本免模擬テスト

本免模擬テスト

1. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

2. 
フロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は、次の自動車検査の時期を示している。

3. 
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かずに、自宅で大切に保管しなければならない。

4. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

5. 
ラジエータとファンは、エンジンの過熱を防ぐ役割をもっている。

6. 
車の運転者は、止まっている車のそばを通るときは、車のかげから人が飛び出すことがあるので注意して通過しなければならない。

7. 
対向車のライトにげん惑されたときは、ただちに道路左側に停止し、げん惑の回復を待つのが安全である。

8. 
夜間、道路に駐停車するときは、一定の場合を除き、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるなど、ほかの車に停止していることがわかるようにしなければならない。

9. 
スピードの出し過ぎ、急ハンドルまたは急発進によって後輪が横すべりを始めたときは、急ブレーキをかけて、ハンドルで車の向きを立て直すとよい。

10. 
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。

11. 
対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。

12. 
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方からくる車に進路をゆずらなくてはならない。

13. 
交差点内で交通が渋滞しているときは、対向車に注意して右側にはみ出して交差点を通行することができる。

14. 
交差点近くの横断歩道のない道路を、歩行者が渡ろうとしていたので、警音器を鳴らして横断をやめさせた。

15. 
高速道路の本線車道から出るときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯(減速車線があるときは、その車線)を通行し、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければならない。

16. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

17. 
自動車を運転するときであっても、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書などは大切な書類であるから、紛失しないように自宅の金庫に保管しておくのがよい。

18. 
高速道路で故障などにより運転することができなくなったときは、レッカー車を要請した後、車内で待つようにした方が安全である。

19. 
踏切内で車が動かなくなったときは、発煙筒などを使い列車にわかるようにできるだけ早く合図をする。

20. 
高速道路を走行する前に、燃料、エンジンオイル、冷却水の点検が必要だが、定期点検を行ったばかりだったので、特に点検をしなかった。

21. 
この補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを示している。

22. 
信号機のある踏切で信号待ちをしていたところ、信号が青になったので、踏切の向こう側の交通状況を確かめることなく発進した。

23. 
曲がりくねった山道を大型バスがゆっくり走っていた。見通しの悪いカーブであったが、急いでいたので右側部分にはみ出して追い越した。

24. 
この標識は車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

25. 
車が左折するときは内輪差が生じるが、右折するときは生じない。

26. 
この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。

27. 
二輪車で走行中にパンクしたので、エンジンをかけたまま、歩道上を押して近くの修理工場まで行った。

28. 
後方から緊急自動車が近づいてきたとき、路線バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、その車線に入って道路の左側に寄り、緊急自動車に進路をゆずった。

29. 
冬道で路面がアイスバーン状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以下で運転する方が安全である。

30. 
高速道路での車間距離の目安は、時速100キロメートルで走行するときは50メートルである。

31. 
濃霧で視界が悪い場所を通行するときは、危険防止を図るために前照灯をつけるなどして自分の車の存在をほかの交通に知らせ、必要に応じて警音器を鳴らすことは必要なことである。

32. 
霧で視界が悪いときは、前照灯を早めにつけるとともに、必要に応じて警音器を使用するとよい。

33. 
二輪車の正しい乗車姿勢は、手首を下げ、ハンドルを前に押すようにしてグリップを軽く握り、ひじがわずかに曲がるようにし、背すじをのばして視線は先の方に向けるのがよい。

34. 
交差点の中は駐停車が禁止されているが、交差点の端から5メートル以内は停車してもよい。

35. 
大気汚染による光化学スモッグが発生しているときや発生が予測されるときは、運転は控えるべきである。

36. 
この標識は、この先がすべりやすい路面であるので、注意を示している。

37. 
車両通行帯のあるトンネルでは、停車してもよい。

38. 
運転者が疲れているときは、注意力が散漫になり危険を認知して判断するまでに時間がかかる。

39. 
雪道で、路面に車の通った跡がある場合には、それに沿って運転していれば、速度を出しても安全である。

40. 
オートマチック車を運転して、高速道路の本線車道に入るときは、チェンジレバーをL(又は1)にして加速するのがよい。

41. 
シートベルトは、著しく座高が高いまたは低いなど、身体的に着用できないときは着用しなくてもよい。

42. 
踏切内でエンストしたときは、あせらずエンジンをかけ直し、それでもダメなときは非常手段としてギアをローかセカンドに入れ、セルモーターで動かすことができる(オートマチック車はこの方法は使えない)。

43. 
車の運転行動は、認知、判断、操作の繰り返しであり、交通事故を防ぐには、常に危険を予測した運転をするように心がけることが必要である。

44. 
交通が混雑しているところでは、二輪車は路側帯を通ってもよい。

45. 
車のマフラーが破損し、他人に迷惑を及ぼす騒音が生じていたが、走行には支障がなかったのでそのまま運転した。

46. 
この標識がある道路は、普通自転車が通行できる歩行者専用道路を表している。

47. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

48. 
高速道路での車間距離の目安は、路面が乾いている場合、時速100キロメートルの速度のときは約100メートル以上の距離をとるとよい。

49. 
道路の中央線が白の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。

50. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内は、軽車両以外の車の追い越しや追い抜きは許される。

51. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

52. 
荷物が分割できないため、積載物の長さが規定を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受けると積載して運転することができる。

53. 
普通乗用車で走行中、路線バスなどの専用通行帯が設けられている道路で、専用通行帯を通行して左折した。

54. 
路線バスが発進の合図をして動き出していたが、警音器を鳴らして注意をうながし、前車に続いてバスを追い越した。

55. 
二輪車でカーブを曲がるときは、車体を傾けると横すべりしやすいので、車体を傾けないようにしてハンドルを切るとよい。

56. 
長時間運転していると、目が慣れてきて見落としがなくなるので、安全に運転することができる。

57. 
道路を通行中に、車が故障して困っている人を見たが、交通量が多かったので、関わっているとかえって道路が混雑すると思い、そのまま通過した。

58. 
高速道路を走るときは、高速走行での安定性を増すため、タイヤの空気圧は少なめにした方がよい。

59. 
歩道や路側帯のない道路の左端から0.5メートルの部分は、「路肩」であるから、その部分にはみ出して通行してはならない。

60. 
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は運転が未熟なので、高速自動車国道や自動車専用道路を通行してはならない。

61. 
気温が下がり、家の前の道路に水をまくと凍るおそれがあったが、ほこりが立つのを防ぐために水をまいた。

62. 
大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

63. 
運転免許証を紛失したが、見つかるまでの間でも資格はあるので、再交付を受けなくても運転はしてもよい。

64. 
二輪車で進行中、後方の車が自分の車を追い越そうとしているのに気付いたが、二輪車の機動性を生かして、速度を上げ、前の車を追い越した。

65. 
前方の車が踏切や横断歩道の前で停止や徐行しているときは、その前に入って割り込んだり、横切ったりしてはならない。

66. 
車が衝突したときの衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1に減る。

67. 
運転者に過積載をして車を運転することを求めたり、過積載となるようなものを売り渡したり、引き渡したりしてもかまわない。

68. 
二輪車でぬかるみや砂利道を走行するときは、ブレーキをかけたり大きなハンドル操作はせずに、スロットルで速度を変化させながら走行するとよい。

69. 
踏切とその端から前後10メートル以内の場所は、危険防止のためにやむを得ず停止するとき以外は、駐車も停車もしてはならない。

70. 
標識などにより、追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越してはならない。

71. 
ほかの車に追い越されるときに、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合であっても、あえて進路をゆずる必要はない。

72. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを示している。

73. 
この標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。

74. 
バス運行時間中の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所は、駐車禁止の場所ではあるが、停車は禁止されていない。

75. 
自宅の前の道路が駐車禁止の場所でない場合は、8時間以上駐車することができる。

76. 
歩行者のそばを通行するときは、歩行者との間に十分な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

77. 
オートマチック車を上り坂で駐車するときは、チェンジレバーをL(または1)に入れた方がよい。

78. 
冬道で路面が凍りついた状態になっていると、急停止したとき横すべりしやすいので、制限速度以内で運転する方が安全である。

79. 
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、消防車などの緊急自動車の通行の妨げとなるのでしてはならない。

80. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。

81. 
所用のため、車から離れてすぐに運転できない状態であったが、短時間で車に戻ることができれば、駐停車禁止場所に車を止めることができる。

82. 
自動車は、一定の期間ごとに定期点検をするように定められているが、それは任意である。

83. 
運転中に携帯電話を手に持っての使用は危険なので、あらかじめ電源を切っておくか、ドライブモードにして呼び出し音が鳴らないようにするとよい。

84. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

85. 
自動車を運転中に、どこを走っているかわからなくなったので、カーナビゲーション装置をときどき注視しながら走行した。

86. 
前方の交通状況がわからないうちに追い越しを始めると、障害物や横断中の歩行者などと衝突する危険があるので、前方の安全が確認できるまで、追い越しをしてはならない。

87. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤色と同じ意味である。

88. 
仮免許練習標識や初心運転者標識をつけている車を追い越してはならない。

89. 
長い下り坂では、ひんぱんにフットブレーキを使い、低速ギア(オートマチック車ではチェンジレバーを2かL(または1)に落とす必要はない。

90. 
夜間、道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から明りょうに見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなくてもよい。

91. 
普通自動二輪車や大型自動二輪車の積載物の幅は、積載装置の幅までである。

92. 
原動機付自転車や普通自動二輪車(側車付を除く)の積み荷の高さの制限は、地上から2メートル以下である。

93. 
安全にカーブを曲がるためには、途中で減速するよりも、その手前の直線部分で十分速度を落とすのがよい。

94. 
運転席の位置が高い車は、見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

95. 
対面する信号機の信号が赤であったが、警察官が手信号で「進め」の合図をしたので、その手信号に従って進行した。

96. 
警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、それはすべて地が黄色い標示板である。

97. 
進行方向の信号が黄の点滅である場合は、歩行者向けであるから、車はほかの交通に注意することなく通行することができる。

98. 
二輪車でカーブを曲がるときは、カーブに入るときに速度を速め、カーブを出るときに減速するとよい。

99. 
交差点を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、交差点内の左側に寄って進路をゆずった。

100. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

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