仮免問題

教習番号
1. 
標識や標示により最高速度が指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は、50キロメートル毎時である。

2. 
この標識のある道路での原動機付自転車の最高速度は、30キロメートル毎時である。

3. 
追い越される車は、追い越しに十分な余地がない場合でも、あえて進路をゆずる必要はない。

4. 
オートマチック車で発進するときのアクセルペダルの操作は、ブレーキペダルを徐々に放し、車が動き出してから、静かに踏むようにするのがよい。

5. 
チャイルドシートは、こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるものを選ぶとよい。

6. 
標識や標示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されているところでも、交通が混雑している場合は通行できる。

7. 
標識などで一時停止となっている交差点は、交通事故が起きやすい危険な場所であるので、必ず一時停止して安全を確認してから通行しなければならない。

8. 
二日酔で、めまいがしている状態の場合、近距離であっても車を運転してはならない。

9. 
「追越し禁止」の補助標識が取り付けられていないこのような標識のある場所では、道路の左側部分であっても追い越しをしてはならない。

10. 
内輪差とは、車がまがるときの前輪と後輪の通行位置の差をいう。

11. 
右左折しようとするときは、その行為をしようとする3秒前に合図をする。

12. 
標識や標示によって一時停止となっている見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、交差道路の車の接近がよく見えないので、はじめから停止線をこえて左右方向の安全が確認できる位置で止まった方がよい。

13. 
オートマチック車は、走行中にアクセルペダルを一気に踏ふみ込むと、自動的に一段下のギアに変速され、急加速ができるようになっている。

14. 
「警笛区間」の標識のある区間以外でも、見通しの悪い交差点では、警音器を鳴らさなければならない。

15. 
人がいないことが明らかな場合は、歩道や路側帯を横切るときに徐行して通行してよい。

16. 
この標識は、「車両進入禁止」を表したものである 。

17. 
交通法規を守って運転していれば、たとえ沿道の人達に騒音などの迷惑がかかるとしてもやむを得ない。

18. 
この標識は、すべりやすいので注意しなければならないことを示している。

19. 
前方の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

20. 
仮運転免許の種類は、大型仮免、中型仮免、準中型仮免、普通仮免の4種類である。

21. 
高齢者マークをつけている高齢運転者、身体障者マークをつけている身体の不自由な運転者が自動車を運転しているときは、追越しや追抜きが禁止されている。

22. 
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。

23. 
発進するときは、発進する前に安全を確認してから方向指示器などで合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめてから発進する。

24. 
路線バスなどの専用通行帯に指定されている道路で、路線バスなどの交通が少ないときは、普通自動二輪車はいつでも通行することができる。

25. 
道路交通法の目的は、道路における危険防止と交通の安全と円滑を図ることにあり、交通公害の防止を図るためのものではない。

26. 
こどもは興味をひくものに夢中になり、突然路上に飛び出すことがあるので、こどもを見かけたら、車の運転者はとくに注意しなければならない。

27. 
車を運転中、道に迷ったので、車に備え付けのカーナビゲーションを注視しながら運転した。

28. 
前方の交通が混雑して、横断歩道、自転車横断帯、踏切で停止することとなる場合は、その手前で停止しなければならない。

29. 
歩行者用道路は、歩行者に注意して徐行すれば、どんな車でも通行することができる。

30. 
オートマチック車は、マニュアル車に比べてクラッチ操作がなく、その分操作の負担が軽く運転が楽になるので、長時間運転しても休息をとる必要はない。

31. 
車が左折するとき(環状交差点を除く)の合図を行う時期は、左折しようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

32. 
センターライン(中央線)は、道路の中央にあるとは限らない。

33. 
この標識は、この先の道路が工事中のため、車は通行できないことを示している。

34. 
混雑を緩和するため警察官から指示があったので、「歩行者用道路」を通行した。

35. 
車のドアを開けるときは、ドアを少し開けて一度止め、後方を確認してから降りるようにする。

36. 
横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合は、徐行や一時停止せずに通行してもよい。

37. 
原動機付自転車(二段階右折をしようとする原動機付自転車を除く。)が交差点を右折するときは、自動車と同じ方法で右折する。

38. 
オートマチック車を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがPの位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険である。

39. 
横断歩道の手前で止まっている車の側方を通過するときは、歩行者に注意して徐行しなければならない。

40. 
追い越し禁止の場所でも、原動機付自転車なら追い越してもよい。

41. 
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定の期間免許証の交付が保留されることがある。

42. 
免許証の更新は、有効期間の満了する日の2カ月前から受けることができる。

43. 
この標識は、標識の始まりを表す補助標識である。

44. 
この標識は、一方通行を表す規制標識である。

45. 
道路の左端や信号機にこの標示板があるときは、前方の信号が赤であっても、自動車、原動機付自転車などは、まわりの交通に注意しながら左折してよい。

46. 
同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。

47. 
青色の灯火の信号は、すべての車が直進し、左折し、右折することができる。

48. 
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者などとの間に安全な間隔をあければ徐行しなくてもよい。

49. 
運転者が疲れていても、停止距離が長くなるようなことはない。

50. 
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識、補助標識の5種類がある。