仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
制動距離は、速度が2倍になれば2倍になる。

2. 
普通免許を受けてから1年を経過していない者は、高速道路を通行する場合に限り、その車の前と後の定められた位置に「初心者マーク」をつければよい。

3. 
横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追越しだけが禁止されている。

4. 
前方の安全さえ確認できれば、追い越しが禁止されている場所であっても、追い越しをすることができる。

5. 
自動車が一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。

6. 
指示標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものである。

7. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

8. 
こどもは興味をひくものに夢中になり、突然路上に飛び出すことがあるので、こどもを見かけたら、車の運転者はとくに注意しなければならない。

9. 
交差点で直進か左折する車や路面電車があっても、いつでも右折する車に優先権がある。

10. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体の正面に平行する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

11. 
自動車に乗ってからドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため、力強く、途中で止めないで一気に閉めるようにする。

12. 
交差点の手前にこの標識が設けられている場合は、自動車の右折はできないが原動機付自転車は右折できる。

13. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

14. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

15. 
仮運転免許の種類は、大型仮免、中型仮免、普通仮免の3種類である。

16. 
緊急自動車が交差点に接近してきたが、進行方向の交差点信号が青を表示していたので、そのまま進路をゆずらずに交差点内に進入した。

17. 
この標示は、この先に交差点があることを示している。

18. 
上り坂の頂上付近では、必ずしも徐行する必要はない。

19. 
大型免許では、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できる。

20. 
交差点内を進行中、緊急自動車が接近してきたときは、ただちに停止する。

21. 
転回するときの合図の時期は、転回しようとする約3秒前である。

22. 
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。

23. 
交通法規を守って運転していれば、たとえ沿道の人達に騒音などの迷惑がかかるとしてもやむを得ない。

24. 
信号機の信号の青に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、停止線の直前で停止した。

25. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

26. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

27. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

28. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

29. 
ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽く踏み込み、それから必要な強さまで徐々に踏み込むのがよい。

30. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

31. 
交差点の信号機の信号が黄に変わったとき、安全に停止できる状態であったが、赤になるまでに交差点を通過できればよいので、注意しながら通過した。

32. 
車の内輪差は、曲がるときに徐行すれば生じない。

33. 
気温が下がり、家の前の道路に水をまくと凍るおそれがあったが、ほこりが立つのを防ぐために水をまいた。

34. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

35. 
車のドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため途中で止めず、一気に閉めるとよい。

36. 
初心運転者期間内に交通違反を犯し、初心運転者講習の通知を受けた者が、その講習を受けなかった場合は、再試験を受けることになる。

37. 
自動車を運転中に携帯電話が鳴り、停車できる場所がなかったので、仕方なく運転しながら携帯電話を手に持って通話した。

38. 
内輪差は、左折するときは生じるが、右折するときには生じない。

39. 
自動車は、一方通行でない道路の交差点を右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する。

40. 
急ブレーキは、危険防止のためやむを得ない場合のほかはかけてはならない。

41. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

42. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては信号機の信号の赤と同じ意味である。

43. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときであっても、追い越すのに十分な余地があれば追い越しをしてもよい。

44. 
運転免許を紛失したが、警察官に届け出れば、免許証の再交付を受けるまでの期間であっても車を運転してよい。

45. 
原動機付自転車を運転する場合は、時速30キロメートルを超えて運転してはならない。

46. 
路面にこのような標示があるときは、その前方に交差点があることを示している。

47. 
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者などとの間に安全な間隔をあければ徐行しなくてもよい。

48. 
安全地帯は、歩行者がいなければ、その中を通行することができる。

49. 
この標識は、二つの道路が合流して道幅が広くなることを示している。

50. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

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