仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
車が左折するとき(環状交差点を除く)の合図を行う時期は、左折しようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

2. 
追い越し禁止の場所でも、原動機付自転車なら追い越してもよい。

3. 
右折や左折などをするときは、その行為が終わるまで、合図を継続しなければならない。

4. 
運転者が疲れていても、停止距離が長くなるようなことはない。

5. 
自動車や原動機付自転車は、車両通行帯の有無に関わらず、トンネルでは追い越しをすることはできない。

6. 
自動車には、万一の場合に備えて自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほかに任意保険をかけ、簡単な救急用具を備え付けておいた方がよい。

7. 
規制標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、特定の交通方法を禁止または指定するものである。

8. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

9. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

10. 
警察署や消防署などの前に停止禁止部分の標示がなされていても、緊急時の標示であるから、緊急時以外であれば、標示部分に入って停止してもかまわない。

11. 
近くに交差点のない一方通行の道路を通行中に、緊急自動車が近づいてきたので、その通行の妨げとなる可能性はあったが、左側に寄った。

12. 
仮免許練習標識は、車の前と後ろの定められた位置につけなければならない。

13. 
シートベルトは、病気などやむを得ない場合は締めなくてもよい。

14. 
「追越し禁止」の補助標識が取り付けられていないこのような標識のある場所では、道路の左側部分であっても追い越しをしてはならない。

15. 
停止距離は、車の速度が速くなればなるほど、長くなる。

16. 
オートマチック車のチェンジレバーの操作は、前進は「D」、後退は「R」、駐車は「P」に入れるのが正しい操作である。

17. 
自動車を運転中に携帯電話が鳴り、停車できる場所がなかったので、仕方なく運転しながら携帯電話を手に持って通話した。

18. 
内輪差が生じるとは、車が曲がるとき前輪より後輪が内側を通ることをいう。

19. 
同一方向に三つの車両通行帯がある道路で普通自動車を運転するときは、普通自動車は速度が速いので、最も右側の車両通行帯を通行しなければならない。

20. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

21. 
通学・通園バスが止まっていて、園児などが乗り降りしているときにそのそばを通るときは、園児などの飛び出しに気を付け、徐行して安全を確かめなければならない。

22. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、速度が遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する。

23. 
停止禁止部分の標示がなされている消防署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、消防署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してもよい。

24. 
この標識は、すべりやすいので注意しなければならないことを示している。

25. 
進路変更などをするときは、バックミラーなどで安全を確認しなければならないが、バックミラーなどで見えない部分にほかの車がいることを予測して運転することも大切である。

26. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては信号機の信号の赤と同じ意味である。

27. 
仮運転免許は、第一種運転免許または第二種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車を運転しようとする場合の免許をいう。

28. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、速い車が右側、遅い車は左側を通行する。

29. 
初心運転者(普通免許を受けてから1年を経過していない者)が、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合は、「初心者マーク」をつけなくてもよい。

30. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

31. 
道路外に出るため歩道を横切るときは、歩行者がいるときは一時停止し、いなければ徐行で通行することができる。

32. 
自動車に乗ってからドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため、力強く、途中で止めないで一気に閉めるようにする。

33. 
大型車などの直後を走行するときは、前方の状況が見えないので、安全のため車両通行帯からはみ出して通行するのがよい。

34. 
標識、標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右方向の車の接近がよく見えないことがあるので、はじめから停止線をこえて止まってもよい。

35. 
追越しをするときに、車体が道路の中央から右側部分にはみ出す場合は、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

36. 
急ブレーキは、どのような場合であってもかけてはならない。

37. 
前方の交通が混雑して、横断歩道、自転車横断帯、踏切で停止することとなる場合は、その手前で停止しなければならない。

38. 
車は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付自転車であれば追越してよい。

39. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が低くなるので、発進するときはアクセルペダルを強く踏むとよい。

40. 
路線バスなどの優先通行帯を走行中、路線バスが接近してきたが、急いでいたのでそのまま進行した。

41. 
この標識がある交差点では、右折はできない。

42. 
後退するときの合図の時期は、後退しようとするときの約3秒前である。

43. 
交差点以外で、横断歩道があるところで警察官が手信号や灯火により、黄色や赤色の信号をしているときの停止位置は、その警察官の1メートル手前である。

44. 
歩行者のそばを通るとき、歩行者との間に安全な間隔をとったが、雨が降っていたため泥水を歩行者にはねた。この責任は、その車の運転者にある。

45. 
オートマチック車のエンジンブレーキは効果がないので、下り坂などではフットブレーキとハンドブレーキで減速するのがよい。

46. 
この標識は、一方通行を表す規制標識である。

47. 
交通整理の行われていない道路幅員が同じような道路の交差点では、右方からくる車があるときは、その進行を妨げてはならない。

48. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけることができない場合は、徐行しなければならない。

49. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

50. 
標識は、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識がある。

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