仮免模擬テスト

仮免模擬テスト

1. 
信号待ちをしていて青信号に変わったとき、横に並んで停止している大型車などが発進しないときは、残存歩行者がいると考えて行動する。

2. 
交差点で右折するときには、対向車線を直進してくる二輪車の距離を見誤ることがあるので注意する。

3. 
盲導犬を連れた人が歩いている場合には、運転者は一時停止か徐行をして、その人が安全に通れるようにしなければならない。

4. 
オートマチック車は、前進のときはチェンジレバーを「R」に、後退するときは「D」に入れるのが正しい操作方法である。

5. 
標示とは、ペイントや道路びょうによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示がある。

6. 
標識や標示により最高速度が指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は、50キロメートル毎時である。

7. 
同一方向に三つの車両通行帯がある道路で普通自動車を運転するときは、普通自動車は速度が速いので、最も右側の車両通行帯を通行しなければならない。

8. 
路線バス等優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方から接近してきたので、優先通行帯から出て道をゆずった。

9. 
内輪差とは、車がまがるときの前輪と後輪の通行位置の差をいう。

10. 
二輪車に乗るときは、できるだけ体の露出の多い服装をしたほうがよい。

11. 
追い越される車は、追い越しに十分な余地がない場合でも、あえて進路をゆずる必要はない。

12. 
徐行とは、標識や標示によって示されている最高速度の2分の1以下の速度で進むことである。

13. 
普通自動車で車両総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引する自動車の免許があれば、けん引免許は必要ない。

14. 
緊急自動車が交差点に接近してきたが、進行方向の交差点信号が青を表示していたので、そのまま進路をゆずらずに交差点内に進入した。

15. 
一方通行の道路では、道路の中央から右の部分も通行することができる。

16. 
普通免許では、タクシーを修理工場への回送のため運転することができない。

17. 
前方の交通が混雑して、横断歩道、自転車横断帯、踏切で停止することとなる場合は、その手前で停止しなければならない。

18. 
追い越しをするときは、合図と同時に進路をすばやく右にとり、追い越したあとはゆるやかに左に進路変更するのがよい。

19. 
警察署や消防署などの前に停止禁止部分の標示がなされていても、緊急時の標示であるから、緊急時以外であれば、標示部分に入って停止してもかまわない。

20. 
前方交差点の信号が青であるが、渋滞していてその交差点を通過できないときは、交差点手前の停止線で停止し、交差点に入ってはならない。

21. 
交差点において、進行方向の信号が赤の点滅である場合は、徐行して通行する。

22. 
けん引免許がなくても、故障車をロープやクレーンでけん引することができる。

23. 
車は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付自転車であれば追越してよい。

24. 
盲導犬を連れた人が歩いているそばを通るときは、一時停止か徐行しなければならない。

25. 
「警笛区間」の標識のある区間以外でも、見通しの悪い交差点では、警音器を鳴らさなければならない。

26. 
指示標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものである。

27. 
踏切で一時停止をし、安全確認をしているときに、警報機が鳴り始めたら急いで通過する。

28. 
仮免許練習標識や初心運転者標識をつけている車を追い越してはならない。

29. 
標識は、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識がある。

30. 
道路工事で、道路の左側部分を通行できなかったので、中央から右側部分を通行した。

31. 
警察官は、交通混雑の防止や危険防止のため、信号機の信号や標識・標示などと異なる交通の方法を指示することがある。

32. 
混雑を緩和するため警察官から指示があったので、「歩行者用道路」を通行した。

33. 
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は徐行して通過しなければならない。

34. 
路線バスなど優先通行帯を普通自動車で走行中、通園バスが後方に接近してきたが、優先車でないと判断し、進路をゆずることなくそのまま進行した。

35. 
信号機のある踏切では、青信号であれば一時停止しなくてもよい。

36. 
この標識は、車両のみが通行できないことを表している。

37. 
この標識のあるところでは、車の横断(道路外の施設または場所に出入りするための左折を伴う横断を除く)を禁止している。

38. 
車が徐行するときの合図の時期は、徐行しようとするときである。

39. 
近くに交差点のない道路で緊急自動車に進路をゆずるときは、必ずしも一時停止しなくても道路の左側に寄ればよい。

40. 
青色の灯火の信号は、すべての車が直進し、左折し、右折することができる。

41. 
この標識は、歩行者横断禁止を表している。

42. 
道路外に出るため歩道を横切るときは、歩行者がいるときは一時停止し、いなければ徐行で通行することができる。

43. 
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追越してもさしつかえない。

44. 
この標示板が道路の左端や信号機に設置されているときは、車は前方の信号が赤色や黄色であっても、歩行者より優先して通行することができる。

45. 
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。

46. 
この標識がある道路に入るときには一時停止しなければならない。

47. 
運転者が疲れているとき、雨にぬれた道路を走るとき、重い荷物を積んでいるときなどは、停止距離が長くなる。

48. 
センターライン(中央線)は、道路の中央にあるとは限らない。

49. 
オートマチック車を発進させるためにチェンジレバーを操作するときは、ハンドブレーキを引いていれば十分で、ブレーキペダルまで踏む必要はない。

50. 
規制標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、特定の交通方法を禁止または指定するものである。

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