仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
オートマチック車では、エンジンを始動したら暖機運転を十分にして、エンジンの回転数が安定してから発進するのがよい。

2. 
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者などとの間に安全な間隔をあければ徐行しなくてもよい。

3. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけることができない場合は、徐行しなければならない。

4. 
本籍、住所、氏名など、免許証の記載事項に変更があった場合は、つぎの免許更新のときに住所地の公安委員会に届ければよい。

5. 
「追越し禁止」の補助標識が取り付けられていないこのような標識のある場所では、道路の左側部分であっても追い越しをしてはならない。

6. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

7. 
緊急自動車が交差点に接近してきたが、進行方向の交差点信号が青を表示していたので、そのまま進路をゆずらずに交差点内に進入した。

8. 
オートマチック車を発進させるためにチェンジレバーを操作するときは、ハンドブレーキを引いていれば十分で、ブレーキペダルまで踏む必要はない。

9. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

10. 
仮運転免許の種類は、大型仮免、中型仮免、普通仮免の3種類である。

11. 
このような標識のある場所のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。

12. 
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んではいけないが、横切るのはよい。

13. 
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。

14. 
警報機が鳴っていなかったり、しゃ断機があがっている踏切では、一時停止せずに通過することができる。

15. 
一方通行の道路では、道路の中央から右の部分も通行することができる。

16. 
追い越しをするときは、少しくらいは制限速度をこえてもやむをえない。

17. 
この標識がある交差点で右折しようとする原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄らなければならない。

18. 
この標識のある道路での原動機付自転車の最高速度は、30キロメートル毎時である。

19. 
追越しをするときに、車体が道路の中央から右側部分にはみ出す場合は、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

20. 
歩行者用道路は、歩行者に注意して徐行すれば、どんな車でも通行することができる。

21. 
高齢者マークをつけている高齢運転者、身体障者マークをつけている身体の不自由な運転者が自動車を運転しているときは、追越しや追抜きが禁止されている。

22. 
指示標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものである。

23. 
車のドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため途中で止めず、一気に閉めるとよい。

24. 
自動車や原動機付自転車は、車両通行帯の有無に関わらず、トンネルでは追い越しをすることはできない。

25. 
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追越してもさしつかえない。

26. 
普通免許では、タクシーを修理工場への回送のため運転することができない。

27. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、がけ側の車が一時停止して進路をゆずらなければならない。

28. 
シートベルトは、病気などやむを得ない場合は締めなくてもよい。

29. 
交差点や横断歩道の停止線は、停止するときの目安であるから、少しぐらいはみ出して停止してもよい。

30. 
追い越しをするときは、右の方向指示器を出して、約3秒後に最高速度の制限内で加速しながら進路をゆるやかにとって、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

31. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

32. 
この標識は、「車両通行止め」であり、車や路面電車は通行してはいけないことを示している。

33. 
車は、道路に中央線があるときは、中央線から左の部分を通行しなければならない。

34. 
車を運転中、道に迷ったので、車に備え付けのカーナビゲーションを注視しながら運転した。

35. 
この標識は、「一方通行」の標識である。

36. 
前方の安全さえ確認できれば、追い越しが禁止されている場所であっても、追い越しをすることができる。

37. 
標識は、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識がある。

38. 
踏切内では、変速操作をしないで、中央寄りを一気に通過するようにする。

39. 
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定の期間免許証の交付が保留されることがある。

40. 
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはならない。

41. 
この標識は、この先にT型道路の交差点があることを示している。

42. 
中央に黄色の実線のある道路では、見通しがよければ右側部分にはみ出して通行してもよい。

43. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては信号機の信号の赤と同じ意味である。

44. 
踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはならない。

45. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

46. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

47. 
この標識は、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車は通行することができないことを示している。

48. 
自動車を運転中に携帯電話が鳴り、停車できる場所がなかったので、仕方なく運転しながら携帯電話を手に持って通話した。

49. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。

50. 
普通自動車で車両総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引する自動車の免許があれば、けん引免許は必要ない。

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