない。

60. 
二輪車の乗車位置は、両ひじは横に張り出すくらいにし、なるべく前の方に腰をおろすようにする。

61. 
貨物自動車の荷台には、荷物の見張りのためであっても、人を乗車させてはならない。

62. 
横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止をしなければならないが、横断しようとしているときは徐行して通行してよい。

63. 
助手席用のエアバッグを備えている自動車の助手席に、やむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、チャイルドシートを前向きに固定して使用させることが大切である。

64. 
交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずる必要はない。

65. 
この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。

66. 
交差点を左折するときは、左側に寄って通行する二輪車に十分注意し、あらかじめ道路の左端に寄り、徐行しながら巻き込み事故を起こさないよう運転する。

67. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

68. 
前の車が道路外に出るため、道路の左端や中央に寄ろうとして合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その進路の変更を妨げてはならない。

69. 
発煙筒は、踏切で車が動けなくなったときに電車に向かって使用するものであるから、高速道路や一般道路では使用してはならない。

70. 
交通事故の結果、傷が軽かったり、損壊が少ないときは、警察に届け出なくてもよい。

71. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

72. 
道路に並行して駐車している車と並んで駐車してはならない。

73. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

74. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

75. 
この標示は、通行することはできるが、この中で停止してはならないことを示している。

76. 
標識は、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識がある。

77. 
道幅の広い曲がり角では、カーブがゆるやかに見え、大きな事故が起こりやすいので、二輪車で曲がるときは直線部分で十分減速する必要がある。

78. 
警音器は、「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、警音器を鳴らさなければならない。

79. 
車は、自転車のそばを通過するときには、スピードを落とせばよい。

80. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

81. 
路側帯のある道路で、駐車や停車できるところであっても、歩行者のため0.5メートル以上の余地をあけなければならない。

82. 
信号のある交差点で、横の信号が赤のときは、交差点に進入してくる自動車はないので、交差道路の信号が赤になれば発進することができる。

83. 
道路に面した場所に出入りするために歩道を横切る場合は、歩行者がいなければ徐行して通行することができる。

84. 
二輪車で、短い距離を運転するときや乗り降りのひんぱんなときは、乗車用ヘルメットをつけなくてもよい。

85. 
前方の信号が青色に変わって発進するときは、横断中の歩行者がいないか、よく安全を確かめてから発進しなければならない。

86. 
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊程度などを報告しなければならないが、積載物について報告する必要はない。

87. 
上り坂の頂上付近では、前の車がゆっくり走っていても追い越してはならない。

88. 
自動車検査証に記載されている自動車の乗車定員には、運転者も含まれる。

89. 
高速道路で追い越しをする場合は、速度が速いので早めに合図を行い、後方から追越車線上を走行してくる車に十分注意する必要がある。

90. 
雨の日は、窓ガラスがくもり、視界が悪くなるので、側面ガラスを少し開けて外気を取り入れたり、エアコンをつけたりして、窓ガラスのくもりをとるとよい。

91. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときに速度を速め、カーブを出るときに減速するとよい。

92. 
車両通行帯のない道路では、ほかの車から追い越されないように、中央寄りの部分を通行した方がよい。

93. 
オートマチック車を高速で運転中、一気にチェンジレバーを「L」(ロー)に入れると急激なエンジンブレーキがかかり、車がスピンしたり交通事故を起こす原因となる。

94. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

95. 
交差点の信号機の信号が黄に変わったとき、安全に停止できる状態であったが、信号の黄は「止まれ」の意味ではないので注意しながら通過した。

96. 
高速自動車国道でほかの車をけん引して走ることができるのは、けん引するための構造と装置のある車が、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限る。

97. 
交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

98. 
一方通行の道路から右折する自動車は、道路の中央から交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

99. 
路面電車を追い越すときは、原則として、その左側を通行しなければならない。

100. 
日常点検整備では、連動している制動灯や後退灯は、それぞれブレーキを踏んだり、チェンジレバーをバックに入れて点検する。

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