仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
この標示は、停止禁止部分の標示である。

2. 
バスの停留所から30メートル以内は、追い越しをしてはならない。

3. 
優先道路を通行しているとき以外は、自転車横断帯の手前30メートル以内の場所では、自動車や原動機付自転車を追越してはならない。

4. 
この標識は、この先に学童、園児のための横断歩道があることを示している。

5. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

6. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるような速度で進まなければならない。

7. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては信号機の信号の赤と同じ意味である。

8. 
環状交差点に入る時と出る時は、右左折の合図をしなければならない。

9. 
自動車を運転中に携帯電話が鳴り、停車できる場所がなかったので、仕方なく運転しながら携帯電話を手に持って通話した。

10. 
前方の交通が混雑している場合は、横断歩道上に止まってもよい。

11. 
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、がけ側の車が一時停止して進路をゆずらなければならない。

12. 
こどもは興味をひくものに夢中になり、突然路上に飛び出すことがあるので、こどもを見かけたら、車の運転者はとくに注意しなければならない。

13. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

14. 
オートマチック車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。

15. 
標識などで一時停止となっている交差点は、交通事故が起きやすい危険な場所であるので、必ず一時停止して安全を確認してから通行しなければならない。

16. 
路線バスなどの優先通行帯を走行中、路線バスが接近してきたが、急いでいたのでそのまま進行した。

17. 
道路交通法の目的は、道路における危険防止と交通の安全と円滑を図ることにあり、交通公害の防止を図るためのものではない。

18. 
このような標識のある場所のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。

19. 
自動車には、万一の場合に備えて自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほかに任意保険をかけ、簡単な救急用具を備え付けておいた方がよい。

20. 
白い線で車両通行帯が区画されていても、自分の通行する側に並行して黄の線が引かれているときは、この線をこえて進路変更してはならない。

21. 
車が左折するとき(環状交差点を除く)の合図を行う時期は、左折しようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

22. 
警察官が交差点で手信号により両腕を垂直に上げているときは、警察官の身体に対面する交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じである。

23. 
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のためであっても黄色の線をこえて進路変更をしてはならない。

24. 
一方通行の道路では、道路の中央から右の部分も通行することができる。

25. 
こどもや高齢者が横断歩道がない道路を横断しようとしているときは、徐行する必要はない。

26. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

27. 
信号機の信号の青に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の交通巡視員が「止まれ」の指示をしたので、停止線の直前で停止した。

28. 
本物の運転免許証は、盗難や紛失に備えて自宅に保管し、運転免許証のコピーをつくり、それを持って運転した。

29. 
勾配の急な下り坂では、徐行しなければならない。

30. 
普通二輪免許で、総排気量500ccの二輪車を運転してもよい。

31. 
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。

32. 
この標識は、この先が下り急こう配の坂であることを示している。

33. 
車は、こう配の急な道路の曲がり角付近で、この標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。

34. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

35. 
交通整理の行われていない交差点で、道幅が同じような道路では、右方車は左方車に道をゆずらなければならない。

36. 
運転席に座ったときのシートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがわずかに曲がる状態に合わせる。

37. 
歩行者専用道路では、沿道に車庫を持つ車は、警察署長の許可を受けなくても通行することができる。

38. 
道路に面した場所に出入りするために路側帯を横切るときは、歩行者がいないことが明らかであってもその直前で一時停止しなければならない。

39. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

40. 
転回するときの合図の時期は、転回しようとする約3秒前である。

41. 
自転車道は、自転車が通行していないときに限り、自動車で通行してもよい。

42. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。

43. 
オートマチック車は、走行中にアクセルペダルを一気に踏ふみ込むと、自動的に一段下のギアに変速され、急加速ができるようになっている。

44. 
この標識がある区間内の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らす必要がある。

45. 
この標示は、停止禁止部分の標示である。

46. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

47. 
仮免許練習標識は、車の前と後ろの定められた位置につけなければならない。

48. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

49. 
踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはならない。

50. 
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの速度で通過した。

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