仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
信号は対面する信号に従うのであって、横の信号が赤になったからといって発進してはならない。

2. 
自動車を運転中に携帯電話が鳴り、停車できる場所がなかったので、仕方なく運転しながら携帯電話を手に持って通話した。

3. 
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

4. 
普通免許を受けてから1年を経過していない者は、高速道路を通行する場合に限り、その車の前と後の定められた位置に「初心者マーク」をつければよい。

5. 
信号機のある交差点で、停止線がある場合は、停止線の直前で停止する。

6. 
12歳のこどもを自動車に同乗させるときは、そのこどもにチャイルドシートを使用させなければならない。

7. 
この標識は、この先の道路がまがりくねっているため、注意して運転する必要があることを示している。

8. 
内輪差は、左折するときは生じるが、右折するときには生じない。

9. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

10. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

11. 
規制標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、特定の交通方法を禁止または指定するものである。

12. 
前方の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

13. 
追越しをするときに、車体が道路の中央から右側部分にはみ出す場合は、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

14. 
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追越してもさしつかえない。

15. 
安全地帯に歩行者がいなかったので、そのままの速度で通過した。

16. 
右左折などの行為が終わったとき、合図を戻す時期は、行為が終わった約3秒後である。

17. 
車を運転中、道に迷ったので、車に備え付けのカーナビゲーションを注視しながら運転した。

18. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が低くなるので、発進するときはアクセルペダルを強く踏むとよい。

19. 
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、速度が遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する。

20. 
この標識は、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車は通行することができないことを示している。

21. 
青色の灯火の信号に従い交差点に入ろうとしたとき交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、交差点の中に入って停止した。

22. 
この標識は、すべりやすいので注意しなければならないことを示している。

23. 
二日酔で、めまいがしている状態の場合、近距離であっても車を運転してはならない。

24. 
横断歩道の手前で止まっている車の側方を通過するときは、歩行者に注意して徐行しなければならない。

25. 
道路の中央線が黄の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。

26. 
内輪差が生じるとは、車が曲がるとき前輪より後輪が内側を通ることをいう。

27. 
運転者が疲れていても、停止距離が長くなるようなことはない。

28. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

29. 
左右の見通しがきかない交差点で、信号機の信号が青色のときは、徐行せずそのまま通行してよい。

30. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

31. 
車から降りるためドアを最初少し開ける動作は、通行するほかの車への合図にもなる。

32. 
この標識は、左折可を表す標識である。

33. 
後退するときの合図の時期は、後退しようとするときの約3秒前である。

34. 
横断歩道のない交差点で歩行者が横断していたので、その通行を妨げないように一時停止をし、歩行者が横断し終わるのを待った。

35. 
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んではいけないが、横切るのはよい。

36. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけることができない場合は、徐行しなければならない。

37. 
停止距離は、車の速度が速くなればなるほど、長くなる。

38. 
道路に面した場所に出入するために歩道や路側帯を横切る場合には、運転者はその直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

39. 
高齢者マークをつけている高齢運転者、身体障者マークをつけている身体の不自由な運転者が自動車を運転しているときは、追越しや追抜きが禁止されている。

40. 
この標識は、この先の道路がY型交差点になっていることを示している。

41. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

42. 
この標示は、停止禁止部分の標示である。

43. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

44. 
車は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付自転車であれば追越してよい。

45. 
この標識は、「車両通行止め」であり、車や路面電車は通行してはいけないことを示している。

46. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときであっても、追い越すのに十分な余地があれば追い越しをしてもよい。

47. 
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定の期間免許証の交付が保留されることがある。

48. 
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しをはじめてはならない。

49. 
白い線で車両通行帯が区画されていても、自分の通行する側に並行して黄の線が引かれているときは、この線をこえて進路変更してはならない。

50. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

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