仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。

2. 
普通免許を受けている者は、普通自動車のほか、小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができる。

3. 
交差点内を進行中、緊急自動車が接近してきたときは、ただちに停止する。

4. 
進路変更などをするときは、バックミラーなどで安全を確認しなければならないが、バックミラーなどで見えない部分にほかの車がいることを予測して運転することも大切である。

5. 
前方の信号機の信号が赤でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。

6. 
交通整理の行われていない交差点で、道路幅が同じである場合は、左方からくる車に進路をゆずらなくてはならない。

7. 
普通免許では、タクシーを修理工場への回送のため運転することができない。

8. 
この標識は、この先にT型道路の交差点があることを示している。

9. 
近くに交差点のない一方通行の道路を通行中に、緊急自動車が近づいてきたので、その通行の妨げとなる可能性はあったが、左側に寄った。

10. 
交差点で交通巡視員が両腕を垂直に上げた手信号と、夜間警察官が赤い灯火を頭上に上げた灯火による信号とは、同じ意味を表す。

11. 
曲がりくねった山道で見通しが悪かったが、交通量も少なく対向車もいなかったので、右側にはみ出して走行した。

12. 
仮運転免許の種類は、大型仮免、中型仮免、普通仮免の3種類である。

13. 
運転者が疲れていても、停止距離が長くなるようなことはない。

14. 
車は、歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけることができない場合は、徐行しなければならない。

15. 
信号機の近くに信号と似た色のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどして、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

16. 
警察署や消防署などの前に停止禁止部分の標示がなされていても、緊急時の標示であるから、緊急時以外であれば、標示部分に入って停止してもかまわない。

17. 
黄の線で区画されている車両通行帯でも、後続車がない場合はその線をこえて進路を変えてもよい。

18. 
この標識がある交差点では、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。

19. 
混雑を緩和するため警察官から指示があったので、「歩行者用道路」を通行した。

20. 
踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはならない。

21. 
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が低くなるので、発進するときはアクセルペダルを強く踏むとよい。

22. 
この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。

23. 
道路の左端や信号機にこの標示板があるときは、前方の信号が赤であっても、自動車、原動機付自転車などは、まわりの交通に注意しながら左折してよい。

24. 
車が停止するには、空走距離と制動距離とを合わせた停止距離が必要となる。

25. 
この標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は通行することができない。

26. 
徐行や停止をするときは、その行為をしようとするときに、合図をすればよい。

27. 
内輪差とは、車がまがるときの前輪と後輪の通行位置の差をいう。

28. 
このような道路標示がある場所では駐車も停車も禁止されている。

29. 
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定の期間免許証の交付が保留されることがある。

30. 
オートマチック車は、前進のときはチェンジレバーを「R」に、後退するときは「D」に入れるのが正しい操作方法である。

31. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

32. 
横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追越しだけが禁止されている。

33. 
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追越してもさしつかえない。

34. 
制動距離とは、車のブレーキがきき始めてから、車が停止するまでの距離をいう。

35. 
この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対しては信号機の信号の赤と同じ意味である。

36. 
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車(軽車両を除く)を追い越してはならない。

37. 
歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならない。

38. 
交通量が少ない交差点で、右折または左折をする場合の合図は、交差点の直前で行ってもよい。

39. 
路線バスなどの優先通行帯を走行中、路線バスが接近してきたが、急いでいたのでそのまま進行した。

40. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

41. 
この標識のある道路での原動機付自転車の最高速度は、30キロメートル毎時である。

42. 
追い越しをするときは、少しくらいは制限速度をこえてもやむをえない。

43. 
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

44. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

45. 
追い越し禁止の場所でも、原動機付自転車なら追い越してもよい。

46. 
交差点の手前にこの標識が設けられている場合は、自動車の右折はできないが原動機付自転車は右折できる。

47. 
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識、補助標識の5種類がある。

48. 
歩行者専用道路では、沿道に車庫を持つ車は、警察署長の許可を受けなくても通行することができる。

49. 
この標識は、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車は通行することができないことを示している。

50. 
制動距離は、速度が2倍になれば2倍になる。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です